《速報解説》 「都市計画道路予定地」及び「電話加入権」に係る財産評価基本通達の改正案がパブコメに付される~電話加入権の「国税局長の定める標準価額による評価」は廃止へ~
国税庁は4月20日(火)付けで「「財産評価基本通達」の一部改正(案)」を公示しパブリックコメントを開始した(意見募集は「2021年5月20日」まで)。
《速報解説》 令和3年度税制改正に対応した法人税申告書(別表)様式が明らかに~改正法人税法施行規則公布、DX/カーボンニュートラル税制は同一様式~
令和3年度税制改正に対応した法人税申告書(別表)の様式を定めた改正法人税法施行規則が4月15日付官報号外第88号で公布された。これら改正後の様式は、原則令和3年4月1日以後終了事業年度から適用される(改正法規附則2)。
日本の企業税制 【第90回】「米国バイデン政権の税制改革計画」
米国バイデン政権は4月7日、「メイド・イン・アメリカ税制計画(Made in America Tax Plan)」を発表した。この税制計画の目的は、3月31日に公表された「米国雇用計画(American Jobs Plan)」に盛り込まれたインフラ投資、研究開発、製造業支援等の8年で約2.25兆ドルにも上る支出をまかなうための財源的な手当である。今回の税制計画では15年で約2.5兆ドルの税収増が見込まれている。
船舶の評価を巡る贈与税決定処分等の取消訴訟において全部取消が認められた事例-東京地裁令和2年10月1日判決(平成28年(行ウ)第413号:贈与税決定処分等取消請求事件)- 【第1回】
相続税法第22条は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、原則として、当該財産の取得の時における時価による旨規定する。そして、この財産の評価に関する基本的な取扱いを定める財産評価基本通達(以下「評価通達」という)は、船舶の価額について、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとし、これが明らかでない船舶については、同種同型の船舶を課税時期において新造する場合の価額から償却費等を控除した価額によって評価するものとしている(評価通達136)。
かかる船舶の評価が争点となった贈与税決定処分等の取消訴訟において、東京地方裁判所は、令和2年10月1日、原告側の主張を認め、贈与税決定処分等の全部を取り消す判決を下したため、事例判断ではあるが、今後の実務の参考として紹介する(同月16日判決確定)。
相続税の実務問答 【第58回】「相続税の申告に誤りがあった場合の更正の請求の期限」
父が平成27年(2015年)7月20日に亡くなり、法定申告期限である平成28年(2016年)5月20日までに相続税の申告書を提出しました。最近、書棚を整理していたところ申告書の控えが出てきましたので、あらためて記載内容を見直したところ、父の友人甲に対する貸付金は100万円だったにもかかわらず、1,000万円と誤って記載されていることに気づきました。の相続開始後に、甲から私の銀行口座に100万円が振り込まれていますので間違いありません。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第25回】「株価引下げ効果を目的とした役員退職給与の支給」
当社は世代交代の時期を迎えており、現代表取締役の子である後継者へ株式及び代表権を承継させることを計画し、実行しました。
具体的には、当社の税務上の株価が高額であったことから、思い切って功績倍率を10倍として役員退職給与を支給した後に株価評価を行ったところ、評価額が大きく下がりました。これを受け、贈与により後継者に株式を移動させました。
その後、当社は課税庁による税務調査を受け、功績倍率10倍で支給したことが否認されてしまいました。この場合、他のリスクはありますか。
基礎から身につく組織再編税制 【第27回】「非適格分割型分割を行った場合の分割法人の取扱い」
分割法人が分割により分割承継法人にその有する資産・負債の移転をしたときは、分割時の時価により譲渡したものとします(法法62①)。分割対価として分割承継法人株式等を分割時の時価により取得し、分割法人は直ちに分割法人の株主に交付したものとされます。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第25回】「所有者として居住したことのない生計を一にする親族の居住用家屋を譲渡した場合」-生計を一にする親族の居住用家屋の譲渡-
Xは、妻と共に大阪にある社宅に居住し、Xの子供(大学生)と両親は、東京の父親の所有する家屋に居住していました(従来はXも妻も同居していました)。
本年1月、父親の死亡により、Xはその家屋と敷地を相続しましたが、相続後すぐに売却しました。同年7月には勤務先を定年退職し、銀行に10年間超の住宅ローンを組んで、東京に新たな居住用家屋を取得して現在居住中です。
売却した家屋と敷地は、父親が地価高騰期に購入した物件であったことから、多額の譲渡損失が発生しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第1回】「課税事業者が適格請求書発行事業者登録をする判断ポイント」
私は飲食店を経営しています。開業当初の一定期間を除いて消費税の課税事業者です。令和5年10月1日を含む課税期間も消費税の課税事業者であることが既に確定しています。
プライベートで来店されるお客様が多いですが、接待、職場の親睦会などビジネスで利用するお客様もいらっしゃいます。ビジネス利用のお客様からは「(経費精算するので)領収書をください」と言われます。私たちのようなお店は、適格請求書発行事業者の登録をすべきなのでしょうか。その判断のポイントを教えてください。