〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《自己株式》編 【第1回】「自己株式の取得」
自己株式の取得は、実質的に資本の払戻しとしての性格を有しているため、取得価額をもって純資産の部の株主資本の末尾において控除して表示します(中小企業会計指針70(1))。
【設例1】では、A社がb氏からA社株式(自己株式)を1株80,000円で10株購入したので、自己株式の取得価額は800,000円(=80,000円/株×10株)です。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《リース取引》編 【第2回】「リース契約の中途解約の場合の会計処理~所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手)」
【第1回】では、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理と、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を、対比して解説しました。今回は、それぞれの会計処理において、リース契約が中途解約された場合の取扱いをご紹介します。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《リース取引》編 【第1回】「通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理と通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理~所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手)」
所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととされています。一方で、未経過リース料を注記することを条件として通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理することもできます。今回は、これら2つの方法を対比してご紹介します。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《外貨建取引等》編 【第4回】「外貨建資産負債の換算」
期末時における外貨建資産負債の円換算方法には、その区分される内容によって会計処理と法人税法上の取扱いが異なるものと同じものとが混在しています。
今回は、外貨建資産負債の区分ごとに、期末時における外貨建資産負債の円換算方法を、会計上と法人税法上の両面からご紹介します。
今回は、外貨建資産負債の区分ごとに、期末時における外貨建資産負債の円換算方法を、会計上と法人税法上の両面からご紹介します。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《外貨建取引等》編 【第3回】「為替予約等が締結されている場合~一括計上」
【第2回】に引続き、為替予約契約がある場合を取り上げます。前回は振当処理を取引発生日以後に為替予約が締結された場合の例としてご紹介しました。今回は為替予約が取引発生日前に締結されている場合に認められる処理方法についてご紹介します。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《外貨建取引等》編 【第2回】「為替予約等が締結されている場合~振当処理」
【第1回】は為替予約等が締結されていない場合をご紹介しました。【第2回】と【第3回】は為替予約契約がある場合を取り上げます。
振当処理とは、為替予約等により確定している決済時の円貨額により外貨建金銭債権債務等を換算し、直物相場との差額を期間配分する方法です。今回は、この振当処理についてご紹介します。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《外貨建取引等》編 【第1回】「為替予約等が締結されていない場合~輸入に係る外貨建取引の円換算」
外貨建取引は、原則としてその取引発生時の為替相場による円貨額をもって記録し、外貨建金銭債権債務については、決算時の為替相場により円換算額を付すとされます。今回は、為替予約等が締結されていない場合の外貨建取引の円換算として、輸入における仕入・買掛金・前渡金を例にそれらの円換算方法をご紹介します。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《有価証券》編 【第4回】「有価証券の減損」
満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券について、時価等が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、強制的に評価差額を損益計算書上の当期の損失として減損処理しなければなりません。
《有価証券》編の最終回となる今回は、【第2回】、【第3回】にご紹介した取扱いと異なるこの減損処理について取り上げます。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《有価証券》編 【第3回】「その他有価証券」
「中小企業会計指針」では、有価証券は保有目的の観点から、①売買目的有価証券、②満期保有目的の債券、③子会社株式及び関連会社株式、④その他有価証券の4つに分類し、それぞれの分類に応じた貸借対照表価額とします。
今回は、④その他有価証券の貸借対照表価額及び会計処理をご紹介します。