『日米租税条約 改定議定書』改正のポイントと実務への影響 【第2回】「仲裁制度の導入」
2013年1月24日に日米租税条約を改正する議定書の署名が行われた。
今後両国における国内承認手続を経て発効することになる。
今回の改正のポイントの中で、おそらく最大の改正が「仲裁制度の導入」である。
仲裁制度の導入は、長い間、経済界からの強い要望があった事項である。
移転価格課税など租税条約に適合しない課税が生じた場合の問題解決のために、租税条約自身が用意している問題解決の枠組みとしては、「相互協議」がある。
相互協議については、我が国ではほとんどの事案で合意に達しており、有効に機能してきていると評価されている。
組織再編税制における不確定概念 【第4回】「包括的租税回避防止規定における『不当に』とは」
不確定概念の最たるものとして、包括的租税回避防止規定が存在する。包括的租税回避防止規定は、「法人税の負担を不当に減少させる」場合に適用されるものであるが、どのような場合が「不当」なのかという点について、明らかにされていないからである。
本稿においては、包括的租税回避防止規定についての基本的な考え方についての解説を行い、次回(第5回)以降は、その具体的な事例についての解説を行う。
企業不正と税務調査 【第4回】「経営者による不正」 (1)売上除外
脱税をする方法は、大きく言って2つしかない。
・売上を隠して利益(課税所得)を減らす
・仕入・経費を増やして利益(課税所得)を減らす
のいずれかである。
平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第7回】
2-6 修正申告等があった場合の加算税の計算方法
調査により修正申告等(更正・決定を含む)が行われた場合の「加算税の計算の基礎となる所得税額又は相続税額」の計算方法は、次のとおりである(送金等法6①②)。
税務判例を読むための税法の学び方【6】 〔第3章〕法令間の矛盾抵触とそれを解決する原埋(その1)
ある事項について規定した法令が複数存在しながらその規定している内容が異なり矛盾抵触している場合に、そしてこれらの法令のうちの1つを自由に選択することが認められていない場合には、どの法令の規定を適用すべきかが問題となる。
民法第604条第1項には「賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。」とあるが、借地借家法の第3条には「借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。」 と規定されている。
借地契約も賃貸借契約であるから、この場合はいずれを適用すべきであろうか。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載11〕 現物配当に係る会計上・税法上の取扱い
平成22年度税制改正において適格現物分配が組織再編成の一形態として位置づけられたことにより、完全支配関係のある法人間で現物分配を行った場合には、その現物分配に係る資産の譲渡損益の計上を繰り延べることとされた。
従来、商法において現物配当の可否についての明確な規定は設けられていなかったが、平成18年に施行された会社法においては、株主総会での決議を経ることにより、現物配当が可能とされている(会法454①一)。
しかし、本稿においても述べるとおり、現物配当に係る会計上の取扱いは、現物分配に係る税法上の取扱いと異なるケースがあるため、両者を混同しないよう注意しなければならない。
法人税法に規定する現物分配とは、次のⅰ又はⅱをいい(法法2十二の六括弧書)、本稿においては、ⅰに該当する現物配当が行われたものとして会計上の取扱いを述べることとする。
《速報解説》 サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る平成25年度税制改正事項
高齢化が急速に進む中、介護・医療と連携して高齢者支援サービスを提供できる住宅の確保が重要となっており、こうした住宅の供給を促進するために、建築費や改修費の補助、税制面、融資面における支援が実施されている。
このうち税制面での支援について、平成25年度税制改正大綱で次の措置が講じられた。
《速報解説》 平成25年度税制改正による相続税等の納税義務者と課税範囲の見直し
現行法では、相続人等が外国に居住している場合、日本国籍を有していれば相続等により取得した国外財産に課税されるが、日本国籍を有していなければ課税されない。
これに対し、改正案では、日本国籍の有無に関係なく課税しようというもので、現行法での分類における下図の網掛け部分の「対象外」を「課税」にしようというものである。
『日米租税条約 改定議定書』改正のポイントと実務への影響 【第1回】「改正の概要及び利子所得免税」
日米租税条約の改正については、昨年6月に基本合意に達したことが公表されていたが、その後、2013年1月24日に改正議定書に署名されるとともに、改正内容の詳細が明らかになった。
同条約の改正は2003年以来となる。
(1) 改正の主な項目は表のとおりであるが、中でも重要な改正点は以下の3点である。
(2) 利子所得の源泉地国課税(税率10%)が原則として免除となったこと
(3) 仲裁制度が盛り込まれたこと
(4) 徴収共助条項の適用対象が大幅に拡大されたこと
税制改正を学ぶ ~税制改正を理解するためには過去の改正の背景・経緯を理解することが必要
法人税に関しては、近年、大きな改正が続いています。
この法人税に関する大きな改正が始まったのは、平成12年度の金融取引に関する取扱いの抜本改正(有価証券の取引に関する取扱いの抜本改正、デリバティブ取引・ヘッジ取引に関する規定の創設、外国為替取引等に関する取扱いの抜本改正)からですが、この平成12年度改正前の法人税関係法令の規定の量は、同改正から近年の改正の基礎を作った平成15年度改正までの改正により約2倍となり、その後、現在までの改正により約3倍となっています。
このような近年の改正には、従前の改正とは大きく異なる特徴があります。