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法人・個人の所得課税における実質負担率の比較検証 【第3回】「累進課税制度の抜け道とは」

第1回及び第2回では、“所得”に対する課税について、個人形態で獲得した場合と法人形態で獲得した場合、課税制度にどのような違いが存在し、それぞれ実質負担率はどの程度で、また、有利不利が入れ替わる金額はどのあたりか、といった比較を行った。
同じ課税所得であっても、個人という形態又は法人という形態、どちらで獲得するかによってその実質負担率が異なることは前回述べたとおりである。
それでは、例えば個人で1,000万円という課税所得を獲得した場合において、それがどのような種類の所得であっても実質負担率は同じになるのであろうか。
答えは否である。

#No. 40(掲載号)
# 石渡 晃子、 青木 岳人
2013/10/17

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第18話】「行政指導か、税務調査か」

「おい、君は一体、どう言ったんだ!」
渕崎統括官は、少し声を荒げる。
調査選定をしている山口調査官は目を丸くして、渕崎統括官の声に驚く。

#No. 40(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/10/17

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第7回】「建物を評価する」

今回から3回にわたって不動産(土地・建物)の評価について学んでいくが、本連載では相続税における評価を説明していくこととする。
なお、遺産分割協議においては、厳密には相続税評価額でなく時価を基礎として話合いを行うことが理論的であることから、土地の時価については相続税評価額を公示価格ベースに変換するため、相続税評価額を80%で除した金額(*1)を時価とすることも実務上は行われる。

#No. 40(掲載号)
# 根岸 二良
2013/10/17

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載7】「路線価図の読み方(4)」

〔Q〕前回は、都市計画区域や準都市計画区域内では、道路に接していない宅地は、建築基準法の規制で、建物の建築はできないという説明でしたが、それ以外の区域では、道路に接していない宅地でも建物を建てられるということなのでしょうか?
〔税理士〕そのとおりです。しかし、東京都の例でいいますと、奥多摩町と檜原村を除いた全域が都市計画区域になっています。

#No. 40(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/10/17

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載40〕 外国子会社への出向者の帰国後の現地所得税を内国法人が負担した場合の取扱い

内国法人が社員を外国子会社に出向させ、社員の現地における所得税相当額を負担するというケースが見受けられるが、そのようなケースにおいて、社員が出向を終えて帰国し、帰国後に、外国子会社における勤務期間の給与に係る現地の所得税相当額を内国法人が負担した場合には、その負担額が内国法人からの国内における給与として源泉徴収の対象となる、という裁決(東裁(所)平23年第7号、平成23年7月6日)が出されている。
本稿においては、この裁決の内容を確認した上で、上記のようなケースとその類似ケースにおいて、内国法人が出向者の現地所得税相当額を負担した場合の取扱いについて、解説と検討を行うこととする。

#No. 40(掲載号)
# 郭 曙光
2013/10/17

《速報解説》 中小企業投資促進税制の延長・拡充~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

拙稿「《速報解説》生産性向上設備投資促進税制の創設」で紹介したとおり、企業の設備投資を促進するため「民間投資活性化等のための税制改正」(平成25年10月1日与党税制改正大綱)により生産性向上設備投資促進税制が創設された。
また、地域経済及び雇用を支える中小企業を支援するため、中小企業投資促進税制についても延長・拡充がなされることとなった。

#No. 39(掲載号)
# 石田 寿行
2013/10/16

《速報解説》 事業再編を促進するための税制措置の創設~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

我が国では、欧米等と比べて1つの事業分野に複数の企業が存在するために、結果として収益力や海外市場を開拓する力が弱いケースが多く、事業統合による収益力や国際競争力の強化が急務となっている。
このような中、事業部門の分離・他社事業部門等との統合等、潜在力ある事業の成長事業化や国際競争力強化に向けた事業再編を行う企業は、再編で誕生する新会社が軌道に乗るまで資金の支援を行うことが多く、その財務上の負担が再編の障害の一つとなっている。
本制度は、事業部門の分離・統合により設立される会社の成長に必要な資金負担を行う出資会社に対し、財務負担の軽減を図る趣旨で設けられたものである。

#No. 39(掲載号)
# 辻 喜子
2013/10/16

《速報解説》 事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

我が国では、一事業への集中による利益率の低下が問題視される一方で、他社との経営融合を図ることでさらなる成長が期待できる事業が多く存在するとされ、戦略的、抜本的な組織再編・事業再編を推進することにより、国内の過剰供給・過当競争構造を解消し、産業の競争力の強化を図る必要がある。
また、財務や事業の見直しにより再生可能な中小企業・小規模事業者について、債務超過の解消、収益性の向上等に向けた再生計画の策定を地域の関係機関や専門家等が連携して支援することにより、産業の新陳代謝を活性化させ、産業競争力の強化を図る必要がある。

#No. 39(掲載号)
# 新村 育代
2013/10/16

《速報解説》 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限の2年間延長~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

この制度は、青色申告法人である中小企業者等が30万円未満である減価償却資産を取得した場合に、その取得価額相当額をその事業年度の損金の額に算入することができる制度である。
通常の減価償却であれば、取得価額相当額を耐用年数に応じた率で按分した金額を当期の減価償却費として損金算入するが、この制度では、取得事業年度での即時償却が認められる。
この制度の適用を受けるためには、事業供用日の属する事業年度において取得価額相当額を全額損金経理し、明細書を確定申告書に添付することが必要である。

#No. 39(掲載号)
# 伊村 政代
2013/10/15

《速報解説》 既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

平成25年10月1日付で自由民主党と公明党が「民間投資活性化等のための税制改正大綱」を公表した。
この中で法人税及び所得税に係る改正案として、「既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設」が盛り込まれた。
本稿においては、当該税制措置の概要、位置づけ及び実務上の注意点を解説する。

#No. 39(掲載号)
# 新名 貴則
2013/10/15
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