公開日: 2014/10/02 (掲載号:No.88)
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租税争訟レポート 【第19回】「団地の管理組合が行う収益事業(国税不服審判所裁決)」

筆者: 米澤 勝

租税争訟レポート

【第19回】

「団地の管理組合が行う収益事業(国税不服審判所裁決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

大阪国税不服審判所平成25年10月15日裁決

[請求人]
団地の管理組合

[争点]

① 団地の管理組合の納税義務(管理組合は人格のない社団等に該当するか)

② 共用部分の賃貸料収入の帰属

③ 共用部分の賃貸は収益事業に該当するか

[裁決結果]
棄却。
原処分庁の課税処分を全面的に認める。

 

【事案の概要】

本件は、団地の管理組合である審査請求人(以下「請求人」という)が、団地共用部分の一部を無線基地局等の設置のため携帯電話会社に賃貸して得た収入を団地の修繕積立金として充当していたところ、原処分庁が、請求人は、法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等(以下「人格のない社団等」という)に該当し、当該賃貸収入は請求人の収益事業による収入であるとして、法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分をしたことに対し、請求人が、当該収入は団地建物の各区分所有者の不動産収入であって請求人の収入ではないなどとして、その全部の取消しを求めた事案である。

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【第19回】

「団地の管理組合が行う収益事業(国税不服審判所裁決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

大阪国税不服審判所平成25年10月15日裁決

[請求人]
団地の管理組合

[争点]

① 団地の管理組合の納税義務(管理組合は人格のない社団等に該当するか)

② 共用部分の賃貸料収入の帰属

③ 共用部分の賃貸は収益事業に該当するか

[裁決結果]
棄却。
原処分庁の課税処分を全面的に認める。

 

【事案の概要】

本件は、団地の管理組合である審査請求人(以下「請求人」という)が、団地共用部分の一部を無線基地局等の設置のため携帯電話会社に賃貸して得た収入を団地の修繕積立金として充当していたところ、原処分庁が、請求人は、法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等(以下「人格のない社団等」という)に該当し、当該賃貸収入は請求人の収益事業による収入であるとして、法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分をしたことに対し、請求人が、当該収入は団地建物の各区分所有者の不動産収入であって請求人の収入ではないなどとして、その全部の取消しを求めた事案である。

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連載目次

租税争訟レポート

第1回~第30回

筆者紹介

米澤 勝

(よねざわ・まさる)

税理士・公認不正検査士(CFE)

1997年12月 税理士試験合格
1998年2月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現社名:株式会社富士通エフサス)入社。経理部配属(税務、債権管理担当)
1998年6月 税理士登録(東京税理士会)
2007年4月 経理部からビジネスマネジメント本部へ異動。内部統制担当
2010年1月 株式会社富士通エフサス退職。税理士として開業(現在に至る)

【著書】

・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社・2019)

・『企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか-「会計不正調査報告書」を読む-』(清文社・2014)

・「企業内不正発覚後の税務」『税務弘報』(中央経済社)2011年9月号から2012年4月号まで連載(全6回)

【寄稿】

・(インタビュー)「会計監査クライシスfile.4 不正は指摘できない」『企業会計』(2016年4月号、中央経済社)

・「不正をめぐる会計処理の考え方と実務ポイント」『旬刊経理情報』(2015年4月10日号、中央経済社)

【セミナー・講演等】

一般社団法人日本公認不正検査士協会主催
「会計不正の早期発見
――不正事例における発覚の経緯から考察する効果的な対策」2016年10月

公益財団法人日本監査役協会主催
情報連絡会「不正会計の早期発見手法――監査役の視点から」2016年6月

株式会社プロフェッションネットワーク主催
「企業の会計不正を斬る!――最新事例から学ぶ,その手口と防止策」2015年11月

 

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