《速報解説》 国税庁、「平成28年熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表~災害損失特別勘定や修繕費等の取扱いを示す~
平成28年6月16日(ホームページ掲載日は21日)、各国税局長及び沖縄国税事務所長に対して、国税庁長官名で「平成28年熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」が通達された。
この中では、平成28年4月に発生した熊本地震に関する、災害損失特別勘定や修繕費等の取扱いについて記載されている。以下では、そのポイントを解説する。
《速報解説》 平成28年7月1日施行の中小企業等経営強化法、固定資産税が半減される対象設備要件を確認~経営力向上設備等のうち一定の機械装置
既報の通り7月1日の施行が決まった中小企業等経営強化法だが、ここで固定資産税が3年間半減される対象設備の要件について確認しておきたい(取得時期や計画認定等についてはこちらを参照)。
注意したいのは、中小企業等経営強化法で定められた経営力向上設備等を取得すれば適用されるわけではないという点。施行期日政令の公布から1日遅れて本日(7月1日付官報第6808号)公布された「地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務七〇)」(本稿末に掲載)まで読まなければならない。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q1】「上場外国株式(外貨建)を譲渡した場合の譲渡損益及び為替差損益の取扱い」
私(居住者たる個人)は保有している上場外国株式について国内証券会社への売委託により譲渡しました。譲渡対価はドル建で支払われましたが、譲渡所得等の金額の計算はどのように行えばいいでしょうか。また、株式の購入時と売却時の為替レートの差から生じる為替差損益はどのように取り扱われますか。
空き家(被相続人の居住用家屋)に係る譲渡所得の特別控除の特例のポイント 【第2回】「他の特例制度との重複適用・選択適用」
本特例の譲渡期間は、「相続日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」、とされており、かつ、その期間が「平成28年4月1日から平成31年12月31日まで」の適用期間内であることが必要となる。
したがって、相続開始時期に応じそれぞれ次のような適用関係となる。
連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第2回】「欠損金の繰越控除制度の見直し」
(1) 連結欠損金の控除限度額の段階的引下げの見直し
連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額の段階的引下げについて、次のとおり見直しを行う(法法81の9①、平成27年所法等改正法附則30②、平成28年所法等改正法18)。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第5回】「別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」-平成28年4月1日以後終了事業年度分-
第5回目は、平成28年度税制改正を受けて、法人税申告書(別表)様式を定める改正法人税施行規則が4月15日付で公布されたことにより、第3回目で採り上げた「別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」と「別表8(1)付表 受取配当等の額の明細書」が統合され、新様式の「別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」となったので、あらためてこれを採り上げ解説する。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第14回】「交際費と福利厚生費」~福利厚生費ではなく交際費等に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して、一部の役員及び従業員が酒食するために支出した費用を、福利厚生費ではなく交際費等に該当するものとした法人税更正処分(再更正処分)の理由付記の十分性が争われた、東京地裁昭和56年4月15日判決(税資117号4頁。以下「本判決」という)を取り上げる。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第10回】「募集株式の発行等⑨」
【第2回】から【第9回】までは、募集株式の発行等が有利発行に該当するか否かについて争われた事件をいくつか紹介した。
これに対し、本稿で紹介するアートネイチャー事件は、今までとは異なる判断がなされているだけでなく、最高裁まで争われた事件であるため、実務における重要性の高い事件である。
税務判例を読むための税法の学び方【85】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その13:「一時所得の計算における所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額」の範囲③」(最判平24.1.13))
第一審及び控訴審と最高裁で判断が最も大きく異なったのは、所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額」の「支出」の主体が、明記されていなくとも当然の前提として、所得者本人とされているか否かという点であろう。
《速報解説》 中小企業等経営強化法の施行日は「平成28年7月1日」に~一定の経営力向上設備等取得で固定資産税が3年間半減も、認定までのスケジュールに留意
平成28年度税制改正で史上初の固定資産税による設備投資減税としてその施行時期に注目が集まっていた中小企業等経営強化法だが、このたび施行期日政令の公布により、平成28年7月1日からの施行で確定した(6月30日付官報第6807号)。
中小企業等経営強化法は中小企業・小規模事業者等の生産性の向上(経営力向上)を図ることを目的とし従前の「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の一部改正により新たに制定されたもので、支援措置の柱は大きく次の2つに分けられる。