〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第14回】税率変更の問題点(13) 「経過措置に関する注意点(その4)」
事業者が、施行日後に役務の提供を行った場合には、新税率を適用することとなるが、以下の経過措置の規定に該当する契約を指定日の前日までに締結した場合には、施行日後の役務の提供であっても旧税率を適用する。
〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕 過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策─ 【第2回】「損金不算入額の計算方法」
前回は本制度創設の背景及び概要について解説したが、より理解を深めるため、今回は事例及び図解により、損金不算入額の計算イメージについて示すこととする。
新社名・新ロゴマークの商標登録までに生ずる費用の取得価額算入の要否
当社は、来年度に行われる同業社A社との統合に伴い、現在、当社で使用している新社名・新ロゴマークを作り替えて、商標登録する予定です。
この新社名・新ロゴマークの制作費用は、「商標権」として無形固定資産に計上するものと考えますが、商標登録までに生ずる調査費用、出願費用や弁理士に対する報酬などは、法人税基本通達7-3-3の2(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)(1)ニ「登録免許税その他登記又は登録のために要する費用」として商標権の取得価額に算入しないこととしてよいのかという疑問が生じています。
新社名・新ロゴマークの商標登録までに生ずる次の一連の費用の法人税法上の取扱いについて、ご教授をお願い致します。
租税争訟レポート【第6回】税理士の過失による損害賠償義務と納税者の過失相殺(税理士損害賠償請求事件控訴審判決)
●[平成19年10月31日]相続税の申告書を提出、法定納期限までに相続税を納付
●[平成20年8月]東京国税局の税務調査開始
●[同年11月28日]承継前被告税理士は、税務調査中に、「体調が悪い」ことを理由に、同月30日をもって委任契約を解除するファクシミリを送信
●[平成21年2月17日]原告は、修正申告を行い、相続税を納付
●[平成21年3月30日]本郷税務署長により、過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分
●[平成21年10月]第一審原告が、東京地方裁判所へ損害賠償請求訴訟提起
●[平成23年3月15日]承継前第一審被告税理士が死亡し、相続人らが訴訟を承継
●[平成24年1月30日]第一審判決言渡し、被告(控訴人)控訴
平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第6回】
2-4 記載事項
政令の規定に定めるもののほか、国外財産の所在及び国外財産調書の書式その他国外財産調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定めるとされており(送金等令10⑥)、同規則12条に定められている。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載10〕 外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の適用の有無
外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)においては、個人が株主となっている場合の適用関係に十分に注意する必要がある。
次の例を用いて、内国法人A社に外国子会社合算税制の適用があるのか否かについて、解説を行うこととしたい。
① 内国法人A社は、香港法人B社の発行済株式総数の7%を保有している。
② 乙(非居住者)は、香港法人B社の発行済株式総数の93%を保有している。
③ 内国法人A社の株主兼役員である甲(居住者)は、乙の兄である。
④ 乙は、内国法人A社の経営には全く関与していない。
《速報解説》 グリーン投資税制(環境関連投資促進税制)の拡充について─平成25年度税制改正─
平成25年3月1日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され国会に提出された。
今回の税制改正では、「成長による富の創出」をひとつのキーワードとして、一定の投資促進を図るための減税措置がいくつか講じられている。
本稿ではその中でも、再生可能エネルギーと省エネ設備の導入を最大限推進するための減税措置である「グリーン投資税制(環境関連投資促進税制)」の拡充について解説を行う。
《速報解説》 文書回答事例(東京国税局)「小規模企業共済契約者の死亡に伴い小規模企業共済掛金及び掛金納付月数を相続人が承継通算した場合の相続税の課税関係について」
平成25年1月25日付で、東京国税局から事前照会に対する文書回答事例として「小規模企業共済契約者の死亡に伴い小規模企業共済掛金及び掛金納付月数を相続人が承継通算した場合の相続税の課税関係について」が公表された。
本稿では、小規模企業共済の掛金・共済金の課税関係を確認するとともに、本文書回答事例の意義を検討する。
《速報解説》 印紙税・登録免許税に関する平成25年度税制改正事項
平成25年3月1日付けで、「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。
この改正案には、印紙税、登録免許税につき、従来の租税特別措置の延長等が含まれているところであるが、そのほか、消費税引上げに伴う税負担の軽減、デフレ脱却に向けた民間投資の促進などを目的とした政策の一環として、印紙税、登録免許税の軽減措置の拡充についても盛り込まれている。