租税争訟レポート 【第33回】「顧問税理士の不正発見義務(東京地方裁判所判決)」
本件は、診療所を経営する医師である原告が、税理士である被告と税務顧問契約を締結していたところ、①原告が雇用していたA(以下「A」という)の横領につき、被告が、会計上の不正行為の有無を調査しなかったこと又は会計上の不正行為が疑われる事実を報告しなかったことが税務顧問契約上の債務不履行になるとし、損害賠償請求権に基づき、損害合計6,975万3,500円、及び、②原告の承諾なく被告が顧問料及び決算報酬の増額分を受け取っていたとして、不当利得返還請求権に基づき、当該増額分の合計額112万円の合計7,087万3,500円の支払いを求める事案である。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第28回】「棚卸資産」~棚卸資産の計上が漏れていると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「棚卸資産計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成23年3月25日裁決(裁決事例集82号143頁。以下「本裁決」という)を素材とする。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第37回】「収益認識通達と商慣行のズレ」
建設請負の場合に工事中途で(通常)受け入れる着手金、中間金に代えて収受する利子相当額を利子であると考えれば、法人税基本通達2-1-24における「・・・利子の額は、その利子の計算期間の経過に応じ当該事業年度に係る金額を当該事業年度の益金の額に算入する。」という取扱いを適用しますから、毎月収受する利子相当額は期間の経過に応じて益金の額に算入することになります。
〈平成29年度改正対応〉所得拡大促進税制の実務 【第3回】「FAQ①(給与等の範囲)」
今回から2回にわたり、過去の連載記事で取り上げたFAQ(よくある質問)について、平成29年度税制改正までの内容を踏まえて加筆修正を行う。FAQとして取り上げる論点は次の通りである。
Q1 基本的な考え方
Q2 休業手当等の取扱い
Q3 期中に雇用形態等が変更された場合
Q4 「2期にわたり給与の支給を受ける者」の意義
Q5 「雇用保険一般被保険者」に該当するが実際には加入していない場合
平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第4回】「地域中核企業向け設備投資促進税制(地域未来投資促進税制)」
平成29年度税制改正で創設された地域中核企業向け設備投資促進税制は、地域未来投資促進税制とも呼ばれ、地域で伸びゆく成長分野への投資を促進するため、将来の市場規模拡大が見込まれ、また、地域との親和性も高い、地域経済の発展に寄与する波及効果の高い地域経済牽引事業を創出することを税制面から支援するものである。
平成29年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第5回】「中小企業者向け設備投資促進税制の拡充(その1)」
連結納税においても、単体納税と同様に、中小企業者向け設備投資促進税制が拡充されている(新措法42の6、42の12の3、42の12の4、68の11、68の15の4、68の15の5、新措令27の6、27の12の3、27の12の4、39の41、39の45の4、39の46)。
中小企業者向け設備投資促進税制については、連結納税の場合、単体納税と同じく、各連結法人ごとに適用要件の判定と特別償却限度額又は税額控除額の計算が行われる(つまり、税額控除について、研究開発税制や所得拡大促進税制のように連結納税グループでの全体計算の仕組みになっていない)。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第4回】「「相続空き家の特例」を受けられない家屋②(老人ホーム等に入居中であった場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-(平成31年(2019年)3月31日以前の譲渡に係る取扱い)
Xは、昨年8月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後、耐震リフォームをした上で、本年12月に4,800万円で売却しました。
母親は、相続の開始の直前において老人ホームに入居していて、既にその家屋を居住の用に供していませんでした。また、母親が老人ホーム入居後から譲渡の時まで空き家でした。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第7回】「非居住者の退職所得」
私(現在、日本の非居住者)甲は、乙社(日本法人)の従業員として30年以上勤務していましたが、このたび退職することになりました。在職期間のうち最後の10年間は海外勤務であり、退職時も海外で仕事をしていました。
退職時に退職金を受け取ることになりますが、海外在住者の場合の税金は、国内勤務者と比較して高額になると聞いて驚いています。会社都合で海外勤務になっているのに、国内勤務者よりも高額な税金を払わなければならないことに納得できません。何とかなりませんでしょうか。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第17回】「別表13(4) 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書」
本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
前回、前々回は法人税法上の圧縮記帳を採り上げたが、今回は租税特別措置法上の圧縮記帳の中から、実務で比較的採用するケースの多い、「別表13(4) 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書」を採り上げる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例52(消費税)】 「特定期間における給与等支払額の合計額が1,000万円以下であったにもかかわらず、課税事業者と誤認し消費税の申告及び納付をしてしまった事例」
平成X8年3月期の消費税につき、特定期間の課税売上高は1,000万円を超えていたが、給与等の支払額が1,000万円以下であったため、免税事業者となれたにもかかわらず、課税事業者と誤認してしまい、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出して消費税の申告及び納付をしてしまった。これにより、納付税額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。