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「日米租税条約」改正のポイント

2019年8月30日、日本とアメリカ合衆国との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」に係る批准書が交換され、同日付けで発効した。
当該改正議定書は2013年に既に署名されていたものの、米国議会での承認に時間を要したことから、署名から6年を経て、ようやくの発効となった。日米租税条約の改正は2004年以来、15年ぶりとなる。
なお、後述のとおり、一部の改正はすでに2019年11月1日から施行されている。

#No. 343(掲載号)
# 島田 弘大
2019/11/07

〔令和元年度税制改正〕 仮想通貨に関する法人税制のポイント 【第1回】「譲渡損益及び取得価額の算定方法」

仮想通貨に関する会計・税務において、会計の面では2018年3月にASBJから「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が公表されましたが、税務の面では法律による定めはなく、2018年11月に国税庁から公表された「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」等をもとに実務が行われてきました。
令和元年度(平成31年度)税制改正では、これら国税庁資料で示されていた仮想通貨の譲渡損益の計算方法等が、所得税、法人税ともに税法上規定されました。本連載では、今年度改正で整備された仮想通貨に関する規定のうち法人税の関係について、そのポイントを2回にわたって解説します。

#No. 343(掲載号)
# 小林 穣
2019/11/07

《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第7回】「認知症が及ぼす財産管理に関する諸問題の検証」

厚生労働省が発表した推計によると、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、認知症患者数は700万人前後に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人を占める見込みである(厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の概要」より)。
社会の急速な高齢化により深刻な問題となりつつある認知症であるが、相続実務においても大きな影響を及ぼすことは必至である。
そこで本稿では、認知症が引き起こす「財産管理」に関する潜在的な問題を検証し、認知症リスクを顕在化させることを目的とする。

#No. 343(掲載号)
# 木下 勇人
2019/11/07

相続空き家の特例 [一問一答] 【第37回】「被相続人居住用家屋及び敷地等の範囲④(同一の敷地内に明確に区分できる居住用以外の敷地がある場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年7月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)と事務所用建物、そして、その敷地を相続により取得しました。
その後、その居住用建物(床面積100㎡)と事務所用建物(床面積50㎡)を取り壊して更地にし、本年3月に1億500万円で売却しました。
相続の開始の直前において、その家屋で父親は1人住まいをしていましたが、その事務所で行政書士としての仕事を細々ながらも続けていました。
父親名義のその土地300㎡のうち、80㎡は生け垣で区分され、事務所用建物が建っていました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。

#No. 343(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/11/07

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第74回】「印紙税税印押なつ請求書の書き方」

【問】
株券等に対する印紙税の納付について、収入印紙によることなく税印による納付を行いたいと思います。
請求手続き及び請求書の記入方法を教えてください。

#No. 343(掲載号)
# 山端 美德
2019/11/07

〈検証〉TPR事件 東京地裁判決 【第3回】

まず、平成22年度税制改正のうち、適格現物分配(法法62の5)と残余財産の確定に伴う繰越欠損金の引継ぎ(法法57②)について触れることとする。
適格現物分配では、現物分配による事業の移転を想定せず、完全支配関係内の適格現物分配のみ規定されているという特徴がある(『平成22年版改正税法のすべて』211頁参照)。そのため、支配関係が生じてから5年以内の適格現物分配に対しては、みなし共同事業要件が認められていない。さらに、「事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配」について、繰越欠損金の使用制限、特定資産譲渡等損失額の損金不算入の特例計算が定められており(法令113⑤~⑦、123の9⑨~⑪)、事業を移転しない適格組織再編成が存在することが明らかにされている。

#No. 342(掲載号)
# 佐藤 信祐
2019/10/31

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第7回】「不動産鑑定評価について(その5)」-価格に関する鑑定評価(土地(宅地))-

相続財産の評価に当たって、評価通達に基づき算定された評価額が客観的な時価を超えていることが証明されれば、当該評価方法によらないことはいうまでもないとされています。
上記の証明を求めて、相続財産が不動産(土地等、家屋等)である場合には、不動産鑑定士等に不動産鑑定評価を依頼することが通例となります。
この連載では、不動産鑑定評価に関する知識を確認してみることにします。
第5回目となる今回は、価格に関する鑑定評価のうち「土地(宅地)」について、その主要項目を確認してみることにします。

#No. 342(掲載号)
# 笹岡 宏保
2019/10/31

成年年齢の引下げが税務にもたらす影響と注意点~資産税を中心に~

平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立した。成年年齢の見直しは、約140年ぶりである。
また、女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていたが、今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢が統一された。

#No. 342(掲載号)
# 徳田 敏彦、 米倉 裕樹
2019/10/31

相続空き家の特例 [一問一答] 【第36回】「被相続人居住用家屋及び敷地等の範囲③(おおむね90%以上が居住の用に供されている場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年3月に死亡した母親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地200㎡を相続で取得後、家屋を取り壊して更地にし、本年10月に6,000万円で売却しました。
取り壊した家屋とその敷地の相続の開始直前の利用状況は、母親がタバコ屋を営みながら一人で暮らし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
なお、タバコ屋の店舗部分に係る床面積は9㎡で、その家屋全体の床面積100㎡のおおむね10%未満です。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積は、いくらになるでしょうか。

#No. 342(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/31

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第43回】「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」

本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
今回は、本連載【第2回】で採り上げた後に様式の改正があった「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」の記載の仕方をあらためて採り上げる。

#No. 342(掲載号)
# 菊地 康夫
2019/10/31

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