5433 件すべての結果を表示

〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第10回】「価格改定と寄附金課税」

日本法人である当社は、外国子会社との間の取引価格を見直しました。今般、税務調査によって価格改定は外国子会社に対する利益供与であるとして、寄附金に当たるとの指摘を受けました。どのように対応すればよいでしょうか。

#No. 303(掲載号)
# 木村 浩之
2019/01/24

《速報解説》 関与税理士から還付不能消費税額についての損害賠償金を受け取った場合の課税関係について東京局より文書回答事例が公表される~非課税所得には該当せず不動産所得に係る総収入金額に含める~

平成30年12月7日付(ホームページ公表は平成31年1月7日)で東京国税局から文書回答事例「関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係について」が公表された。

#No. 302(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/01/21

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第72回】「社会通念から読み解く租税法(その3)」

これまで、興銀事件及び第二次納税義務の事例を素材に、判決において採用される「社会通念」たるものを考えてみた。
興銀事件では、社会通念というものが何を指しているか判然としなかったが、他方で、第二次納税義務の事例では、社会通念をいわば科学的な積上げ計算を行うための根拠として用いていたことが分かる。
このように「社会通念」という概念自体は必ずしも明確なものとはいえないし、その概念の使い方も多義的であろうが、その一方で、社会通念たる道具は、法の適用を社会的に承認させるためのツールであるとみることもできる。
中里実教授は、前述の興銀事件において鑑定意見書を提出した研究者の1人であるが、次のように述懐している。

#No. 302(掲載号)
# 酒井 克彦
2019/01/17

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第1回】「新しい事業承継税制と今まで進めてきた事業承継対策との関係」

私は非上場会社Yの創業者オーナーである代表取締役のAです。現在に至るまで自分の息子Bを後継者と決めて、顧問税理士の助言を受けながら事業承継対策を進めてきました。
スキーム概要としては、私が1株のみの普通株式、Bが無議決権株式99株という株主構成の持株会社Zを設立し、その持株会社に私が持っているY社株式の80%を譲渡するというものです。
ところで、平成30年度税制改正において事業承継税制が改正され、今後10年間は非課税で株式を後継者に贈与・相続することができると聞きました。現在進めている事業承継対策をこのまま進めた方が良いのか、改正された事業承継税制を適用した方が良いのか悩んでいます。

#No. 302(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2019/01/17

平成30年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「平成30年に災害で被害を受けた場合の確定申告」

災害により住宅や家財等に被害を受けた納税者には、所得税法に定めのある雑損控除と災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下、災害減免法という)に定めのある所得税の軽減免除という2つの救済制度が設けられている(所法72①、災免法2)。
被災した納税者は、確定申告においていずれか有利な制度を適用することができる。

#No. 302(掲載号)
# 篠藤 敦子
2019/01/17

金融・投資商品の税務Q&A 【Q42】「国外に金融資産を有する場合の国外財産調書の提出義務」

私(居住者たる個人)は国内外の証券会社口座において株式(日本株、外国株両方)を保有しています。
先日、某新聞記事で、「個人が保有している海外の金融資産については、Common Reporting Standard(CRS)制度に基づき海外の税務当局から日本の税務当局に通知が行われ、この受領した金融口座情報について、日本の税務当局は国外財産調書等の情報とあわせて分析し、所得の事実を把握する。」といった旨の報道がありました。
私は、保有している株式についてこれまで国外財産調書を提出してきませんでしたが、詳細について教えてください。

#No. 302(掲載号)
# 箱田 晶子
2019/01/17

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第43回】「遺産分割協議と第二次納税義務事件」~最判平成21年12月10日(民集63巻10号2516頁)~

被相続人Aは、2億円分の財産を遺し死亡した。被相続人Aの相続人は、夫B、子X・Cの3名であった。なお、Bは、所得税等11億円を滞納していた。
B・X・Cは遺産分割協議を行い、Xは遺産の6割以上に当たる1億3,000万円分の財産を取得した一方(法定相続分は4分の1)、Bは遺産の1割の2,000万円分の財産を取得した(法定相続分は2分の1)。
Y国税局長は、当該遺産分割協議は、国税徴収法39条の第三者に利益を与える処分に当たるとして、Xに対し、Bの滞納国税につき第二次納税義務の納付告知処分をした。
Xは、遺産分割協議には国税徴収法39条は適用されないなどと主張して争ったが、最高裁は、Xの主張を認めなかった。

#No. 302(掲載号)
# 菊田 雅裕
2019/01/17

《速報解説》 有料老人ホームの入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等特例の適用に関し東京国税局より文書回答事例が公表される~入居直前に居住の用に供していれば所有の有無は問わず~

東京国税局は平成30年12月7日付け(ホームページ公表は平成31年1月7日)で、有料老人ホーム入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等特例の適用に関する文書回答事例を公表した。

#No. 301(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2019/01/11

《速報解説》 名古屋国税局、「合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定」について文書回答事例を公表

名古屋国税局は、平成30年11月15日付(ホームページ公表は平成30年12月25日)で、「合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定」の事前照会に対し、文書回答を公表した。

#No. 301(掲載号)
# 長谷川 太郎
2019/01/10

monthly TAX views -No.72-「デジタル課税は今年が正念場」

GAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)が昨年暮れの流行語大賞にノミネートされるなど、デジタル経済の発達の下で、プラットフォーマーの影響・プレゼンスが限りなく大きくなっている。
彼らは、巨額の収益をあげながら、タックスヘイブンや低税率国に留保させる行動が国際的租税回避として、税収不足に悩む先進諸国・新興国から大きな非難を浴びてきた。

#No. 301(掲載号)
# 森信 茂樹
2019/01/10
#