〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第15回】「外国関係会社の租税負担割合の算定における外国法人税の範囲」
外国関係会社の租税負担割合の算定における外国法人税の範囲はどのように規定されているのでしょうか。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第71回】
棚卸資産の販売に係る収益の額は、原則として、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する(法法22、22の2①)。平成30年度改正前は、かかる引渡基準を明定する条文は存在しなかったが、旧法人税基本通達2-1-1《棚卸資産の販売による収益の帰属の時期》は、「棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する」と定めていた。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第10回】「税法における類推解釈の許容性」-税法解釈原理としての「疑わしきは納税者の利益に」の妥当性-
税法の解釈については、租税法律主義の下で、厳格な解釈が要請され、原則として文理解釈によるべきであり、類推解釈は許されないことに異論はない(清永敬次『税法〔新装版〕』(ミネルヴァ書房・2013年)35頁、金子宏『租税法〔第24版〕』(弘文堂・2021年)123頁等参照)。
これからの国際税務 【第29回】「令和4年度与党税制改正大綱にみる国際課税項目」
昨年12月10日に発表された与党税制改正大綱では、まず総論として、去る10月に最終合意に到達した2つの柱から成る新しい国際課税ルールについて、今後も実施のための国際協調へ取り組む日本の立場を明らかにするとともに、令和5年度以降の法制化に向けた方針も明記された。併せて、国際的な租税回避対応策の見直しや非居住者の給与課税及びこれらを含めた税制の国際化に対応できる国税当局の執行体制の強化を今後の課題として列挙している。
“国際興業事件”を巡る5つの疑問点~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~ 【第4回】
前回の《疑問点4》で、筆者は、外国上場会社からみなし配当を受領した場合に、同社の「資本金等の額」及び「利益積立金の額」を計算してみなし配当の金額を導出することは事実上不可能であると指摘したが、外国上場会社の「資本金等の額」及び「利益積立金の額」について、米国会計基準に準拠した公表財務諸表の数値を直接用いて計算している裁判例があるので、以下、検討する。
組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第6回】「試験研究を行った場合の税額控除(前半)」
租税特別措置法では、法人税額の特別控除に対する様々な特例が認められており、地方税法でも、同様の特例が定められている。このうち、本稿では、「試験研究を行った場合の税額控除(第6回、第7回)」と「給与等の支給額が増加した場合の税額控除(第8回)」を取り上げることとする。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例106(消費税)】 「法人設立直後に全株式を課税売上高5億円超のグループ他社の100%出資者に譲渡したため、設立2期目が特定新規設立法人に該当し、課税事業者になってしまった事例」
資本金100万円で設立したA社の設立初年度(平成Y0年3月期)に、設立当初100%出資者であった乙(甲が100%出資するB社の代表取締役)の株式の全部を甲に譲渡したため、本来、消費税の免税事業者である設立2期目(平成Y1年3月期)が特定新規設立法人に該当してしまい、課税事業者になってしまった。
これにより、事前に特定新規設立法人の説明を受けていれば、株式の譲渡時期をずらすなどして免税事業者のままでいられたはずであったとして、平成Y1年3月期の消費税額につき損害賠償請求を受けた。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第21回】「老人ホーム入居後に建て替えた場合の特定居住用宅地等の特例の適用」
被相続人である甲は、A宅地及び家屋を所有し自己の居住の用に供していましたが、相続開始の5年前に有料老人ホームに入居しました。A宅地及び家屋の老人ホームの入居前は、長男家族と同居していましたが、建物も老朽化していたため、老人ホーム入居後に建替えを行っています。建替え後の利用状況が次のそれぞれの場合には、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の対象にならないものはありますか。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第13回】「年の中途に不動産を取得した者が固定資産の価格に不服がある場合に、不動産取得税の課税標準である固定資産の価格の適法性について訴えることができるか否かが争われた判例」
固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、土地、家屋、償却資産を所有している者が固定資産課税台帳に記載された登録価格(以下「固定資産の価格」という)を基に算定した税額を固定資産の所在する市町村に納める税金である(地方税法第343条第1項、第349条第1項、第359条)。
日本の企業税制 【第99回】「第2の柱のモデルルールが公表される」-GloBEルールの範囲とメカニズムを規定-
昨年12月20日、OECD/G20包摂的枠組みは、第2の柱のモデルルールを公表した。このモデルルールは、GloBE(GlobalAnti-BaseErosion)ルールの範囲とメカニズムについての規定であり、GloBEルールは、軽課税法域にある子会社等の税負担(実効税率:ETR)が最低税率(15%)に至るまで親会社の法域で課税する仕組みである「所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)」と、軽課税法域にある親会社等への支払いの損金算入を認めない等により子会社等の法域で課税しIIR を補完する仕組みである「軽課税支払ルール(UTPR:Undertaxed Payment Rule)」の2つのルールで構成されている。