日本の企業税制 【第74回】「令和2年度税制改正大綱における法人課税の主要改正点」
12月12日に、令和2年度与党税制改正大綱(与党大綱)が取りまとめられた。令和時代最初の税制改正となる。
今回の改正案では、「Society5.0の実現に向けたイノベーションの促進など中長期的に成長していく基盤を構築すること」を念頭にオープンイノベーション税制の創設や5G税制の創設、連結納税制度の抜本的な見直しなど法人課税において大胆な措置が講じられることとなった。
以下では法人課税関係の主な改正項目を整理したい。
相続税の実務問答 【第42回】「遺産分割の結果、当初申告よりも評価額が減少した場合の更正の請求」
平成25年2月1日に父が亡くなりました。相続人は私と弟の2人です。相続税の申告書の提出期限までに遺産分割が調わなかったことから、それぞれが法定相続分(各2分の1)で相続財産を取得したものとして相続税額を計算して相続税の期限内申告を行いました。その後、弟との間で遺産分割協議を続けましたがまとまらず、家事審判の手続きを経て、令和元年11月24日に取得財産が確定しました。
父の遺産は、銀行預金などの金融資産と築後40年の木造の自宅建物(固定資産税評価額130万円)及びその敷地です。この敷地は、下の図のように2つの道路に面しており、当初申告においては、1億2,285万円と評価しました。
審判の結果、銀行預金等の金融資産は2分の1ずつ取得し、宅地は面積が等しくなるように分筆し、建物の存する部分を建物とともに私が取得し、庭として使用していた部分を弟が取得することとなりました。それぞれが取得した宅地をそれぞれ評価すると、私が取得した部分は弟が取得した部分よりも低い価額で評価され、その評価額を基に私の相続税の課税価格を計算すると当初申告額よりも低くなります。そこで私が相続税の更正の請求をすることができるかどうかお尋ねします。
なお、私も弟も租税特別措置法第69条の4第1項に定める小規模宅地等の特例を適用することはできません。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第9回】「役員に対する経済的利益の供与」
当社は、役員に対し、金銭による役員報酬の他に、経済的利益の供与と言える支給があります。具体的には、法人が所有する不動産を役員に対して相場より安価で提供しています。また、この不動産を低廉価格で役員に譲渡することも検討しています。
これらについて問題点はないか教えてください。
基礎から身につく組織再編税制 【第11回】「適格合併を行った場合の特定資産譲渡等損失額の損金算入制限」
適格合併があった場合には、被合併法人の有する資産は、被合併法人の帳簿価額で合併法人に引き継がれます。この場合、被合併法人から移転を受けた資産の含み損を合併法人側で実現させ、合併法人の所得と相殺する、あるいは、被合併法人から移転を受けた資産の含み益を合併法人側で実現させ、合併法人の含み損と相殺するといった租税回避が想定されます。
このような租税回避を防止する観点から、一定の適格合併があった場合に、その後に含み損を実現したときは、その損失を損金の額に算入しないという規定が設けられています。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第43回】「被相続人居住用家屋の残存価額と取壊費用の経費性」-資産損失と取壊費用-
Xは、昨年9月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年12月に6,700万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人住まいをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
なお、その家屋の未償却残高が200万円で、その取壊費用が300万円でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、その家屋の未償却残高と支出した取壊費用は、譲渡所得の計算上、どのように扱われるのでしょうか。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第83回】「立法資料から税法を読み解く(その2)」
ここでは、国税通則法が制定される前の行政当局内の議論を参照してみたい(昭和35年7月2日付け「国税通則法小委員会総会議事速記録」より。なお、下記の引用については、議事を速記したものであるため、読みやすさを考慮し必要に応じて筆者が区切っている。なお、下線も筆者加筆。)。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第25回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避論の沿革(淵源)-
「租税あるいは税法のあるところ必ず租税回避あり。」(第21回Ⅰ)といえる以上、わが国における税制の歴史を振り返って、「租税回避」という言葉の使用はともかく、そのような「租税現象」の淵源を突き止めることは実際上不可能といってよかろう。
ただ、第二次大戦後「独立した学問分野」として発展してきた税法学における租税回避研究(清永敬次『租税回避の研究』(ミネルヴァ書房・1995年/復刻版2015年)はその代表的業績といえる)では、その「淵源」を大正12年の所得税法改正による同族会社の行為計算否認規定(73条の3)の創設に見出すことについて、おそらく異論はないであろう。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第12回】「兄弟間で株式を相互保有している場合」
私たちは、建設業を営むA社を経営する長男Xと、サービス業を営むB社を経営する二男Yの兄弟です。A社とB社は、いずれも私たち兄弟の父(故人)が創業した会社で、現在はXがA社の代表取締役を、YがB社の代表取締役を務めています。
15年前に父の相続があった際、自社株に対する相続税の負担がとても大きかったため、税理士のアドバイスに従って、私たちの母Zが自社株の半数を相続し、残りの株式をXとYが半分ずつ取得することにしました。
創業者であった父の死後、私たち兄弟は、力を合わせて2つの会社を経営してきましたが、会社が成長する過程において、A社はXが、B社はYが経営を担い、お互いに経営を任せ合う関係になりました。
母は来年80歳になります。兄弟で相談した結果、A社の株式はXが、B社の株式はYが相続する方向で相続対策を進めることになりました。それぞれが経営する会社の株式を相続し、ゆくゆくは自分の子供にも会社を継がせたいと考えています。
このような場合、私たち兄弟が相互に持ち合っている株式は、どのように整理すれば良いでしょうか。
租税争訟レポート 【第46回】「同族会社等の行為計算の否認(法人税法132条)-ユニバーサル・ミュージック事件-(第一審:東京地方裁判所2019(令和1)年6月27日判決)」
音楽事業を営む日本法人であるユニバーサル・ミュージック合同会社(以下「原告」という)は、平成20年12月期から平成22年12月期までの3事業年度において、同族会社であるユニバーサル・ミュージック・インターナショナル・ファイナンス(フランス法人、以下「UMIF」という)からの借入金に係る支払利息を、法人税の申告に当たり損金の額に計上して申告していたところ、処分行政庁である麻布税務署長は、この支払利息の損金算入は原告の法人税の負担を不当に減少させるものであるとして、法人税法132条1項に基づき、その原因となる行為を否認して原告の所得金額を加算し、各事業年度に係る法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を行った。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第42回】「「所有期間が10年超の軽減税率の特例」との適用関係」-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-
Xは、昨年8月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年11月に6,200万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
なお、その家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において、その家屋も土地も所有期間が10年を超えています。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」に係る3,000万円の特別控除額を差し引いた後の課税長期譲渡所得について、「軽減税率の特例(措法31の3)」の適用を受けることができるでしょうか。
