4360 件すべての結果を表示

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例37】「法人の代表者が自分個人名義のクレジットカードで支払った飲食代金の交際費該当性」

私は、長年勤めた地方銀行を数年前に退職し、埼玉県内のJR沿線のとある駅から車で10分以内に本社兼工場を有する株式会社で、経理・財務部門を所掌する部長職にある者です。当社は資本金5,000万円程度の中小零細企業ですが、最近、コロナ禍を反映してか、空気清浄機に使用する特殊なフィルターの注文がひっきりなしに入ってきており、お陰様で業績は堅調といったところです。

#No. 451(掲載号)
# 安部 和彦
2022/01/06

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第18回】「事業承継者が申告期限までに死亡した場合において未分割であった場合の特定事業用宅地等の特例」

被相続人である甲は、下記の通り令和2年5月10日に死亡していますが、A宅地及び家屋(いずれも甲が100%所有)は、平成3年から甲の飲食店(中華料理屋)の事業の用に供されていましたが、甲の相続発生の4年前に生計を一にしていた配偶者である乙に事業承継しています。
甲の相続人は、乙、長男である丙、二男である丁の3人ですが、乙は遺産分割協議書の作成前に令和2年10月5日に死亡しています。

#No. 451(掲載号)
# 柴田 健次
2022/01/06

遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第6回】「相続人が相続財産を寄付する場合の寄付金控除の取扱い」

国、地方公共団体や特定の公益法人等に相続財産を寄付した場合に相続税が非課税になることについては前回説明した。
相続財産を寄付した場合の税制上の優遇措置は、相続税が非課税になることだけでなく、相続人が寄付金控除を受けることができるということもある。
相続税が課税される方にとっては、相続税が非課税になったうえで、寄付金控除も適用できるので、二重に優遇措置が受けられる。
相続税が課税されない方にとっても、寄付金控除を受けられるメリットは大きい。そこで今回は、相続財産を寄付した場合の寄付金控除の取扱いについてみていくことにする。

#No. 451(掲載号)
# 脇坂 誠也
2022/01/06

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第14回】「外国関係会社が複数の事業を営んでいる場合に、その主たる事業が外国子会社合算税制の適用に当たって事業基準を満たすか否かの判断」

我が社はシンガポールにアジア地域の持株会社兼統括会社を設置しています。同社の主たる事業は株式等の保有ですが、外国子会社合算税制の対象となるのでしょうか。

#No. 451(掲載号)
# 霞 晴久
2022/01/06

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第94回】「メールで送信した注文請書に係る印紙税の取扱い」

従来、請負契約における注文請書を紙で送付していましたが、紙での送付を取りやめて、これからは注文請書をPDFにて電子メール添付ファイルとして、相手方に送信する予定です。
この場合、印紙税の取扱いはどうなりますか。

#No. 451(掲載号)
# 山端 美德
2022/01/06

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第69回】

収益認識会計基準は履行義務単位で収益を認識することを原則とするが、一定の場合には契約単位で認識することを認めている。他方、法人税基本通達2-1-1は、法人税法における収益計上単位の原則は契約単位であることを明らかにしつつ、複数の契約を結合して単一の履行義務として収益計上することや、1つの契約に複数の履行義務が含まれている場合に各履行義務に係る資産の販売等をそれぞれ収益計上の単位とすることを認めている。

#No. 451(掲載号)
# 泉 絢也
2022/01/06

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第9回】「課税減免規定の解釈のあり方」-判例にみられる課税減免規定固有の問題の検討-

前回は、税法が定める課税減免規定の解釈について、その限定解釈の意義・性格及び射程を検討したが、今回は、その解釈のあり方について若干の判例を素材にして検討することにする。

#No. 450(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2021/12/23

“国際興業事件”を巡る5つの疑問点~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~ 【第2回】

本件においてXが行った行為の検討に入る前に、まず、プロラタ計算の導入経緯と本件最判の意義を確認したい。

#No. 450(掲載号)
# 霞 晴久
2021/12/23

組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第5回】「圧縮記帳及び特別償却」

法人税法及び租税特別措置法において、圧縮記帳に係る規定が設けられているが、このうち、本稿では、特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳(措法65の7)について解説を行うものとする。

#No. 450(掲載号)
# 佐藤 信祐
2021/12/23

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第17回】「先代事業者から事業を承継した者が申告期限までに死亡した場合の特定事業用宅地等の特例(相続後に事業承継している場合と生前に事業承継している場合)」

被相続人である甲は、下記の通り令和2年5月10日に死亡していますが、中華料理屋の事業の用に供されていたA宅地及び家屋(いずれも甲が100%所有しており、平成3年から事業の用に供しています)を乙に相続させ、その他の財産は長男である丙に相続させる旨の遺言書を作成していました。
乙はA宅地及び家屋を相続しましたが、相続税の申告書を提出しないで令和2年10月5日に死亡し、乙の相続人である丙がA宅地及び家屋を相続しました。
丙は中華料理屋の事業を乙から承継しましたが、事業の先行きが見えず、令和3年7月10日に事業を廃止しています。

#No. 450(掲載号)
# 柴田 健次
2021/12/23

新着情報

もっと見る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#