事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第28回】「会社清算の注意点」
私は、飲食業を営んでいるY社(非上場会社)の社長Aです。Y社の株式は私が40%、私と妻が所有するX社が60%を所有しています。私には子供がいないため事業を親族内で承継せず、外部に売却しようと考えていましたが、会社の業績が新型コロナウイルスの影響により急激に悪化してしまい、今の状況では買い手が見つかりません。Y社の体力が少しでもあるうちに飲食業を廃業し、Y社を清算しようと検討し始めたところ、幸いにも、従業員は、知り合いの会社に転職できることとなりました。私自身は残ったX社からの役員報酬で生活していく予定です。
Y社を清算する際の注意点として、どのようなことがあるかご教示ください。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第51回】
『平成30年度 税制改正の解説』の記述から、法人税法22条の2第4項又は5項の規律内容を理解するために参考となる立案担当者の見解を抽出してみたい。なお、立案担当者の解説は、文字どおり、あくまで立案担当者の解説にすぎないため、これに盲従することは妥当ではないが、実際には、他に有力な立法関係資料がないことと相まって、改正規定の趣旨を理解するための1つの重要な手掛かりとなる。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q62】「特定口座及びNISA口座開設等の手続に関する電磁的方法の利用」
私(居住者たる個人)は、初めて株式投資をしてみようと思っていますが、まずは、税制上の恩典を受けるため、特定口座やNISA口座を開設することを検討しています。証券会社の窓口に出向かずに、オンラインで手続することは認められているのでしょうか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第70回】「課税処分と信義則事件」~最判昭和62年10月30日(集民152号93頁)~
Xの実兄・養父であるAは、戦前より、B商店の屋号で、酒類販売業を営んできた。なお、B商店での事業所得については、Aにおいて青色申告の承認を受けていた。
アルコール依存症により、AがB商店の経営をすることは困難となったため、Xは、昭和25年頃からB商店の営業に従事し、昭和29年頃からはXが中心となってB商店の運営を行うようになった。B商店の事業所得については、従前どおり、A名義で青色申告を行っていた。しかし、昭和46年分以降については、Xは、X名義で青色申告を行うようになった(なお、Xにおいては、青色申告の承認なし)。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第24回】「居住したことのある生計を一にする親族の居住用家屋を譲渡した場合」-生計を一にする親族の居住用家屋の譲渡-
Xは、8年前に取得した家屋に、6年前まで母と共に居住していましたが、Yと結婚したことから、その家屋に母を残して、妻と共に賃貸マンションで暮らしていました。
転居後も、母はその家屋に引き続き居住し、母の生活を維持するために生活費を毎月送金してきました。
その母が高齢となったことなどから、Xは、このほど、その家屋とその敷地を売却し、銀行に住宅ローンを組んで新居を購入する予定です。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
《速報解説》 国税庁、4月16日(金)以降の個別指定による申告・納付期限延長手続に関しコロナFAQを更新~申告書の余白記載による簡易的方法は認められず申請書が必要~
令和2年分の所得税等の確定申告・納付期限は全国一律、令和3年4月15日(木)まで延長されているが、最近の第4波ともいわれる新型コロナウイルス感染再拡大もあり、この延長期限をもってしても申告・納付が間に合わないケースも想定される。
《速報解説》 国税庁、キャリード・インタレストの税務上の取扱いに係る金融庁からの照会への回答(情報)を公表~金融庁HPでは特設ページを開設、今後チェックシートや所得計算書を公表予定~
令和3年度与党大綱では、「国際金融都市に向けた税制上の措置」、すなわち、わが国の国際金融センターとしての地位の確立に向けて海外から事業者や人材、資金を呼び込むための諸課題の解決を目的に、以下の措置を講じるとしていた。
《速報解説》 税務関係書類の押印義務廃止、正式にスタート~様式を定めた通達の改正も相次ぎ公表~
令和3年度税制改正では、国税・地方税の税務関係書類について、原則として押印義務を廃止することとされ、既報のとおり、国税庁ホームページでは昨年12月に「押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めない」とする取扱いが示されたところだ。
《速報解説》 令和3年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月31日付官報:特別号外第30号にて公布~施行日は原則4月1日~
令和3年度税制改正関連法が3月26日(金)の参議院本会議で可決・成立し、3月31日(水)の官報特別号外第30号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第11号)。施行日は原則令和3年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第7号)。なお特別号外第30号は、同日付けの他の官報から遅れ夜の公表となった。