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〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《棚卸資産》編 【第2回】「棚卸資産の評価方法(2)~個別法、先入先出法、最終仕入原価法」

「個別法」は、期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法です(法令28①一イ)。個別法は、個別性が強い棚卸資産の評価に適しています。

#No. 309(掲載号)
# 前原 啓二
2019/03/07

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《棚卸資産》編 【第1回】「棚卸資産の評価方法(1)~総平均法、移動平均法」

「中小企業会計指針」における棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法等、一般に認められる方法によることとされ、また、期間損益の計算上著しい弊害がない場合には、最終仕入原価法を用いることもできるとされています(中小企業会計指針28)。

#No. 308(掲載号)
# 前原 啓二
2019/02/28

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《税効果会計》編 【第3回】「繰延税金資産の回収可能性」

「中小企業会計指針」においても、繰延税金資産の計上には、上場企業等の場合と同様にその回収可能性について厳格かつ慎重な判断が要求されます。
《税効果会計》編の最終回となる今回は、繰延税金資産の回収可能性が認められなくなったと判断した年度の会計処理をご紹介します。

#No. 292(掲載号)
# 前原 啓二
2018/11/01

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《税効果会計》編 【第2回】「税効果会計の適用(2)」

前回は、税効果会計を適用する初年度の会計処理を取り上げました。
今回は税効果会計適用の次年度以後の会計処理をご紹介します。また、税制改正により税率が変更される場合の取扱いも説明します。

#No. 290(掲載号)
# 前原 啓二
2018/10/18

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《税効果会計》編 【第1回】「税効果会計の適用(1)」

「中小企業会計指針」では、税効果会計の適用を省略できるのは、一時差異に重要性がない場合に限定しています。
今回は、税効果会計を適用する初年度の会計処理をご紹介し、税効果会計を適用する場合と適用しない場合の税引前当期純利益に対する法人税計上額の比率についても例示します。

#No. 288(掲載号)
# 前原 啓二
2018/10/04

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《金銭債務-社債》編 【第1回】「金銭債務-社債」

「中小企業会計指針」において、金銭債務には債務額を付すこととされます。ただし、今回ご紹介する「払込みを受けた金額が債務額と異なる社債」については、別途処理方法が示され、払込みを受けた金額と債務額の差額については、旧商法の時代のように社債発行差金と呼ばれた繰延資産として処理するのではなく、払込みを受けた金額にて社債計上した後、償却原価法により社債計上額に加減していきます。

#No. 263(掲載号)
# 前原 啓二
2018/04/05

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《繰延資産・資産除去債務-敷金》編 【第2回】「敷金(2)」

前回は「中小企業会計指針」における資産除去債務の取扱いとして建物等賃貸借契約上の原状回復義務の発生時の処理を示しました。
今回は、この原状回復義務が実際に履行された時の会計処理をご紹介します。

#No. 262(掲載号)
# 前原 啓二
2018/03/29

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《繰延資産・資産除去債務-敷金》編 【第1回】「敷金(1)」

「中小企業会計指針」における資産除去債務の取扱いについては、従来、我が国における企業会計慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討することとされてきましたが、その対応として、平成29年の同指針改正により、様々な資産除去債務のうち中小企業にもよく見られる建物等賃貸借契約上の原状回復義務だけが、『敷金』に関する会計処理に含めて明記されました。

#No. 261(掲載号)
# 前原 啓二
2018/03/22

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《自己株式》編 【第3回】「自己株式の消却」

自己株式の消却は、単に発行済株式総数と自己株式の帳簿価額を減少させる手続であり、自己株式の帳簿価額の減少については、前回説明した自己株式の譲渡(処分)時と同様であると考えて、会計上は自己株式の消却手続が完了した時点において、消却する自己株式の帳簿価額を「その他資本剰余金」から減額し、さらに控除しきれない場合には、その他利益剰余金の「繰越利益剰余金」から減額します(中小企業会計指針70(3))。

#No. 239(掲載号)
# 前原 啓二
2017/10/12

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《自己株式》編 【第2回】「自己株式の処分」

自己株式の譲渡(処分)は、会社と株主との間の資本取引としての性格を有しているため、新株発行の会計処理と同様に貸借対照表の払込資本を直接増加させます。
具体的には、マイナスの自己株式の帳簿価額を減少させ、さらに、自己株式の譲渡(処分)の際の処分差額を、純資産の部の「その他資本剰余金」に計上します。

#No. 238(掲載号)
# 前原 啓二
2017/10/05

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