解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
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日本の企業税制 【第47回】「平成30年度税制改正に向けた各省庁の要望事項のポイント」
9月18日に安倍総理が早期解散の検討を伝達したことから、平成30年度税制改正に向けた検討スケジュールにも少なからず影響が出てくることが予想される。
いずれにせよ、平成30年度税制改正の主要な検討課題は、8月末に、各府省庁から提出された要望事項が中心となることは間違いないことから、各府省庁要望をもとに主要事項を整理したい。
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法人税における当初申告要件等と平成29年度税制改正 【第4回】
平成29年度改正に関して、何点か補足する。
前回の(2)で説明したように、平成29年度改正後の外国税額控除制度では、控除金額の計算の基礎となる「控除対象外国法人税の額」は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した明細書に記載された金額が限度となる。
しかし、一つの例外がある。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第5回】
上記のうち、第2パラグラフの後半部分では、【第4回】で解説した企業グループ内の組織再編成と同様に、事業単位の移転であることを要求することが記載されている。それ以外のところであるが、第1パラグラフでは、事業関連性要件、事業規模要件及び従業者引継要件について記載されており、第2パラグラフの前半部分では、株式継続保有要件について記載されている。
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相続税の実務問答 【第15回】「遺贈の放棄があった場合の課税関係」
A社の社長を務めていた父が今年の6月に亡くなりました。父の遺言書には、遺産の約半分を占めるA社の全株式(相続税評価額7,000万円)を長男である私に遺贈すると記載されていました。
8月になって、相続人である私、弟及び母の3人で、今後の会社の経営や遺産分割などについて話し合った結果、弟がA社の社長に就くこととなり、私は、会社経営から外れることとなりました。また、私は、A社の全株式の遺贈を放棄し、相続人全員の合意により、弟が同社の全株式を取得することとし、私は預金1,000万円を、その他の財産は母が取得することとなりました。
私が、A社の全株式の遺贈を放棄し、それを弟に相続させたことについて、私から弟に贈与があったものとして、贈与税が課税されることになるのでしょうか。
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相続空き家の特例 [一問一答] 【第12回】「被相続人居住用家屋が店舗兼住宅等であった場合の居住用部分の判定」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
Xは、昨年9月に死亡した母親の店舗兼住宅(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
母親は、相続の開始の直前において、家屋(居住専用部分:60㎡、併用部分:20㎡、店舗専用部分:40㎡)と土地(居住専用部分:30㎡、併用部分:100㎡)の利用状況で一人暮らしをしながら雑貨屋を営んでいました。
Xは、その店舗兼住宅の全部を取り壊して、その土地の全てを売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第56回】「税制調査会答申から租税法条文を読み解く(その2)」
本件事案において東京地裁平成20年2月14日判決は次のように述べ、本件改正附則27条1項の違憲性を否定した。
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法人税における当初申告要件等と平成29年度税制改正 【第3回】
当初申告要件等については、平成29年税制改正において、注目すべき改正が行われている。
改正規定を踏まえ、29年度の改正内容を説明したい。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第4回】
このうち、1つ目と2つ目のパラグラフについては、前回の解説の通り、原則として、時価で資産及び負債を譲渡すべきであるが、一定の要件を満たすものについて、適格組織再編成として、簿価で資産及び負債を移転することが想定されていた。そして、適格組織再編成の要件を満たすものとして、企業グループ内の組織再編成、共同事業を営むための組織再編成が挙げられている。
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平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第10回】「[設備種別]適用税制の選択ポイント⑥(建物・構築物)」
上記1で確認した通り、建物・構築物については中小企業経営強化税制の適用を受けることはできないが、中小企業等経営強化法による経営力向上計画の認定を受けることのできる資産には「建物」が含まれている(※1)。
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相続空き家の特例 [一問一答] 【第11回】「母屋と離れ等の複数の建築物がある場合の計算例③(相続開始直前においてその敷地等に相続人の所有分がある場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
Xは、昨年3月に死亡した母親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、母親は一人暮らしをし、母親が所有していたA土地(80㎡)とXが所有していたB土地(120㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母親とXが共有(それぞれ2分の1)で所有していた母屋:140㎡、離れ:40㎡、倉庫20㎡)のある一団の土地でした。
Xが全てを相続し、更地とした上、A土地及びB土地を売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。
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