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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載32〕 分社後の事業譲渡スキームに関する税務・会計処理

当社は、100%子会社A社の一部の事業を、当社と資本関係のないC社に譲渡することとしました。
権利義務が包括的に移転するメリットを考慮し、A社が新設分社型分割によりB社を設立し、分割後直ちにB社株式をC社に譲渡する方法を採用することとし、その合意内容をA社とC社は契約により明確にします。分割後の関係ですが、当社やA社が、B社やC社の経営に関係することはありません。
A社の決算期は3月31日ですが、このスキームに関する会計処理や法人税法の取扱いを説明してください。

#No. 32(掲載号)
# 武田 雅比人
2013/08/22

《速報解説》 消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン案等(7/25公表)について

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という)の施行を平成25年10月1日に控え、同年7月25日、公正取引委員会(以下「公取委」という)、消費者庁及び財務省が、消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン等の原案を公表し、パブリックコメント手続に付した(意見提出締切日は8月23日)。
消費税転嫁対策特措法は、条文の文言からは規制範囲が必ずしも明確でないため、企業等の間ではガイドライン案の公表が待望されていたところである。
公表されたガイドライン等の原案は、下表のとおり多数にわたるため、紙幅の都合上、本稿では、法律の規定とガイドライン案等の関係を整理することを主眼としたい(各ガイドライン案等の略称は本文中に記載)。

#No. 31(掲載号)
# 大東 泰雄
2013/08/15

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第3回】「馬券訴訟(その3)」~継続的行為としての「競争順位の予測行動」~

一時所得の要件を考えるに当たっては、「継続的行為から生じた所得」が一時所得から外されていることと、「一時の所得」であることの2つの場面で、ある種の継続的な性質を有する所得を排除している点に気がつく必要がある。
すなわち、継続的行為から生じた所得が一時所得に該当しないだけではなく、一時の所得でない所得も一時所得に該当しないのである。
つまり、一見すると類似したこの2つの継続性のいずれに該当しても、一時所得には当たらないということになるのである。

#No. 31(掲載号)
# 酒井 克彦
2013/08/08

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説 【第1回】「制度導入の趣旨・背景と適用期間の確認」

平成25年度税制改正により、中小企業活性化のために設備投資を促進する税制が創設された。具体的には「商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設」という。
これについては、本誌に寄稿した2013年3月28日公開の拙稿「商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設-平成25年度税制改正」において、以下のとおり解説している。

#No. 31(掲載号)
# 新名 貴則
2013/08/08

相続税対策からみた生前贈与のポイント 【第3回】「配偶者の老人ホーム入居金を負担した場合の贈与税」

相続税対策としての生前贈与は、親から子、祖父母から孫というように次世代への財産移転により行われるのが一般的である。
ところが、少子高齢化の進展と老後の生活不安で高齢者の生活資金の確保が求められる最近では、配偶者へ住宅の贈与や生活費相当額の金銭の贈与を行うケースも目立つようになってきた。
そこで今回は、配偶者に対する生前贈与のうち、老人ホームでの暮らしを選択する高齢者が増えるなかで注目される、配偶者の老人ホーム入居金を負担した場合の税務上の取扱いについて、まとめてみたい。

#No. 31(掲載号)
# 山崎 信義
2013/08/08

租税争訟レポート 【第13回】非課税貯蓄申込書の受付義務と損害賠償

本件は、障害者手帳の交付を受ける原告が、被告株式会社A銀行(以下「被告銀行」という)B支店に定期預金の預入をした際、所得税法10条所定の非課税貯蓄申込書等を郵送したところ、被告銀行が郵送による受付はしないとしてこれを返却したため、定期預金の利子所得について所得税及び地方税の課税を受けた等と主張し、被告銀行に対し債務不履行責任又は不法行為責任に基づき、被告国に対し国家賠償法上の賠償責任に基づき、被告埼玉県に対し同法上の賠償責任に基づき、課税額相当損害金38円及び慰謝料10万円の連帯支払を求める事案である。

#No. 31(掲載号)
# 米澤 勝
2013/08/08

税務判例を読むための税法の学び方【16】 〔第5章〕法令用語(その2)

これらはいずれも、ある行為又は事実とその後に続く行為との間の時間的な近接性を表す、一般的には「すぐに」という言葉で表現される内容を意味する法令用語である。これらの言葉が通常使われたとしても、言葉に差があると意識して使い分けられることはないであろう。
しかし、法令用語としてこれらの間には、時間的許容範囲、遅滞があった場合の違法性の有無・程度といった点に差異がある。

#No. 31(掲載号)
# 長島 弘
2013/08/08

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載31〕 合併に係る個人株主の課税関係

私が株主となっているA社がB社に吸収合併されることになりました。
この場合の所得税の課税関係を教えてください。

#No. 31(掲載号)
# 内藤 忠大
2013/08/08

《速報解説》 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正(7/12公表)について 【その2】

平成25年7月1日付で国税庁ホームページに「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)が公表された(公表日は7/12)。
今回の改正の趣旨は、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)等の施行に伴い、譲渡所得等に関する取扱いの整備を行ったものである。
【その1】では株式等に係る譲渡所得に関する改正を取り上げたが、本稿【その2】では、株式等に係る譲渡所得に関するもの以外の改正について、主な内容を解説する。

#No. 30(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/08/05

《速報解説》 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正(7/12公表)について 【その1】

平成25年7月1日付で国税庁ホームページに「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)が公表された(公表日は7/12)。
今回の改正の趣旨は、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)等の施行に伴い、譲渡所得等に関する取扱いの整備を行ったものである。
これから2回にわたって今回の通達改正の主な内容を解説することにする。本稿(その1)では、株式等に係る譲渡所得に関する改正を取り上げる。

#No. 30(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/08/05
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