公開日: 2017/10/05 (掲載号:No.238)
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〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《自己株式》編 【第2回】「自己株式の処分」

筆者: 前原 啓二

〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領
《自己株式》

【第2回】

「自己株式の処分」

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

連載の目次はこちら

はじめに

「中小企業会計指針」は、(1)自己株式の取得及び保有(2)自己株式の処分(3)自己株式の消却について、言及しています。

会社法により、A社自身が取得して保有しているA社株式(自己株式)を、原則として株主総会の特別決議により、例えばd氏のような他者へ譲渡(処分)することができます。

今回は、「(2)自己株式の処分」についてご紹介します。

 

【設例2】

(1) A社は、×2年5月30日の株主総会の特別決議に基づき、×2年7月15日にA社自身が保有するA社株式をd氏へ1株100,000円で4株譲渡(処分)し、同日(払込期日)に払込されました。

  • 非上場会社であるA社(3月31日決算)の×2年3月31日決算の貸借対照表上の純資産は次のとおりです。
    資本金40,000千円、資本準備金10,000千円、利益準備金5,000千円、繰越利益剰余金50,000千円、自己株式△800千円、純資産合計104,200千円
  • A社の譲渡(処分)直前の保有自己株式は10株で、×1年7月20日に、@80,000円/株にて取得したもののみです。

(2) A社は、×3年5月30日の株主総会の特別決議に基づき、×3年7月10日にA社自身が保有するA社株式をe氏へ1株60,000円で6株譲渡(処分)し、同日(払込期日)に払込されました。

  • 非上場会社であるA社(3月31日決算)の×3年3月31日決算の貸借対照表上の純資産は次のとおりです。
    資本金40,000千円、資本準備金10,000千円、その他資本剰余金80千円、利益準備金5,000千円、繰越利益剰余金40,000千円、自己株式△480千円、純資産合計94,600千円
  • A社の譲渡(処分)直前の保有自己株式は6株で、×1年7月20日に、@80,000円/株にて取得したものです。

(1)(2)いずれも

  • A社の発行済株式数は1,000株(普通株式の1種類のみ発行)です。
  • 前回【設例1】におけるA社の×2年3月31日現在の資本金等の額を、この設例でも引き継ぐものとします。
  • 自己株式の処分に関する付随費用はないものとします。

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〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領
《自己株式》

【第2回】

「自己株式の処分」

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

連載の目次はこちら

はじめに

「中小企業会計指針」は、(1)自己株式の取得及び保有(2)自己株式の処分(3)自己株式の消却について、言及しています。

会社法により、A社自身が取得して保有しているA社株式(自己株式)を、原則として株主総会の特別決議により、例えばd氏のような他者へ譲渡(処分)することができます。

今回は、「(2)自己株式の処分」についてご紹介します。

 

【設例2】

(1) A社は、×2年5月30日の株主総会の特別決議に基づき、×2年7月15日にA社自身が保有するA社株式をd氏へ1株100,000円で4株譲渡(処分)し、同日(払込期日)に払込されました。

  • 非上場会社であるA社(3月31日決算)の×2年3月31日決算の貸借対照表上の純資産は次のとおりです。
    資本金40,000千円、資本準備金10,000千円、利益準備金5,000千円、繰越利益剰余金50,000千円、自己株式△800千円、純資産合計104,200千円
  • A社の譲渡(処分)直前の保有自己株式は10株で、×1年7月20日に、@80,000円/株にて取得したもののみです。

(2) A社は、×3年5月30日の株主総会の特別決議に基づき、×3年7月10日にA社自身が保有するA社株式をe氏へ1株60,000円で6株譲渡(処分)し、同日(払込期日)に払込されました。

  • 非上場会社であるA社(3月31日決算)の×3年3月31日決算の貸借対照表上の純資産は次のとおりです。
    資本金40,000千円、資本準備金10,000千円、その他資本剰余金80千円、利益準備金5,000千円、繰越利益剰余金40,000千円、自己株式△480千円、純資産合計94,600千円
  • A社の譲渡(処分)直前の保有自己株式は6株で、×1年7月20日に、@80,000円/株にて取得したものです。

(1)(2)いずれも

  • A社の発行済株式数は1,000株(普通株式の1種類のみ発行)です。
  • 前回【設例1】におけるA社の×2年3月31日現在の資本金等の額を、この設例でも引き継ぐものとします。
  • 自己株式の処分に関する付随費用はないものとします。

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連載目次

〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領

《金銭債権-手形債権・電子記録債権》 編(全2回)

《金銭債務-社債》 編(全1回)

《繰延資産・資産除去債務-敷金》 編(全2回)

筆者紹介

前原 啓二

(まえはら・けいじ)

公認会計士・税理士

昭和60年 慶應義塾大学商学部卒業
昭和62年 監査法人中央会計事務所(後の中央青山監査法人)入社
平成 3 年 公認会計士登録
平成 5 年 クーパース・アンド・ライブランド(現プライスウォーターハウスクーパース)ロンドン事務所勤務
平成12年 前原会計事務所開設、米国公認会計士試験合格

現在、前原会計事務所代表
関西学院大学大学院経営戦略研究科客員教授
兵庫県社会福祉協議会経営相談室専門相談員

【著書等】
・『居住者の国外財産調書制度と外国税額控除』(清文社)
・『事例とチェックリストでよくわかる外国税額控除の申告実務』(清文社)
・『「中小企業の会計に関する指針」ガイドブック(平成20年版)』(共著)(清文社)
・『国際会計基準なるほどQ&A』(共著)(中央経済社)
・「関連会社・取引先支援をめぐる税務の問題―人的役務の提供」『月刊税理』2011年8月号(164項‐170項)(ぎょうせい)

 

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