解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
令和4年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「令和4年分の申告から取扱いが変更となるもの」
今回から3回シリーズで、令和4年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
第1回は、令和4年分の確定申告から変更となる次の①から③を取り上げる。
① 住宅借入金等特別控除に関する改正
② 申告書等の様式の見直し
③ 申告と納税の利便性の向上
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例48】「使途不明の商品券購入費用の損金性」
私は、近畿地方において医療機関向けの人材派遣や情報サービスの提供を行っている株式会社Y(資本金1億円)で総務経理部長を務めております。わが社は代表取締役であるZが10年前に創業した比較的歴史の浅い会社ですが、もともとソフトウェア会社のSEであったZが医療機関向けの情報サービス業に目をつけたところ大当たりし、最近では株式公開の準備を進めるところまで事業を拡大してきました。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第8回】
暗号資産の評価額の計算の基礎となる暗号資産の取得価額、すなわち年末時点での1単位当たりの取得価額の計算の基礎となる暗号資産の取得価額は、その取得の方法に応じて定められていることを本連載第6回で確認した。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第66回】「売買契約中に相続が発生した場合における売主側に係る小規模宅地等の特例の適否」
被相続人である甲(相続開始は令和4年10月1日)は、A土地及び建物を所有していました。A土地及び建物は、40年前に甲が購入し、甲とその配偶者である乙が居住の用に供していましたが、老人ホームに入居するためにA土地及び建物を売却することになりました。
売買契約は令和4年8月1日に行い、手付金として10%相当を受け取っています。その後、引渡しの前に相続が発生し、相続人である乙が全ての財産を相続しました。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第26回】「残余利益分割法における残余利益の分割要因とは」
残余利益(超過利益)をもたらした利益発生要因が必ずしも一つに限られるものではなく、重要な無形資産以外の利益発生要因が寄与していると想定し得る場合、残余利益分割法の分割要因はどのように考えるべきでしょうか。
日本の企業税制 【第110回】「令和5年度税制改正大綱のあらまし」
令和4年12月16日(金)、与党(自由民主党・公明党)は令和5年度税制改正大綱を取りまとめた。
今回の大綱は、NISAの大幅拡充、30億円を超える高額所得者への最低課税制度の創設、相続税・贈与税の見直し、インボイス制度の円滑な実施のための措置の導入、車体課税の見直し、研究開発税制の見直し、スタートアップ関連税制の拡充、新たな国際課税制度の創設など大きな改正項目が多数並んだほか、防衛力強化に向けた財源確保の一環としての税制措置の検討が行われたことで、ここ数年の税制改正大綱決定のスケジュールよりも1週間程度遅めの大綱決定となった(昨年及び一昨年はともに12月10日決定)。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第21回】「租税回避の法的評価とリベラルな租税回避観」-住所国外移転[武富士]事件・最判平成23年2月18日訟月50巻3号864頁-
前回は租税回避の意義と類型について検討したが、これに関連して今回はその法的評価(谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」第24回参照)について検討することにしよう。筆者は租税回避の法的評価を、課税要件アプローチによる租税回避の包括的定義(前回Ⅱ参照)の中に、「課税要件の充足を避け納税義務の成立を阻止することによる、租税負担の適法だが不当な軽減または排除」(拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【66】)という形で採り入れ、その定義を示している。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第65回】「現物出資による移転の承認があった場合における小規模宅地等の特例と個人版事業承継税制の適用面積」
先代事業者甲は令和2年10月に後継者である長男乙に特定事業用資産である下記のA土地及び建物の贈与を行い、乙は個人版事業承継税制に係る贈与税の納税猶予の適用を受けました。
乙は贈与税の申告期限の翌日から5年経過後に贈与税の納税猶予の適用を受けた特定事業用資産の全てについて現物出資を行い、法人を設立し、租税特別措置法70条の6の8(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)6項の現物出資による移転の承認を受け、法人で事業を継続する予定です。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例117(相続税)】 「自宅の敷地内にある農業用倉庫の建築面積部分に特定事業用宅地等として「小規模宅地等の特例」が適用できたにもかかわらず、全体を特定居住用宅地等として「小規模宅地等の特例」を適用してしまった事例」
農業を営む被相続人甲の相続税申告につき、甲の居住用家屋が所在する敷地1,000㎡内に農業用倉庫が2棟あったため、建物の建築面積比で按分すれば、特定居住用宅地等として330㎡、特定事業用宅地等として400㎡に「小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)を適用できたにもかかわらず、税理士はこれに気付かず、全体を特定居住用宅地等として330㎡のみに「小規模宅地等の特例」を適用して申告してしまった。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第23回】「住宅用地か否かを現地確認せず賦課決定処分を行ったことは違法であるとされた事例」
固定資産税は土地や家屋を課税標準とするが、住宅用地に対しては特に税負担を軽減する必要があるとの考慮から(※)、課税標準の特例という軽減措置が設けられている。住宅用地には専有住宅地と併用住宅地があり、併用住宅については居住用部分の割合に応じた率を乗じて軽減額を算定することになる。
