税効果会計を学ぶ 【第3回】「繰延税金資産の回収可能性の判断ポイント」
筆者:阿部 光成
一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収又は支払いが見込まれない税金の額を除いて、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければならない(「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)16項)。
筆者:阿部 光成
一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収又は支払いが見込まれない税金の額を除いて、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければならない(「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)16項)。
今回は「売上関係の予算財務諸表作成」について、簡潔に考察したい。
まずは図1の流れに従って、予算作成の手順の例を見てみよう。
筆者:阿部 光成
日本公認会計士協会は、「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」(監査・保証実務委員会実務指針第81号。以下「実務指針81号」という)を公表し、過年度遡及会計基準等に対応している。
本稿では、減価償却方法の変更について、これらの会計基準等において示された考え方について述べる。
筆者:阿部 光成
税効果会計の適用は、会計基準等に準拠して行うこととなる。
ただし、次のように税効果会計に関連する会計基準等は多数あるので、実務上、関連する規定を探すのに苦労することがある。そこで、データベース化された会計基準等を用いて、検索機能を活用することが考えられる。
筆者:阿部 光成
本稿では、会計方針の変更と表示方法の変更の区別について、研究報告のQ7の売上高と売上原価の総額表示・純額表示の変更を用いて述べる。
会社は「人」である。
次期の目標を実現するためには、社員のベクトルを一本化していかなければならない。
しかし実際は「次期目標を数値化した予算」は十分に理解されていない。
取引先C社の社長以下がオリバーを訪問し、同社の売掛債権が1億円以上あり、かつ、当該債権について執行役員医療福祉営業部長(以下「元部長」という)が作成した念書があることを説明した。
オリバーのC社に対する買掛債務は100万円であったため、事実関係を確認しようとしたが、元部長は、その前日から出張に出かけ不在であった。
なお、元部長の所在は、現在に至るまで分かっていない。
2011年3月11日の東日本大震災を境に、わが国のあらゆる組織ないし機関、あるいは、既存の仕組みないしは秩序、さらには、人材育成に向けた教育の内容やその進め方等々に対して、根底からの見直しと改革が余儀なくされたのである。
税効果会計はすでに適用されている会計処理方法であり、実務に定着しているものである。
ただし、この税効果会計は、毎期決算のポイントとなる事項であり、繰延税金資産の回収可能性の判断が企業の業績に重要な影響を及ぼすこともある。
そこで本シリ-ズでは、『税効果会計を学ぶ』として、税効果会計の基本的な考え方から解説を行う。
大学卒業後、鉄鋼商社の経理、監査法人を経て、会社を起業して13年目になる。
たまたま「経理マン」「会計士・税理士」「経営者」という3つの立場を経験してきた。
それぞれの立場に対して、少なからず思い入れがある。