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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第62回】

法人税法22条の2第5項は、第4項の資産の引渡しの時における価額相当額又は提供をした役務につき通常得べき対価の額相当額は、その資産の販売等につき、次の事実が生ずる可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする旨定めている。

#No. 437(掲載号)
# 泉 絢也
2021/09/22

日本の企業税制 【第95回】「控除率が焦点となる住宅ローン控除制度の見直し」

8月末に、各府省庁から令和4年度税制改正要望が出揃った。
今回の要望項目数は、単純合計で、国税163項目、地方税166項目、重複排除ベースで、国税126項目、地方税128項目であった。なお、廃止・縮減項目数は単純合計ベースで国税1項目、地方税4項目、重複排除ベースで国税1項目、地方税4項目であった。今回の要望数は、平成26年度改正以降で、単純合計・重複排除ベースともに最少となっている。

#No. 436(掲載号)
# 小畑 良晴
2021/09/16

〔令和3年度税制改正における〕株式交付に係る課税繰延べ措置 【第1回】「株式交付の仕組み」

令和元年の会社法改正(令和3年3月1日施行)により、株式交付制度が創設され、産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けることなく、現物出資規制や有利発行規制が適用されないこととなったが、株式交付制度に対応する税務上の特例がなかったため、令和3年度税制改正により、株式交付により、その有する株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べる措置(以下「株式交付に係る課税繰延べ措置」という)が創設されることとなった。

#No. 436(掲載号)
# 川瀬 裕太
2021/09/16

[令和3年度税制改正における]結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

父母、祖父母等の直系尊属が20歳以上50歳未満の子、孫等へ結婚・子育て資金を信託等により一括して拠出した場合に、受贈者ごと1,000万円(うち、結婚に際して支払う金銭は300万円)まで贈与税が非課税となる制度である。
令和3年度税制改正における主な改正点は3点である。

#No. 436(掲載号)
# 徳田 敏彦
2021/09/16

相続税の実務問答 【第63回】「遺言としては無効だが死因贈与と認められる場合」

叔母が今年の1月9日に亡くなりました。叔母の相続人は、妹である私の母と叔父の2名です。叔母の遺書には、軽井沢の別荘を私に遺贈する旨が書かれていましたが、その遺書は民法に定められた形式を備えておらず無効だということが判明しました。

#No. 436(掲載号)
# 梶野 研二
2021/09/16

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第3回】「共有で取得した場合の小規模宅地等の特例の適用面積」

被相続人である甲の相続発生に伴い、甲の所有していた土地建物を配偶者乙と長男丙がそれぞれ1/2の共有で取得した場合において、乙及び丙が適用できる小規模宅地等の特例の適用面積は何㎡でしょうか。

#No. 436(掲載号)
# 柴田 健次
2021/09/16

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第46回】「当初の住宅ローンを借り換えた場合」-買換資産に係る借入金又は債務の借換えをした場合-

Xは、17年前から住んでいた家屋とその土地を、本年2月に売却しました。
同年3月に、A銀行に住宅ローンを組んで買換資産を購入し、居住の用に供しましたが、同年11月に、B銀行に住宅ローンを新たに組み直して、A銀行の住宅ローンの金額は全額返済しました。
他の適用要件が具備されている場合で、本年12月31日にB銀行の住宅ローンの残高がある場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 436(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/09/16

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第30回】「名目監査役の役員給与」

当社は取締役会設置会社である同族会社です。
今回、親族である監査役が死亡退任したため、これまで使用人として勤務していた他の親族に監査役へ就任してもらい、会社の機関設計を維持しようと考えています。
この場合に、留意すべきポイントはありますか。

#No. 436(掲載号)
# 中尾 隼大
2021/09/16

基礎から身につく組織再編税制 【第32回】「非適格分社型分割を行った場合の分割法人の取扱い」

前回は、非適格分社型分割を行った場合の分割承継法人の取扱いについて確認しました。
今回は、非適格分社型分割を行った場合の分割法人の取扱いについて解説します。

#No. 436(掲載号)
# 川瀬 裕太
2021/09/16

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第99回】「節税義務が争点とされた事例(その2)」

居住用不動産を2度の取引により譲渡した依頼者から譲渡所得の税務申告手続を受任した税理士が、両取引を一括修正申告せず別の年度に分けて申告したために、依頼者が課税軽減の特例措置を受けられなかったときは、当該税理士に過失が認められるとされた事例として、東京地裁平成9年10月24日判決(判タ984号198頁)がある。

#No. 435(掲載号)
# 酒井 克彦
2021/09/09

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