金融・投資商品の税務Q&A 【Q38】「発行会社による自己株式(非上場株式)取得の課税関係」
私(居住者たる個人)は日本法人A社発行の非上場株式(普通株式)を100株(持株割合は5%)保有していますが、このたび発行会社との合意により相対で譲渡を行いました(発行会社による自己株式の取得)。
この譲渡(自己株式取得)については、税務上どのように取り扱われますか。
なお、本件の譲渡対価は適正に決定されており、A社は普通株式のみを発行している法人です。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第54回】
平成18年度税制改正により、非適格合併等における受入処理が明確化された。具体的には、以下のものが規定されている。
(イ) 資産調整勘定
(ロ) 差額負債調整勘定
(ハ) 退職給与負債調整勘定
(ニ) 短期重要負債調整勘定
これらの基本的な考え方は、「企業結合に関する会計基準」に規定されているパーチェス法における以下の考え方に類似している。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第40回】「虚偽の遺産分割協議の無効確認判決の確定を後発的理由とする更正の請求事件」~最判平成15年4月25日(集民209号689頁)~
XABCDを相続人とする相続が開始したが、同人らは、真実そのように遺産分割する意思はなかったのに、通謀の上、相続税を最も軽減できる内容の遺産分割が成立したものとして、虚偽の遺産分割協議書を作成した。そして、Xは、当該遺産分割協議書の内容に基づき相続税の申告をした。
その後、XとABCD間で紛争が生じたため、ABCDは、Xに対し、遺産分割協議の無効確認請求訴訟を提起し、当該遺産分割協議の無効を確認する判決が確定した。
そこでXは、当該判決の確定により遺産が未分割となった結果、納付すべき税額が過大になったとして、Y税務署長に対し、更正の請求を行った。しかし、Y税務署長は、Xに対し、更正すべき理由がない旨の通知をした。これを受けて、Xが通知処分の取消しを求めて提訴したのが本件である。
《速報解説》 中小企業向け設備投資減税・教育資金等贈与税非課税特例など期限切れ措置の延長・拡充要望、個人事業者向け事業承継税制は実現するか~各府省庁からの平成31年度税制改正要望~
8月末日で締め切られた各府省庁からの平成31年度税制改正要望については、年末に取りまとめられる税制改正大綱に向け議論が開始されることになる。
以下、ポイントとなる要望事項を確認しておきたい。
monthly TAX views -No.68-「出始めた『富裕税』の議論」
ポピュリズムの蔓延する欧州で、富裕税の議論が出始めている。格差是正や財源不足のおり、政治的には飛びつきやすいテーマである。
富裕税の課税ベースは、個人(あるいは法人)の純資産、つまり総資産から負債を差し引いたもので、経常的資産税、あるいはネット・ウエルス・タックスと呼ばれる税だ。法人が課税される場合もある。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第1回】「大法人の電子申告義務化の全体像」
2004年2月に名古屋国税局管内でスタートし、同年6月に全国拡大した「国税電子申告・納税システム(e‐Taxシステム)」も、今年(2018年)で15年目に突入しました。
しかしながら、直近(2016年度)の法人税の電子申告利用率を見てみると、全法人ベースでは79.3%の利用率であるのに対して、国税局調査部所管の大企業(原則、資本金1億円以上の法人)に限っては未だ56.9%の利用率にとどまっています。
〔平成30年度税制改正で創設された〕コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)のポイント 【第2回】「生産性向上特別措置法に係る諸手続」
平成30年度税制改正において、「革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(いわゆる「コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)」)が創設された。本連載では、当該税制の概要や手続等について解説する。
当該税制を適用するためには、生産性向上特別措置法に係る手続を経た上で設備投資を行う必要がある。そこで【第2回】では、生産性向上特別措置法に係る諸手続について解説する。
特別事業再編(自社株対価M&A)に係る課税繰延措置等特例制度の解説 【第2回】「特別事業再編計画の認定要件」
特別事業再編計画の認定を受けたものが支援制度の対象となり、認定を受けた事業者による自社株式を対価とした株式取得に応じた株主について、株式の譲渡損益への課税繰延措置が適用されることとなる。
改正産業競争力強化法に定められた「特別事業再編計画の認定要件」は次のとおり。
〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q9】「組織再編が行われた場合の取扱い(総論)」
[Q9]
平成30年度の税制改正によって所得拡大促進税制が抜本的に改正されていますが、組織再編を行った場合の取扱いについてはどのように変更されたのでしょうか。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第53回】
前掲の拙著220-223頁では、特定資産譲渡等損失額の損金不算入の適用対象になる法人であっても、対象となる特定資産を適格分社型分割により支配関係が生じてから5年を経過している他の法人に移転した場合には、①当該他の法人は特定資産譲渡等損失の損金不算入の対象法人にならないことから、分社型分割により移転した特定資産に対しては、損金不算入の対象にならないこと、②適格分社型分割により取得した株式については、特定資産譲渡等損失の損金不算入の対象となる適格組織再編成を行った後に取得した資産であることから、損金不算入にならないこととした。