〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産(その2)-ソフトウェア》編 【第2回】「ソフトウェアの取得価額(2)~他の者から購入した場合」
「中小企業会計指針」では、研究開発に該当しないソフトウェアの制作費について、社内利用のソフトウェアと市場販売目的のソフトウェアに分けて、それぞれの会計処理を簡単に説明しています。今回は、無形固定資産としてのソフトウェアの取得原価について、社内利用のソフトウェアを他の者から購入した場合をご紹介します。その後、既存のソフトウェアに対する資本的支出と修繕費の区分についても取り上げます。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産(その2)-ソフトウェア》編 【第1回】「ソフトウェアの取得価額(1)~自社制作した場合」
「中小企業会計指針」では、研究開発に該当しないソフトウェアの制作費について、社内利用のソフトウェアと市場販売目的のソフトウェアに分けて、それぞれの会計処理を簡単に説明しています。今回は、無形固定資産としてのソフトウェアの取得原価について、社内利用のソフトウェアを自社制作した場合をご紹介します。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《税金費用・税金債務》編 【第2回】「消費税」
消費税に関しては、中小企業会計指針においても、上場企業等の会計処理の取扱いと同様に、税抜経理方式が原則とされています。今回はこの消費税の原則的な会計処理を、法人税法上の取扱いも含めて紹介します。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《税金費用・税金債務》編 【第1回】「源泉所得税、法人税、住民税及び事業税」
法人税、住民税及び事業税に関しては、中小企業会計指針においても、上場企業等の会計処理の取扱いと同様に、損益計算書上、現金基準ではなく発生基準により計上することとされています。今回は法人税、住民税及び事業税の会計処理を、法人税法規定による処理との差異と税務調整も含めて紹介します。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《経過勘定-前払費用》編 【第2回】「前払費用と前払金等との勘定科目の使い分け」
「中小企業会計指針」において、前払費用と前払金、前受収益と前受金、未払費用と未払金、未収収益と未収金はそれぞれ区別しなければならないとされています(中小企業会計指針30)。
今回は、それらの中から、前払費用と前払金を取り上げることで、それらの勘定科目の使い分けのニュアンスをつかみましょう。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《経過勘定-前払費用》編 【第1回】「短期の前払費用の取扱い」
前払費用、前受収益、未払費用、未収収益については、経過勘定項目として処理するのが原則ですが、前払費用については、法人税基本通達が短期の前払費用として一定の要件を満たす場合、支払時点での費用処理を認めています(法基通2-2-14)。
また「中小企業会計指針」においても、この通達の取扱いを適用可能としています(中小企業会計指針31)ので、今回は、この短期の前払費用の取扱いをご紹介します。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《個別注記表》編 【第3回】「会計方針や表示方法の変更等がある場合の記載内容」
【第1回】では、中小企業に多い株式譲渡制限規定を定款に設けている株式会社について、個別注記表にどのような項目が必要かをご紹介しました。
今回は前回に引き続き、そのような会社における個別注記表に、会計方針や表示方法の変更等がある場合の記載内容について解説します。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《個別注記表》編 【第2回】「個別注記表の記載例」
前回は、中小企業に多い株式譲渡制限規定を定款に設けている株式会社において、個別注記表にどのような項目が必要であるかをご紹介しました。
今回は、そのような会社における個別注記表の1つの記載例を、サンプルとして例示します。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《個別注記表》編 【第1回】「個別注記表の記載項目」
会社計算規則は、個別注記表に、所定の注記項目を記載するよう義務づけています。「中小企業会計指針」では、会社計算規則に従い注記を行うことが必要であるとし、さらに、独自の注記も示しています。
今回は、中小企業に多い株式譲渡制限規定を定款に設けている株式会社において、どのような注記が必要であるかをご紹介します。