税務判例を読むための税法の学び方【86】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その14:「「退職所得」の意義①」(最判昭58.9.9))
この判例は、退職所得の意義を明らかにした最高裁判決である。
それまでは、厳密な意味で何が退職所得に該当するのかという点は明らかにされていなかったところ、昭和58年後半に、2つの退職金に関する最高裁判決(①5年で打切り支給として退職金として支払われた金員についての事案、②10年で打切り支給として退職金として支払われた金員についての事案)により明確にされた。そこで、今回はこの2つの判決を見ていこう。ただし①事案を中心に見ることとし、②事案は、検討のする中で一部を紹介するのに留める。
monthly TAX views -No.42-「仮想通貨と税制」
新聞で、三菱UFJ銀行が「仮想通貨」を発行するということが大きな話題として取り上げられた。マウントゴックス社の不正事件で有名なビットコインなどの仮想通貨だが、本年6月資金決済法が改正され、「仮想通貨」の取引業者を登録制にしてマネロンなどの規制を強化することになり、法律で「仮想通貨」が定義されることとなった。
これを機会に、税制の問題も考えてみたい。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q2】「上場株式を譲渡し譲渡損が出た場合の損益通算の範囲」
私(居住者たる個人)は、保有している上場株式(日本株)について国内証券会社への売委託により売却したところ、譲渡損が発生しました。この譲渡損を、非上場株式の配当や譲渡益と損益通算することはできますか。
なお、この上場株式は国内証券会社の一般口座に預け入れられているものであり、特定口座や非課税口座(NISA口座)には入っていません。
連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第3回】「減価償却制度の見直し」
平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の償却の方法について、定率法を廃止し、これらの資産の償却の方法を次のとおりとする(法令48の2①)。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第10回】「調査期間中に修正申告書を提出したが、更正があるべきことを予知してされたものではないとして加算税賦課決定処分が取り消された事例」
原告の法人(X社)は、米国の100%子会社で半導体基盤の製造及び設計開発等を主な事業としている。X社は、機械及び装置の増加償却の特例の適用要件である増加償却の「届出書」(本件届出書)を提出していないにもかかわらず、増加償却の特例の適用があるものとして法人税の申告書を提出した。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第18回】「役員、従業員との取引」
前回は、争点10(同族非同族対比基準)として紹介されている東京高裁昭和49年6月17日判決について解説を行った。
さらに、矢内一好著『一般否認規定と租税回避判例の各国比較』(財経詳報社、平成27年)123頁では、争点11から争点14として、役員、従業員との取引について紹介されており、本稿では、これらの判例について解説を行うこととする。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第31回】「国等と締結した清掃業務委託契約書」
【問】当社は、清掃業者です。地方公共団体から日常定期清掃の受注を受け、清掃業務委託契約書を共同で2通作成することとなりました。地方公共団体の作成する契約書は非課税とのことですが、印紙税が課税される文書は、地方公共団体が所持するものまたは当社で所持するもののどちらですか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q1】「上場外国株式(外貨建)を譲渡した場合の譲渡損益及び為替差損益の取扱い」
私(居住者たる個人)は保有している上場外国株式について国内証券会社への売委託により譲渡しました。譲渡対価はドル建で支払われましたが、譲渡所得等の金額の計算はどのように行えばいいでしょうか。また、株式の購入時と売却時の為替レートの差から生じる為替差損益はどのように取り扱われますか。
空き家(被相続人の居住用家屋)に係る譲渡所得の特別控除の特例のポイント 【第2回】「他の特例制度との重複適用・選択適用」
本特例の譲渡期間は、「相続日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」、とされており、かつ、その期間が「平成28年4月1日から平成31年12月31日まで」の適用期間内であることが必要となる。
したがって、相続開始時期に応じそれぞれ次のような適用関係となる。