税務判例を読むための税法の学び方【43】 〔第6章〕判例の見方(その1)
本連載の第1回「第1章「法(法源)の種類」-5「不文法の種類」-②「判例法」」において、判例とは、先例として機能する裁判例のことで、ある事件に対し下された判決の中で示された一般的規準が先例として規範化され、その後の同種の事件においても同じ内容の判決が下されるようになることから、この一般的に承認されるに至った判決(裁判所の判断)を判例(法)という旨記した。
monthly TAX views -No.20-「アベノミクスと『所得格差・資産格差』」
世界的に、所得格差、資産格差を論じた書物と論文が大きな注目を浴びている。
1つはフランスの経済学者トマ・ピケティが書いた『21世紀の資本論(原題Capital)』であり、先進諸国の試算と所得のデータを集めて分析した歴史書であるが、フランスより米国でベストセラーとなった。
《編集部レポート》 個人事業主に対する事業承継税制の創設を要望~経済産業省、生産等設備投資促進税制の廃止を含む27年度税制改正要望を公表~
平成27年度税制改正に向け各省庁からの税制改正要望が出揃ったが、その中でも注目が集まるのが経済産業省。わが国経済の活性化に向けて、経済産業省から出された要望項目を概観すると、下記のとおりだ。
《編集部レポート》 空家の除却等を促進させるための土地に対する固定資産税強化を要望~国土交通省、平成27年度改正に向け改正要望を公表~
年度改正で経済産業省に並び税理士業務に大きな影響を与える要望を提出するのが国土交通省だ。
来年度改正に向けた同省の要望項目を概観すると、下記のようになる
《編集部レポート》 金融庁、ジュニアNISAの創設を要望~金融庁、文部科学省、厚生労働省の注目改正要望をチェック~
平成27年税制改正に対する各省庁からの改正要望のうち、経済産業省、国土交通省以外の省庁から出された注目の要望項目をピックアップしてみよう。
金融庁からは、現行のNISAに関して年間投資上限額の引上げ(100万円から120万円)が要望されているが、この他に「ジュニアNISA」を盛り込んでいる
有料老人ホームをめぐる税務上の留意点 【第1回】「『老人ホーム』の種類と特徴」
総務省が発表した平成25年10月1日現在の推計人口によると、我が国の総人口は1億2,729万8,000人で、そのうち65歳以上の人口は31,898千人、総人口に占める割合は25.1%と、初めて4人に1人が65歳以上人口となった。
このような超高齢化社会にある我が国において、税の専門家である我々税理士は、高齢者にまつわる税務知識について、一通りおさえておきたいところである。
平成26年度税制改正における消費税関係の改正事項 【第3回】「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し③(個人事業者の適用関係)」
個人事業者の課税期間は、課税期間の特例を選択しない限り暦年である(消法19①一)。したがって、原則として、平成28年から改正後のみなし仕入率を適用することとなる。
ただし、平成 26 年 10 月1日前に簡易課税制度選択届出書を提出した事業者でその課税期間につき簡易課税制度の強制適用を受けるものについては、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日以後に開始する課税期間について改正後のみなし仕入率が適用される(改正消令附則4)。
生産性向上設備投資促進税制の実務 【第9回】「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」
前回までは、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)の制度概要や別表の記載例等を紹介してきた。
その中で、中小企業投資促進税制(措法42の6)の上乗せ措置については、制度自体は大変重要にもかかわらず、これまでの解説の中で混在していたため整理ができていなかった。
そこで今回は、中小企業投資促進税制の上乗せ措置の理解を深めるために、テーマを絞って解説する。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第29回】 「統計データでみる相続税の税務調査」
相続税の申告・納税が完了した後、一定の確率で、税務調査が行われる。
国税庁が公表した「平成24事務年度における相続税の調査の状況について」によれば、相続税の調査実績は以下のようになっている。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第25回】「判例分析⑪」
このように、法人税基本通達9-6-2の適用については、その全額が回収不能であることが要求されているため、本事件においても、その点が議論となっている。また、第19回で紹介した大阪地裁昭和44年5月24日判決(行集20巻5・6号675頁、判タ238号263頁、金判168号8頁、税資56号703頁)にあるように、「企業会計の場合よりも厳格なある種の制約を加えることは、当然に起こりうることである。」としていることから、企業会計における全額回収不能の判断よりも厳格な判断が行われる場合も考えられるという点に留意が必要である。
