5277 件すべての結果を表示

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第6回】「金融資産③(移住後に非上場会社である内国法人から配当を受け取る場合)」

私は来年、海外へ移住することを検討しています。現在、日本の非上場株式の株主となっており、移住後もその内国法人から配当を受け取る可能性があります。
このような場合、移住後は課税関係は変わるのでしょうか。
移住後の課税関係を教えて下さい。

#No. 284(掲載号)
# 島田 弘大
2018/09/06

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第62回】「極度貸付契約書の記載金額」

金融機関から手形貸付の方法により、一定の金額の範囲内で反復し金銭を借用する際に下記の極度貸付借用証書を作成しますが、印紙税の取扱いはどうなりますか。

#No. 284(掲載号)
# 山端 美德
2018/09/06

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第21回】「費用の帰属は法人(司法書士法人)か個人(司法書士)かが争われた事例」

個人で司法書士業務を営んでいた原告は、平成22年12月末に電車内広告契約に係る費用(本件広告宣伝費)を支払い、平成22年分の所得税の確定申告において、本件広告宣伝費を事業所得の必要経費として所得税の確定申告を行った。
これに対して原処分庁は、本件広告宣伝費は法人成りにより設立された司法書士法人の業務を広告することを内容としている等として、原告の必要経費算入を否認した。
争点は、①本件広告宣伝費を平成22年分の事業所得の計算上必要経費に算入することができるか否か、②本件広告宣伝費に係る消費税額を平成22年課税期間の消費税等の控除対象仕入税額とすることができるか否かである。

#No. 284(掲載号)
# 佐藤 善恵
2018/09/06

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第52回】

拙著『組織再編における繰越欠損金の税務詳解(第2版)』(中央経済社)37-38頁では、繰越欠損金を利用するために、支配関係が生じてから5年を経過しているグループ会社と合併を行う場合につき、ペーパー会社との合併を例に挙げて、清算をした場合と比較しても、事務上の手間が変わらないことから、包括的租税回避防止規定を適用することが困難であるとした。
その後、平成22年度税制改正により、清算により、完全子法人の残余財産が確定した場合であっても、適格合併を行った場合と同様に、繰越欠損金を引き継ぐことができるようになったため、現行法上は、なおさら包括的租税回避防止規定が適用されるリスクは少ないと解される。

#No. 283(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/08/30

特別事業再編(自社株対価M&A)に係る課税繰延措置等特例制度の解説 【第1回】「M&Aをめぐる創設の背景」

自社株式を対価とする買収は、手元資金の確保や外部からの資金調達を要しない買収手法として、大規模なM&Aの際に、欧米等では広く用いられている。日本では、会社法の規制、株主に強いられる譲渡益課税がネックとなり、普及に至っていないというのが現状であった。

#No. 283(掲載号)
# 川瀬 裕太
2018/08/30

〔平成30年度税制改正で創設された〕コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)のポイント 【第1回】「制度創設の背景と概要」

平成30年度税制改正において、「革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(いわゆる「コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)」)(措法42の12の6)が創設された。本連載では、当該税制の概要や手続等について解説する。
【第1回】では当該税制が創設された背景と、税制の概要について解説する。

#No. 283(掲載号)
# 新名 貴則
2018/08/30

〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q8】「「経営力向上が確実に行われたこと」の意義」

[Q8]
中小企業者等向けの上乗せ控除制度の要件とされている「経営力向上が確実に行われたこと」とは、具体的に何を示せばよいのでしょうか。

#No. 283(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2018/08/30

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第29回】「別表6(23) 雇用者給与等支給額が増加した場合又は給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(23)付表1 給与等支給額、当期償却費総額及び比較教育訓練費の額の計算に関する明細書」〈その2〉

この別表は、青色申告書を提出する法人が平成30年度改正後の租税特別措置法第42条の12の5第1項の規定の適用を受ける場合に作成する。
平成30年度改正のいわゆる賃上げ・投資促進税制は、平成30年4月1日から平成33年4月1日までの間に開始する各事業年度において、以下の(イ)及び(ロ)の要件をすべて満たした場合、国内雇用者(注1)に対する給与等支給額(注2)の対前年度増加額について、その一定割合の税額控除ができる(当期の法人税額の20%が上限)制度である。

#No. 283(掲載号)
# 菊地 康夫
2018/08/30

平成30年度税制改正における「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」 【第5回】

一般社団法人等を用いた節税策に対し、上記税制改正はどの程度影響があるのであろうか。
まず、前回解説した(3)の①(一般社団法人等に対する贈与税等の課税規定の明確化)の方は、現行規定の文理解釈の明確化を意図した改正であり、一般社団法人等が代表者やその親族といった特定の者によって支配され、その財産をあたかも自分の所有財産のように自由に利用・処分できるというような租税回避的なケースに規制をかけるという意味で、一定程度の効果があるものと考えられる。

#No. 283(掲載号)
# 安部 和彦
2018/08/30

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第1回】「非課税措置の概要と承認特例の改正」

公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置とはどのようなものですか。また、その手続の簡素化が図られた承認特例制度について教えてください。

#No. 283(掲載号)
# 中村 友理香
2018/08/30
#