公開日: 2022/09/08 (掲載号:No.485)
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〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第17回】「審査請求事件に係る国税不服審判所の内部事務」

筆者: 大橋 誠一

〔顧問先を税務トラブルから救う〕

不服申立ての実務

【第17回】

「審査請求事件に係る国税不服審判所の内部事務」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 議決までの手続

(1) 事件検討表の作成

審査請求書が提出されて、形式審査の結果、却下事件ではないと判断された場合には、担当審判官等の指定決裁を経て実質審理の段階に入る。

まず、担当審判官は、審査請求書や原処分庁から徴求した原処分関係資料を基に、以下の諸点(国税不服審判所支部によって多少異なる)をまとめた「事件検討表」を作成することで事案の概要を把握する。

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不服申立ての実務

【第17回】

「審査請求事件に係る国税不服審判所の内部事務」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 議決までの手続

(1) 事件検討表の作成

審査請求書が提出されて、形式審査の結果、却下事件ではないと判断された場合には、担当審判官等の指定決裁を経て実質審理の段階に入る。

まず、担当審判官は、審査請求書や原処分庁から徴求した原処分関係資料を基に、以下の諸点(国税不服審判所支部によって多少異なる)をまとめた「事件検討表」を作成することで事案の概要を把握する。

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連載目次

〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務

筆者紹介

大橋 誠一

(おおはし・せいいち)

公認会計士(平成16年第二次試験合格)・税理士(平成7年5科目合格)。

有限責任監査法人トーマツ・デロイトトーマツ税理士法人を経て、平成26年から大阪国税不服審判所国税審判官として相続税等の審査請求事件の調査・審理に従事。
退官後、相続税専門の税理士法人チェスター審査部部長を経て、現在は不服申立代理人業務・相続税を中心とした審理業務(提出前の相続税申告書の審査件数は年間300件を超える)、弁護士等と協働した相続対策業務、執筆業務等に従事している。

【著書】
相続専門税理士法人が実践する 相続税申告書最終チェックの視点』(共著 清文社)
 

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