税務

税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

5518 件すべての結果を表示

《速報解説》 国税庁が「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」を公表〜令和9年1月1日以後に生ずる所得から源泉徴収実務に影響、合計税率2.1%は据置き〜

令和8年5月、国税庁は、「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」を公表した。
これは、令和8年度税制改正により創設された防衛特別所得税及び改正された復興特別所得税について、源泉徴収義務者からの照会が想定される事項を整理したものであり、令和9年1月1日以後に生ずる所得に対する源泉徴収実務を見据えた取扱いの明確化を図るものである。

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# Profession Journal 編集部
2026/06/01

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第93回】

現時点では、税務当局は民間企業が提供するブロックチェーン分析ツールに頼らざるをえないであろう。
この点について、米国財務省の担当官は、次の点を述べている(※)。

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#No. 670(掲載号)
# 泉 絢也
2026/05/28

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第60回】「相続税の申告を受任した税理士が空き家特例不適用の指摘をしなかったことは、税理士の説明・助言指導義務違反で損害賠償責任があるとされた事例」

少子高齢化の進む日本の課題の一つとして、空き家が放置されていることがある。適切な管理・修繕をせずに家屋を放置することは、倒壊リスク等の問題が大きいことから、政府は空き家対策の政策をいくつも実施している。この空き家対策の税制として、空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除(以下「空き家特例」)がある(措法35③)。
この措置法35条3項で「相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第5項までにおいて同じ。)による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)」と定められていることから、家屋と敷地の両方を同一の被相続人から相続した場合についてのみ適用があり、敷地と家屋を異なる被相続人から相続した場合は適用がないとされる。

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#No. 670(掲載号)
# 菅野 真美
2026/05/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例158(消費税)】 「「登録取消届出書」の提出期限を誤認したため、翌年が適格請求書発行事業者となり、消費税の納税義務が発生してしまった事例」

令和7年の消費税につき、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となり、依頼者より「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」という)の提出依頼を受けていたにもかかわらず、提出期限を誤認し、期限を徒過してしまったため、「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という)の効力により、課税事業者となり、消費税を納付することになってしまった。これにより、本来、納付する必要がなかった消費税につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。

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#No. 670(掲載号)
# 齋藤 和助
2026/05/28

グループ企業の税務Q&A 【第5回】「通算グループ外の法人との合併が行われた場合」

当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。資本関係がない通算グループ外の法人A社を被合併法人、当社を合併法人とする適格合併を行う予定です。当社とA社はともに繰越欠損金を有しておりますが、グループ通算制度を適用している場合に、繰越欠損金の使用制限、引継制限はあるのでしょうか。

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#No. 670(掲載号)
# 川瀬 裕太
2026/05/28

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第97回】「国際興業事件(混合配当に関する事案)-プロラタ計算違法判決-(地判平29.12.6、高判令元.5.29、最判令3.3.11)(その2)」~法人税法23条1項1号・23条の2第1項・24条1項3号・61条の2第1項・61条の2第17項、法人税法施行令23条1項3号・119条の9第1項~

高裁は、混合配当については、利益剰余金を原資とする部分には法人税法23条1項1号が適用され、資本剰余金を原資とする部分には法人税法24条1項3号が適用され、例外として、いずれの配当が先に行われたとみるかによって課税関係に差異が生ずるものについては、これを「資本の払戻し」と整理するとした。その理由として、「法人税24条1項3号が資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資とする配当一般を規律するものであると解するとすれば、利益剰余金をこれとは別の法的性格を有する資本剰余金として取り扱うことになり、株主拠出部分と法人稼得利益とを峻別する原則に整合しないことになり、許される拡張解釈の限度を超えるおそれがある。」とした。

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#No. 670(掲載号)
# 西川 浩史
2026/05/28

日本の企業税制 【第151回】「カリフォルニア州の税制改正に対する懸念」

国際課税を巡って昨年、アメリカで報復措置としての899条が議論になったことはまだ記憶に新しい。2025年6月28日にG7の財務省がグローバル・ミニマム課税に関する共同声明を公表したことで、米国連邦議会に提出された税制改正法案であるOne Big Beautiful Bill Act(OBBBA)に当初盛り込まれた報復措置が撤回された。

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#No. 669(掲載号)
# 魚住 康博
2026/05/21

税理士が押さえておきたい「社宅」の税務と周辺知識 【第2回】「従業員用の借上げ社宅②」~社会保険料・更新料・基本的注意点~

〇社会保険料の負担について
タカイ税理士:
社宅制度の導入で、住宅手当と比べて社会保険料が下がったりもします。
サトウ社長:
なるほど。
住宅手当だと給与扱いだから社会保険料も高くなるけど、社宅なら・・・

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#No. 669(掲載号)
# 桝井 康弘
2026/05/21

相続税の実務問答 【第119回】「教育資金贈与の特例に係る贈与者が令和8年4月1日以降に亡くなった場合」

私は、令和4年に教育資金として祖父から書面による贈与により取得した金銭を、教育資金管理契約に基づきA銀行に預金として預け入れました。この贈与については、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」を適用しましたので、贈与税は課税されていません。
祖父から贈与により取得した金銭(1,000万円)のうち600万円は海外留学費用等に充てたので、現在の残額は400万円です。
その祖父が令和8年4月25日に亡くなってしまいました。この非課税の特例制度は、令和8年3月31日を適用期限とする特例措置で、令和8年度税制改正において適用期限は延長されなかったとのことですが、すでにこの特例措置を適用している私に対する課税はどうなるのでしょうか。

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#No. 669(掲載号)
# 梶野 研二
2026/05/21

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第96回】「国際興業事件(混合配当に関する事案)-プロラタ計算違法判決-(地判平29.12.6、高判令元.5.29、最判令3.3.11)(その1)」~法人税法23条1項1号・23条の2第1項・24条1項3号・61条の2第1項・61条の2第17項、法人税法施行令23条1項3号・119条の9第1項~

本件は、外国子会社から資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当(以下「混合配当」ともいう。)を受けた納税者が、資本剰余金を原資とする部分は資本の払戻し(法人税法24条1項3号[現4号:以下省略])とし、利益剰余金を原資とする部分は剰余金の配当(法人税法23条1項1号)として申告したところ、課税庁から、配当の全額が資本の払戻しに該当するとして更正処分を受けた事案である。

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# 西川 浩史
2026/05/21
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