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日本の会計について思う 【第8回】「“2つの”中小企業会計基準が抱えるジレンマ」

中小企業の収益性を評価するには財務諸表が不可欠であるが、そのためには大企業向けとは異なる中小企業向けの適切な会計基準が必要とされる。
こうした要請を受けて策定されたのが「中小会計指針」であり、また「中小会計要領」である。
そして現在、わが国には2つの中小企業会計基準が併存する。
これは特異な状況である。

#No. 82(掲載号)
# 平松 一夫
2014/08/21

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第6回】「適用時差異がある場合」

【設例6】
当社は、退職給付制度として退職時に一時金を支給することとしています。その一時金の額の算定は、退職金規程に定めています。
しかし、前期まで退職給付引当金を計上しておらず、当期から、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法により退職給付引当金を計上します。
退職金規程に基づいて算定した要支給額は、次のとおりです。

#No. 79(掲載号)
# 前原 啓二
2014/07/24

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第5回】「自社積立の退職一時金制度(自社退職金規程に基づく確定給付型)を採用し、かつ、その一部について確定拠出型年金制度を併用している場合」

【設例5】
当社(3月決算、当期:X1年4月1日~X2年3月31日)は、退職給付制度として退職時に一時金を支給することとしています。その一時金の額の算定は、退職金規程に定めています。
退職金規程に基づいて算定した要支給額は、次のとおりです。

#No. 78(掲載号)
# 前原 啓二
2014/07/17

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第4回】「自社積立の退職一時金制度(自社退職金規程に基づく確定給付型)を採用し、かつ、その一部について確定給付型企業年金制度に移行している場合」

【設例4】
当社(3月決算、当期:X1年4月1日~X2年3月31日)は、退職給付制度として退職時に一時金を支給することとしています。その一時金の額の算定は、退職金規程に定めています。
退職金規程に基づいて算定した要支給額は、次のとおりです。

#No. 77(掲載号)
# 前原 啓二
2014/07/10

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第3回】「確定給付型企業年金制度のみの場合」

【設例3】
当社(3月決算、当期:X1年4月1日~X2年3月31日)は、退職給付制度として確定給付企業年金法に基づく確定給付企業年金制度のみを採用しています。当社は、外部の運用先である生命保険会社に企業年金掛金を支出しています。
生命保険会社から送られてきた直近年金財政計算(2月決算)の書類には、次の情報が記載されていました。

#No. 76(掲載号)
# 前原 啓二
2014/07/03

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第2回】「自社積立の退職一時金制度(自社退職金規程に基づく確定給付型)のみの場合」

【設例2】
当社は、退職給付制度として退職時に一時金を支給することとしています。その一時金の額の算定は、退職金規程に定めています。
退職金規程に基づいて算定した要支給額は、次のとおりです。

#No. 75(掲載号)
# 前原 啓二
2014/06/26

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第1回】「確定拠出型年金制度のみを採用する場合」

「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。
しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、やむを得ず法人税法の規定による決算処理を続けている中小企業が散見されます。

#No. 74(掲載号)
# 前原 啓二
2014/06/19

会計リレーエッセイ 【第7回】「中小企業の会計の行方」

わが国における非上場会社、とりわけ、中小企業の会計は、―適切になされている事例は散見されるものの―少なくとも拡大前EU加盟国や北欧諸国と比べ、残念ながら、マクロ的には見劣りがすることは否定できない。
すなわち、ヨーロッパ諸国においては、EC会社法指令に基づいて、計算書類の登記所開示が行われるとともに、外部監査人の監査の対象となっている会社の「割合」も日本に比べればはるかに高い(そもそも、原則として対象となるが、例外的に監査を受けることを要しない―とはいえ、監査の対象とならない中小企業の絶対数は多い―というアプローチになっており、例外的に会計監査人監査が要求されるとする日本とは発想が異なる)。

#No. 27(掲載号)
# 弥永 真生
2013/07/11

「平成24年版 中小企業の会計に関する指針」の主な改正点と留意点 【第4回】「各論における改正事項『貸倒引当金』」及び「チェックリスト利用上の注意点」

金銭債権について、取立不能のおそれがある場合には、その取立不能見込額を貸倒引当金として計上しなければならない。
この「取立不能のおそれがある場合」とは、債務者の財政状態や取立てのための費用や手続の困難さ等を総合的に判断することになるが、会計上、取立不能見込額の算定方法は、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等に区分し、それぞれの区分に応じて貸倒引当金を算定する。
実際の算定に当たっては、過去の貸倒実績率等の合理的基準により算定することが求められる等、中小企業にとってはハードルの高いものとなっている。

#No. 14(掲載号)
# 永橋 利志
2013/04/11

「平成24年版 中小企業の会計に関する指針」の主な改正点と留意点 【第3回】「各論における改正事項『固定資産・引当金』」

「平成24年版 中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」)では、「有形固定資産の減価償却の方法は、定率法、定額法その他の方法に従い、耐用年数にわたり毎期継続して適用し、みだりに変更してはならない。」(中小会計指針34項)としている。
各企業が減価償却方法や使用期間を任意に定め、随時変更することが可能となると、一企業の事業年度間や同業他社間での比較可能性が損なわれ、債権者等の利害関係者や特に中小企業においては経営者にとって有用な会計情報を得ることができない可能性がある。

#No. 13(掲載号)
# 永橋 利志
2013/04/04

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