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《速報解説》 中小企業庁、平成33年までを事業承継支援の集中実施期間とした「事業承継5ヶ年計画」を策定~早期承継のインセンティブ強化、小規模M&A市場の形成等に加え事業承継税制のさらなる活用も明記

かねてから中小企業の経営者の高齢化と事業承継の進展の遅れが指摘されているが、このほど中小企業庁は、平成33年までの今後5年程度を事業承継支援の集中期間とし、中小企業の支援体制、支援施策を抜本的に強化するとした「事業承継5ヶ年計画」を策定した。
税制面では今年度改正において事業承継税制の要件緩和等が実施されたところだが、平成30年以降も事業承継税制のさらなる活用が明記されており、各施策と合わせ今後の動向に注視したい。

#No. 226(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/07/19

《速報解説》 一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係について、広島局より文書回答事例が公表~医療機器等の取得のために受けた贈与を収益事業に係る収益には該当しないと判定~

広島国税局は7月3日付け(ホームページ公表は7/10)、一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係について文書回答事例を公表した。

#No. 226(掲載号)
# 中村 友理香
2017/07/14

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第54回】「国会審議から租税法条文を読み解く(その3)」

損失拡大未然防止説の更なる問題点を国会審議から導き出してみたい。
昭和52年11月2日付け第82回国会衆議院・建設委員会において、大蔵省主税局総務課長の梅澤節男説明員(当時。後に第20代国税庁長官)は次のように説明している。

#No. 226(掲載号)
# 酒井 克彦
2017/07/13

〈平成29年度改正対応〉所得拡大促進税制の実務 【第1回】「制度の基礎を理解する」

平成25年度の税制改正で所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)が導入されてから既に4年が経過した。同税制は、日本経済をめぐる積年の課題である「デフレ脱却からの安定的な経済成長の達成」のために、特に雇用環境及び個人所得水準の改善を通じた経済活性化を促すために創設されたものである。

#No. 226(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2017/07/13

平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第2回】「中小企業経営強化税制①」

平成29年度税制改正で創設された中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法に基づく支援措置(税制措置、金融支援)の一つである。青色申告書を提出する(1)中小企業者等が、(2)指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき(3)一定の設備を新規取得等して(4)指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が選択適用できる制度である。なお、本税制は、改正前の中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組し、新たに創設されたものである。

#No. 226(掲載号)
# アースタックス税理士法人
2017/07/13

相続空き家の特例 [一問一答] 【第2回】「「相続空き家の特例」を受けられる者(家屋とその敷地の両方を取得した者)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

[Q]
X(弟)は、昨年4月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を、Y(姉)は、その家屋の敷地をそれぞれ相続し、耐震リフォーム後の本年10月に家屋及びその敷地を合計5,200万円で譲渡したところ、Yについて譲渡益が生じました。
相続の開始の直前まで母親はその家屋に1人で住んでいましたが、相続の時から譲渡の時までは空き家となっていました。
この場合、Yは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 226(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/07/13

平成29年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第3回】「研究開発税制の見直し」

連結親法人が中小連結親法人に該当する場合、試験研究費の総額に係る税額控除制度(総額型)を適用する代わりに、中小企業者の試験研究費に係る税額控除制度を適用することが可能となる。
ここで、「中小連結親法人」とは、「中小連結法人」のうち、連結親法人に該当するものをいう。

#No. 226(掲載号)
# 足立 好幸
2017/07/13

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第28回】「外れ馬券事件」~最判平成27年3月10日(刑集69巻2号434頁)~

Xは、馬券を自動で購入できるソフトを利用して、継続的に馬券を購入し、当たり馬券の払戻金を得ることによって、多額の利益を得ていた。しかし、Xは、これについて所得税の確定申告をしなかった。
そこで、Y検察官は、当たり馬券の払戻金は一時所得に該当し、当たり馬券の購入代金のみを費用として控除できるとして、総所得金額を14億6,000万円、所得税額を5億7,000万円とした上、正当な理由なく所得税の確定申告をしなかったとして、Xを起訴した。
これに対し、Xが、Y検察官主張の総所得金額は誤っているし、確定申告をしなかったことに正当な理由があったとして争ったのが本件である。

#No. 226(掲載号)
# 菊田 雅裕
2017/07/13

《速報解説》 平成29年度改正を受け相続税関係の改正通達が公表~事業承継税制の免除等要件緩和に係る新設規定も

国税庁はこのほど、平成29年度税制改正の適用に伴い、相続税関係の通達(相続税法基本通達、相続税関係の措置法通達等)の一部を改正する通達を公表した(ホームページ掲載日は7月6日)。

#No. 225(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/07/13

《速報解説》 外国の親会社から無償で支給される原材料を輸入し、国内の工場において半製品に加工して加工賃を受け取る取引における消費税の取扱いについて、東京国税局より文書回答事例が公表

東京国税局は平成29年6月22日付で、「外国の親会社から無償で支給される原材料を輸入し、国内の工場において半製品に加工して加工賃を受け取る取引における消費税の取扱いについて」の事前照会に対し、照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えないとする回答文書を公表した。

#No. 225(掲載号)
# 新名 貴則
2017/07/11
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