平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第5回】「[設備種別]適用税制の選択ポイント①(機械装置)」
【第5回】から【第10回】にわたっては、青色申告法人(連結法人を除く)における設備種別の適用税制(中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制)の選択ポイント及び具体的な申告実務上の留意事項を確認する。
〈平成29年度改正対応〉所得拡大促進税制の実務 【第5回】「組織再編が行われた場合の取扱い(その1:合併)」
所得拡大促進税制に関する規定の中で最も難解なのは、組織再編が行われた場合の取扱いであろう。
すなわち、合併や分割等の組織再編が行われた場合には、企業規模が著しく変動することとなるため、所得拡大促進税制の適用要件の判定に用いられる「基準雇用者給与等支給額」及び「比較雇用者給与等支給額」について一定の調整計算が行われるところ(措法42の12の5⑤)、関連する計算規定に係る条文のボリュームが大きく、読み込みにはかなりの困難を伴うと思われる。
平成29年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第7回】「中小企業者向け租税特別措置の適用法人の制限、災害特例措置」
中小企業者向けの租税特別措置について、平成31年4月1日以後に開始する連結事業年度から、連結親法人又は連結子法人が適用除外事業者に該当する場合、その適用を停止する措置を講ずることとなった。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第6回】「「相続空き家の特例」を受けられない家屋④(賃借人や同居人がいた場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
Xは、昨年3月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に3,700万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、1階で父親が1人で暮らし、その2階には父親の知人が暮らしていました。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
税理士業務に必要な『農地』の知識 【第10回】「農地の固定資産税」
今回は農地の固定資産税の計算について解説を行う。固定資産税は、納税者が申告するのではなく市町村から賦課される税金であるため、その計算方法について意外と理解されていない部分がある。そのため、改めて基本的な計算方法について確認をしておきたい。
法務・会計・税務からみた循環取引と実務対応 【第4回】「税務からみた循環取引」
企業において、循環取引が発覚した場合の税務処理については、前回解説した過年度の決算修正(会計上の遡及修正方式)を前提とするか否かにより、以下の2通りの対応が考えられる。
また、いずれの対応においても、企業が循環取引に起因して不法行為に基づく損害賠償請求権等を有している場合には、これ自体が別途所得を増やす方向に作用することから、当該益金(収益)がどの事業年度において認識されうるかという問題が生じる可能性がある。
monthly TAX views -No.55-「政府税調、海外調査報告から読み解く「記入済み申告制度」導入に必要な視点」
「記入済み申告制度」については、6月1日公開の本連載で取り上げたところである。
その後、6月19日の政府税制調査会で、「ICTの活用と納税者利便の向上」に関する海外調査報告が行われ、議論の方向が見えてきたので、改めてその課題などを考えてみたい。
安倍政権の下では、ドラスティックな税制改革はできない(やらない)というのは今や常識なので、来年度税制改正の目玉は今のところ特になく、「本件が主要な議論になる」と考えられる。
〈平成29年度改正対応〉所得拡大促進税制の実務 【第4回】「FAQ②(継続雇用者)」
継続雇用者とは、「適用年度及びその前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者」をいう(措法42の12の5②八)。そのため、継続雇用者に該当するかどうかを検討する上では、その前提として「国内雇用者」に該当するかどうかを検討する必要がある。
【第2回】で詳説したが、国内雇用者とは、法人の使用人(役員、役員の特殊関係者、使用人兼務役員を除く)のうち、その法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者であって、労働基準法第108条に定める賃金台帳に記載された者をいう(措法42の12の5②一)。
平成29年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第6回】「中小企業者向け設備投資促進税制の拡充(その2)」
中小企業投資促進税制について、上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却又は税額控除の上乗せ)を廃止(※1)し、対象資産から器具備品を除外した上(※2)、その適用期限を平成31年3月31日まで2年延長する(新措法68の11①)。
また、(1)中小企業経営強化税制、(2)中小企業投資促進税制、(3)商業・サービス業活性化税制について、これらの制度の税額控除額の合計は、当期の調整前連結法人税額の20%を限度とするが、その場合、(2)中小企業投資促進税制⇒(3)商業・サービス業活性化税制⇒(1)中小企業経営強化税制の順序で優先して税額控除される。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第5回】「「相続空き家の特例」を受けられない家屋③(別棟の離れ、倉庫、蔵、車庫等の建築物)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
Xは、昨年6月に死亡した父親の居住用家屋等(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、父親は、その母屋、離れ、蔵、車庫を一体として居住の用に供し、1人で住んでいました。
Xは、それら建築物を耐震リフォームした上で、その土地と建築物の全てを売却しました。
この場合の、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる被相続人居住用家屋の範囲を説明してください。