《速報解説》 「平成26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」及び「接待飲食費に関するFAQ」の公表について
平成26年度税制改正において交際費課税が見直されたことに対応して、国税庁は下記の情報を公表した。
「平成26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」
「接待飲食費に関するFAQ」
以下では、その内容について解説する。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第17回】「建替え建築は『新築』か『改築』か? (その2)」~住宅借入金等特別控除と借用概念~
本件では、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建店舗兼居宅(旧建物)を取り壊し、その残地に鉄骨造アルミニウム板葺3階建店舗兼居宅(本件建物)を建てたこと(本件建築)が、「改築」に当たるかどうかが問題となっている。
「改築」に当たれば、住宅借入金等特別控除(本件特例)の適用があるため、X(納税者)は改築に当たると主張し、Y(税務署長)は改築に当たらないと主張した。
《編集部レポート》 太陽光パネルの設置で特定事業用等特例の適用が可能!?~遊休地にパネルを設置して小規模宅地特例の適用を狙う場合は、ここに注意~
本誌No.67(5月1日号)に既報のとおり、来年1月の小規模宅地特例の特定居住用等と特定事業用等との完全併用のスタートを前に、特定事業用等の活用に注目が集まっている。
こうした状況にあって、今、注目されているスキームが遊休地に太陽光パネルを設置することによって特定居住用等特例の適用を狙うというものだ。
生産性向上設備投資促進税制の実務 【第1回】「先端設備の要件」
昨年(平成25年)10月1日に「民間投資活性化等のための税制改正大網」が決定され、消費税率引上げに伴う駆け込み需要や反動減リスクに対応するとともに、民間投資を活性化させるための税制措置等については、通常の年度改正から切り離して前倒しで決定するとされ、「生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置」(以下、生産性向上設備投資促進税制)が創設された。
本連載では、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)について、要件の確認から手続面までを解説する。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第17回】「判例分析③」
第15回目、第16回目においては、日本興業銀行事件に係る第1審判決の内容について解説を行った。
第17回目にあたる本稿においては、控訴審判決についての解説を行う。なお、紙面の関係上、当事者が主張を行った内容については割愛し、裁判所の判断についてのみ解説を行う。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第30問】「離婚訴訟中の配偶者が居住している家屋を譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-
X(夫)とY(妻)は、6年ほど前から別居し、現在離婚訴訟中です。
Xは、横浜市にあるアパートに単身で生活しており、YはXの所有する藤沢市にある家屋に子供と一緒に居住しています。
Xは収入が低いため、Yと子供に対し生活費を送金することはしておらず、このほどXは慰謝料の支払いに充てるため、Yと子供が居住している家屋を売却することとしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第21回】 「遺産分割協議と相続税申告」
相続税申告業務を進めるにあたり、一般的には、相続税申告期限までに遺産分割協議を完了させ、相続税申告を行うことが多い。
これは、小規模宅地特例、配偶者の税額軽減という相続税の特例について、遺産分割が完了していることが適用条件になっており、遺産分割が完了していないと、相続税額が大きくなるためと考えられる。
今回は、相続税申告業務を行うにあたって必要な遺産分割協議の知識を整理することとする。
monthly TAX views -No.16-「消費税の軽減税率をめぐる議論がフェアではない」
連休明けに、消費税軽減税率の具体案が党税調に提出される。
具体案といっても、さまざまな場合分けによる選択肢のようなものだろうが、このような案が出れば、マスコミはこぞって取り上げ、世の中は大騒ぎになるであろう。
《編集部レポート》 来年に完全併用OKとなる小規模宅地特例の特定事業用宅地等に注視~遊休地等をめぐり特定事業用宅地等への活用提案が活発化へ~
平成25年度の税制改正事項のうち、小規模宅地特例(措法69の4)については、二世帯住宅の手当てなどの一部は本年1月1日より施行されているが、より大きな意味を持つ特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の完全併用は来年の1月1日からの施行となる。
その施行を前に、拡充メリットを十二分に引き出すための仕掛けが活発化している。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第29問】「配偶者等を一時的に住まわせた後で譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-
会社員Xは、7年ほど前に大阪から東京へ転勤したので、妻子を大阪の自宅に残したまま単身赴任し、東京の賃貸マンションに住んでいました。転勤から2年後、Xは妻子を東京へ呼び寄せて同居し、大阪の自宅は他人に貸し付けていました。
しかし、昨年になって、約3年間住んでいた借家人を立ち退かせ、再び妻子を住まわせました。
このほど、大阪の自宅を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?