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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載41〕 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度(所得拡大促進税制)の疑問点(前編)

給与等支給額を増加させた場合におけるその増加額の一定割合の税額控除を可能とする制度(所得拡大促進税制)が創設されましたが、以下の2点はどのようになりますか。また申告書別表の記入はどのようになるのでしょうか。事例を示してください。
(1)給与等支給額に出向者受入れに伴う分担金や、海外赴任者のいわゆる留守宅手当が含まれますか。
(2)当期に新設した法人ですが、全額が増加額としてカウントできるのでしょうか。

#No. 41(掲載号)
# 長谷川 敏也
2013/10/24

「民間設備投資活性化等のための税制改正大綱」を読む【第2回】

日本再興戦略の確実な実行を図るために、産業競争力の強化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、開会中の臨時国会において、「産業競争力強化法」の制定が予定されている。

#No. 40(掲載号)
# 阿部 泰久
2013/10/17

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第2問】「「3,000万円特別控除」と「買換えの特例」の選択」

Xは、15年前に取得し、それ以来居住の用に供してきた家屋とその敷地を譲渡しました。譲渡価額は6,000万円ですが、取得費1,000万円、譲渡費用300万円を差し引くと残りは4,700万円となります。
譲渡代金と手持資金で7,000万円の居住用財産を取得しようと考えていますが、この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の適用を受ける場合と「買換えの特例(措法36の2)」の適用を受ける場合とでは、どちらが有利となるでしょうか?

#No. 40(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/10/17

法人・個人の所得課税における実質負担率の比較検証 【第3回】「累進課税制度の抜け道とは」

第1回及び第2回では、“所得”に対する課税について、個人形態で獲得した場合と法人形態で獲得した場合、課税制度にどのような違いが存在し、それぞれ実質負担率はどの程度で、また、有利不利が入れ替わる金額はどのあたりか、といった比較を行った。
同じ課税所得であっても、個人という形態又は法人という形態、どちらで獲得するかによってその実質負担率が異なることは前回述べたとおりである。
それでは、例えば個人で1,000万円という課税所得を獲得した場合において、それがどのような種類の所得であっても実質負担率は同じになるのであろうか。
答えは否である。

#No. 40(掲載号)
# 石渡 晃子、 青木 岳人
2013/10/17

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第18話】「行政指導か、税務調査か」

「おい、君は一体、どう言ったんだ!」
渕崎統括官は、少し声を荒げる。
調査選定をしている山口調査官は目を丸くして、渕崎統括官の声に驚く。

#No. 40(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/10/17

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第7回】「建物を評価する」

今回から3回にわたって不動産(土地・建物)の評価について学んでいくが、本連載では相続税における評価を説明していくこととする。
なお、遺産分割協議においては、厳密には相続税評価額でなく時価を基礎として話合いを行うことが理論的であることから、土地の時価については相続税評価額を公示価格ベースに変換するため、相続税評価額を80%で除した金額(*1)を時価とすることも実務上は行われる。

#No. 40(掲載号)
# 根岸 二良
2013/10/17

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載7】「路線価図の読み方(4)」

〔Q〕前回は、都市計画区域や準都市計画区域内では、道路に接していない宅地は、建築基準法の規制で、建物の建築はできないという説明でしたが、それ以外の区域では、道路に接していない宅地でも建物を建てられるということなのでしょうか?
〔税理士〕そのとおりです。しかし、東京都の例でいいますと、奥多摩町と檜原村を除いた全域が都市計画区域になっています。

#No. 40(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/10/17

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載40〕 外国子会社への出向者の帰国後の現地所得税を内国法人が負担した場合の取扱い

内国法人が社員を外国子会社に出向させ、社員の現地における所得税相当額を負担するというケースが見受けられるが、そのようなケースにおいて、社員が出向を終えて帰国し、帰国後に、外国子会社における勤務期間の給与に係る現地の所得税相当額を内国法人が負担した場合には、その負担額が内国法人からの国内における給与として源泉徴収の対象となる、という裁決(東裁(所)平23年第7号、平成23年7月6日)が出されている。
本稿においては、この裁決の内容を確認した上で、上記のようなケースとその類似ケースにおいて、内国法人が出向者の現地所得税相当額を負担した場合の取扱いについて、解説と検討を行うこととする。

#No. 40(掲載号)
# 郭 曙光
2013/10/17

《速報解説》 中小企業投資促進税制の延長・拡充~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

拙稿「《速報解説》生産性向上設備投資促進税制の創設」で紹介したとおり、企業の設備投資を促進するため「民間投資活性化等のための税制改正」(平成25年10月1日与党税制改正大綱)により生産性向上設備投資促進税制が創設された。
また、地域経済及び雇用を支える中小企業を支援するため、中小企業投資促進税制についても延長・拡充がなされることとなった。

#No. 39(掲載号)
# 石田 寿行
2013/10/16

《速報解説》 事業再編を促進するための税制措置の創設~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

我が国では、欧米等と比べて1つの事業分野に複数の企業が存在するために、結果として収益力や海外市場を開拓する力が弱いケースが多く、事業統合による収益力や国際競争力の強化が急務となっている。
このような中、事業部門の分離・他社事業部門等との統合等、潜在力ある事業の成長事業化や国際競争力強化に向けた事業再編を行う企業は、再編で誕生する新会社が軌道に乗るまで資金の支援を行うことが多く、その財務上の負担が再編の障害の一つとなっている。
本制度は、事業部門の分離・統合により設立される会社の成長に必要な資金負担を行う出資会社に対し、財務負担の軽減を図る趣旨で設けられたものである。

#No. 39(掲載号)
# 辻 喜子
2013/10/16

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