日本の企業税制 【第8回】「法人税減税財源としての『自然増収』の考え方」
6月13日の経済財政諮問会議における「経済財政運営と改革の基本方針2014(いわゆる骨太方針)」の素案審議に先立って開かれた、安倍総理、菅官房長官、麻生財務大臣、甘利経済担当大臣、野田自民党税調会長の5者会談で、法人税改革について「法人実効税率を国際的に遜色ない水準に引き下げることを目指し、成長志向に重点を置いた法人税改革に着手する。そのため、数年で法人実効税率を20パーセント台まで引き下げることを目指す。この引下げは、来年度から開始する。」ことが合意され、平成27年度からの法人実効税率引下げが、政府方針として確定した。
《編集部レポート》 生産性向上設備投資促進税制“B類型”は3年内に投資利益率要件から外れても罰則なし~A類型とB類型の対象設備の種類に相違アリで要注意!~
既報(No.72)のとおり、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)のうちの、いわゆる“B類型”の適用にあたっては、投資計画における投資利益率が年平均15%以上 (中小企業者等は5%以上)という投資利益率要件が設けられている。
本特例については、適用後3年にわたって「実施状況報告書」の提出が求められているが、ではその実施状況で投資利益率要件を下回った場合には、特例の適用関係はどうなるのであろうか。
生産性向上設備投資促進税制の実務 【第4回】「確認申請書の(別紙)『基準への適合状況』及び『根拠資料』〔記載例〕」
前回は、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)のうち設備ユーザーが作成する「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち生産ラインやオペレーションの改善に資する設備投資計画の確認申請書」の具体的な記載例を紹介した。
この書類には[別紙]として確認申請書の根拠資料を求められており、今回はそれらの具体的な記載内容等を紹介する。なお、記載内容の前提となる設備投資の内容については、前回紹介した確認申請書に基づいているため、そちらをご覧いただきたい。
〔大法人のための〕交際費課税の改正ポイント 【第1回】「大法人の交際費等損金算入(平成26年度税制改正)に至る経緯」
平成26年度税制改正において交際費課税制度が見直され、大法人の交際費支出の一部を損金に計上することができるようになった。
そこで本連載では、大法人の交際費課税制度に焦点を当て、解説をしていく。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第20回】「判例分析⑥」
第19回目においては貸倒損失についての法人税法上の根拠を解説した。
第20回目以降においては、日本興業銀行事件に係る第1審判決において、被告及び原告のいずれとも論拠として主張している法人税基本通達9-6-1(3)(4)、9-6-2、9-4-1に当てはめを行う形でそれぞれ検討を行うこととする。本稿においては、まずは、法人税基本通達9-6-1(3)について検討を行うこととする。
租税争訟レポート 【第18回】「勝馬投票券の払戻金に係る所得を雑所得と判断した事例(控訴審判決)」
被告人の元会社員は、3年間で28億7,000万円分の馬券を購入し、30億円余りの的中配当を得たが、競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7,000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪で大阪地検に告発され、起訴された。
第1審の大阪地方裁判所は、被告人の勝ち馬投票券の払戻しによる所得は雑所得であると認定し、外れ馬券の購入費用等を必要経費として認めて、所得税額を約5,200万円と認定し、執行猶予付きの判決を言い渡した(本連載【第10回】を参照)。
これを不服とする検察が、控訴したものである。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第24回】 「小規模宅地特例の要件のうち特に注意すべき事項」
前回に引き続き、小規模宅地特例(「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法69条の4))について、特に適用要件における検討を行う。
なお前回と同様に、企業オーナーや個人事業主以外の、一般の方の相続税申告業務という観点から、本稿では「特定居住用宅地等及」び「貸付事業用宅地等」に限定して検討を行う。
《速報解説》 「消費税の軽減税率に関する検討について」(与党税制協議会)の公表-対象範囲の線引き・区分経理の方法・マージン課税の適用-
消費税の軽減税率については、平成26年度の税制大綱で「税率10%時に導入する」旨を決定し、その詳細については、平成27年度税制大綱で明らかにすることとなっているが、平成26年6月5日に与党税制協議会より、国民に意見を求めるという趣旨から、検討されている軽減税率の導入方法につきその資料等「消費税の軽減税率に関する検討について」が公表された。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第18回】「建替え建築は『新築』か『改築』か? (その3)」~住宅借入金等特別控除と借用概念~
建替え建築が住宅ローン控除の対象となる「改築」に該当するか、あるいは対象とならない「新築」に該当するかが争点とされた事例において、静岡地裁平成13年4月27日判決は、「措置法41条にいう『改築』の意義については建築基準法上の『改築』と同一の意義に解すべきである。」とする。すなわち、措置法41条にいう「改築」とは、建築基準法にいうところの「改築」と同様に「用途、規模、構造において著しく異ならない建築物を造ること」と理解した上で、本件建築にこの「改築」概念を当てはめたところ、「改築」とはいえないと断じたのである。すなわち、これはYが主張する見解と同様であり、課税処分は適法と判示されたのである。
これに対して、Xは控訴した。
