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金融・投資商品の税務Q&A 【Q22】「外国籍会社型投資法人の投資口を保有する場合のタックス・ヘイブン税制の適用」

私(居住者たる個人)は外国投資法人が発行する投資口を取得することを検討しています。外国法人の株式等持分を一定程度以上取得した場合、日本のタックス・ヘイブン税制が適用される可能性があるという話を聞きました。詳細について教えていただけますか。
なお、この投資口は私募の形態で発行されており、金融商品取引所(外国証券取引市場を含む)への上場等はなされていません。

#No. 196(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/12/01

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第41回】「金銭又は有価証券の受取書⑦(介護サービス利用料金に係る領収書)」

当社は介護サービス事業所です。利用者から介護サービスの利用料金を受領する際には、領収書を発行しています。この場合、同じ介護サービスを行っている事業所でも、事業所の組織形態によって領収書に収入印紙を貼付する事業者と貼付しなくてもよい事業者がいると聞きました。当社は特定非営利活動法人(NPO法人)ですが収入印紙は必要ですか。

#No. 196(掲載号)
# 山端 美德
2016/12/01

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第3回】「義援金、災害見舞金等の取扱い」

災害が発生した際に法人が義援金を支出した場合、法人税法上は寄附金として取り扱い、損金に算入されるか否かはその支出先によって異なる。その義援金が「国又は地方公共団体に対する寄附金」や「財務大臣が指定した寄附金(指定寄附金)」に該当する場合は、その全額が損金に算入される(法法37③)。

#No. 196(掲載号)
# 新名 貴則
2016/12/01

租税争訟レポート 【第30回】「使途を明らかにしない商品券の購入代金に対する課税(東京地方裁判所判決)」

本件は、株式会社A(以下「原告」という)が、原告との吸収合併により消滅した株式会社B(以下「B社」という)が、平成19年3月期及び平成21年3月期の法人税の確定申告をしたところ、土浦税務署長から各更正処分を受けたことに関し、各更正処分につき、いずれも違法があると主張して、それらの部分の取消しを求める事案である。

#No. 196(掲載号)
# 米澤 勝
2016/12/01

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第22回】「パチンコ球遊器事件」~最判昭和33年3月28日(民集12巻4号624頁)~

昭和16年、旧物品税法の課税対象として、「遊戯具」が追加された。しかし、その後も、パチンコ球遊器に対しては、ごく少数の例外を除き、物品税が賦課されてこなかった。昭和26年に至り、国税庁等が、通達で、パチンコ球遊器も「遊戯具」に含まれるとの解釈を示したため、Y税務署長は、Xにつき、その製造するパチンコ球遊器に対し物品税を課した(本件課税処分)。そこで、Xが本件課税処分の無効を主張して争ったのが本件である。

#No. 196(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/12/01

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第28回】「私法上の法律構成による否認論⑤」

前回では、映画フィルム事件について解説を行った。本稿では、日蘭組合事件及び投資クラブ事件について解説を行う。

#No. 196(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/12/01

山本守之の法人税“一刀両断” 【第29回】「取引別にみた収益の認識基準①」

企業活動の中心となる商品又は製品等の棚卸資産の販売収益の額は、その引渡しのあった日の属する事業年度の益金の額に算入されます(法基通2-2-1)。
このような取扱いを置いたのは、昭和38年12月の「整備答甲」で、収益の認識基準について「法的基準」としては「所有権の移転又は役務提供があったとき」としながら、「具体的運用」は「引渡し又は同時履行の抗弁権を失ったとき」としているからです。

#No. 195(掲載号)
# 山本 守之
2016/11/24

組織再編におけるスピンオフについて~平成29年度税制改正へ向けた現状の課題~

「スピンオフ(spin-off)」とは、現物配当その他の比例的分配により、株主に対して、既存子会社又は事業を切り出して設立した新設子会社の株式を交付することによって、当該子会社又は事業を切り離す組織再編をいう。米国では、例えば、2015年にeBayがPayPalを分離独立する際の手法として用いられる等、事業の切り離しの手段として広く普及している。

#No. 195(掲載号)
# 柴田 寛子
2016/11/24

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第10回】「別表6(16) 雇用者の数が増加した場合又は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(16)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」〈その1〉

第10回目は、最近改正された制度の中で比較的書籍等での掲載頻度が少ない「別表6(16) 雇用者の数が増加した場合又は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(16)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」を採り上げる。

#No. 195(掲載号)
# 菊地 康夫
2016/11/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例44(法人税)】 「交換差金の額が20%を超えたため、固定資産の交換の特例の適用ができなくなってしまった事例」

平成X7年12月期の法人税につき、共有名義の土地建物の所有権を法人、個人間で整理するため、税理士の指導により土地建物の交換及び売買を行い、交換により取得した資産の圧縮記帳の損金算入(以下「固定資産の交換の特例」という)により交換譲渡益の課税を繰り延べようとしたが、「20%要件」(交換差金の額が交換取得資産と交換譲渡資産のいずれか多い価額の20%を超えないこと)を満たしていないため、交換の特例の適用ができなかった。
これにより、固定資産圧縮損が損金計上できなくなり、固定資産売却益が発生したため、過大納付となった法人税額につき、賠償請求を受けた。

#No. 195(掲載号)
# 齋藤 和助
2016/11/24
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