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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第30回】

ここで重要なのは「事業再編計画」まで含まれているという点である。すなわち、組織再編の当事者が重要であると決めた場合には、課税当局も一応は尊重せざるを得ないということが言える(※1)。その後の課税当局からの説明でも、そのように解説しているものも多く、本連載を通じて、その内容について解説を行う予定である。

#No. 261(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/03/22

〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第2回】「外国関係会社の範囲及び納税義務者」

平成29年度税制改正前においては、居住者、内国法人及び特殊関係非居住者がその発行済株式等の50%超を直接及び間接に有する外国法人(外国関係会社)で、その本店所在地国等における所得に対して課される税負担が我が国において課される税負担に比して著しく低いもの(特定外国子会社等)の所得に相当する金額(適用対象金額)のうち、その特定外国子会社等の発行済株式等の10%以上を直接及び間接に有する内国法人のその有する株式等に対応する部分として計算した金額(課税対象金額)をその内国法人の収益の額とみなして、その所得の計算上、益金の額に算入することとされていた(旧措法66の6①)。

#No. 261(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/03/22

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第15回】「みなし外国税額控除と更正の請求」

私は平成29年分の所得税について、ブラジル国債の利子を申告分離課税に含めて申告しました。ところが、申告が終わり、申告期限を過ぎたころに、ネットで、ブラジル国債の利子部分については、みなし外国税額控除の適用があることから、確定申告をすることにより還付することができるという情報を得ました。
そこで、更正の請求をして、源泉税部分も還付を受けようと考えていますが、認められるでしょうか。

#No. 261(掲載号)
# 菅野 真美
2018/03/22

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例60(消費税)】 「公表裁決事例(「個別対応方式による仕入税額控除額の計算に当たり、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れを共通売上対応分であるとした用途区分に区分誤りはなかった」)を知り、所轄税務署で個別相談した結果、裁決と同様の計算が可能との回答を得たため、過去に遡って損害賠請求を受けた事例」

調剤薬局を営む依頼者の消費税につき、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れを「共通対応」とすれば、課税仕入れ等に係る消費税額が明確に区分されており、個別対応方式が選択できたにもかかわらず、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れは仕入の区分ができないものと判断し、不利な一括比例配分方式で申告していた。

#No. 261(掲載号)
# 齋藤 和助
2018/03/22

「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第7回】「両者の定義の差異と税務上の留意事項(まとめ)」

最終回となる今回は、これまでの内容を踏まえて使用人兼務役員と執行役員の定義を再確認し、そこから生じる差異及び税務上の留意事項を確認することとしたい。

#No. 261(掲載号)
# 大塚 進一
2018/03/22

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第44回】「青色繰越欠損金控除額の損金算入否認」~青色繰越欠損金の当期控除額の損金算入が認められないと判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、「繰越欠損金の当期控除額の損金算入は認められないこと」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた和歌山地裁昭和54年2月26日判決(訟月25巻6号1689頁。以下「本判決」という)を素材とする。

#No. 261(掲載号)
# 泉 絢也
2018/03/22

日本の企業税制 【第53回】「会社法改正と税制との関係」

2月28日、法制審議会の会社法制(企業統治関係)部会から中間試案が公表された。
今回の中間試案では、株主総会関係(株主総会資料の電子提供、株主提案権)、取締役関係(報酬、会社補償、役員等賠償責任保険契約、社外取締役)、社債、株式交付、その他(議決権行使書面の閲覧、会社代表者の住所が記載された登記証明書など)等に関する規律の見直し・創設が提案されている。

#No. 260(掲載号)
# 小畑 良晴
2018/03/15

〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第1回】「押さえておきたい10のポイント」

平成29年度税制改正において、外国子会社合算税制について大幅な見直しが行われた。本改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(H29改法附70①~④)。
また、昨年12月21日付で当該改正に伴う新たな通達や関連する通達の改正内容が公表され、本年1月には国税庁より「平成29年度改正に係る外国子会社合算税制に関するQ&A」として、改正内容に関連した15問のQ&Aが公表されている。

#No. 260(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/03/15

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第29回】

すでに解説したように、平成14年2月15日に「法人税基本通達等の一部改正について」が公表された。山本守之氏が述べられたように、異論があるとして取り上げるようなことはほとんどなく、むしろ当然のことと思われる内容が記載されていたのがほとんどであった(※1)。
その後の会社法改正、グループ法人税制の導入により大幅に改正されたものもあるため、以下では、現行法上も有効なものについてのみ解説を行う。

#No. 260(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/03/15

「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第6回】「執行役員に関する税務上の留意点②」~所得税基本通達30-2の2について~

ここまで述べてきたように、一般的に執行役員は使用人とされている。しかし、税務上は直ちに使用人とは言いきれず、役員であるとも言えない。そのあたりを本通達から読み解いていく。
執行役員制度を導入する場合、その執行役員との契約には委任契約と雇用契約がある。この契約の違いによりその執行役員がみなし役員とされることはないが、使用人から執行役員への就任による退職金の打ち切り支給に関しては差があり、(所基通30-2の2)において、以下のように取り扱われている(下線筆者)。

#No. 260(掲載号)
# 大塚 進一
2018/03/15
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