4295 件すべての結果を表示

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第21回】「請負に関する契約書④(設計・工事監理受託契約変更書面)」

「設計・工事監理受託契約事項の書面」には、①業務の実施期間、②業務の報酬の額、③建築士の名称及び所在地、④建築士事務所の開設者の氏名、⑤業務に従事する建築士の登録番号、⑥設計または工事監理の一部の委託先等を記載しますが、その内容が変更された場合の変更書面の印紙税の取扱いはどうなりますか。

#No. 150(掲載号)
# 山端 美德
2015/12/24

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第6回】「フィルムリース事件」~最判平成18年1月24日(民集60巻1号252頁)~

今回紹介する判例は、X社が、映画に投資を行う名目で結成されたB組合に出資を行い、B組合がC社から購入した映画につき、自らの固定資産として、減価償却費の損金算入を行った上確定申告をしたところ、Y税務署長から法人税の更正処分等を受けたという事案である。

最高裁は、映画が減価償却資産に当たらないとして、損金算入を認めなかった。

#No. 150(掲載号)
# 菊田 雅裕
2015/12/24

これだけ知っておこう!『インド税制』 【第6回】「インドのVAT」

この連載の最終回となる今回は、インドの「VAT」について紹介しよう。
VATは、前回説明した「サービス税」とは異なり、「モノ」にかかる間接税で、正式名称は“Value Added TAX”である。
日本語では「付加価値税」と訳すケースが多い。また、物品税やサービス税と異なり「州税」なので、「州付加価値税」と訳されるケースもある。
このVATは州ごとにその税率が異なるため、日本の専門家にとってとっつきにくいものだと思われるので注意を要する。

#No. 150(掲載号)
# 野瀬 大樹
2015/12/24

日本の企業税制 【第26回】「平成28年度税制改正大綱を概観する」

12月16日、消費税の軽減税率をめぐる混乱から、当初予定から大幅に遅れて与党「平成28年度税制改正大綱(以下、大綱)」が取りまとめられた。
平成28年度税制改正の目玉は、いうまでもなく消費税の軽減税率導入と法人実効税率引下げである。

#No. 149(掲載号)
# 阿部 泰久
2015/12/17

平成28年施行の金融所得一体課税と3月決算法人の実務上の留意点 【第3回】「住民税利子割の廃止及び少人数私募債の利子の課税方式の見直し」

金融所得一体課税の施行に併せて、平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき利子等に係る住民税利子割の納税義務者が「利子等の支払いを受ける者」から「利子等の支払いを受ける個人」に改正され、法人が納税義務者から除外された。
また、上記改正によって法人が住民税利子割の納税義務者から除外されたことに伴い、法人が支払いを受ける利子等に係る以下の非課税措置が廃止された。

#No. 149(掲載号)
# 芦川 洋祐
2015/12/17

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第2回】「最近の注目裁判例・裁決例①(国税不服審判所平成26年11月18日裁決)」~相続財産の価額からの債務控除が認められないと判断した理由は?~

本件理由付記を一読してみると、課税処分の内容及び理由は、相続人であるXらは相続税の申告に当たり、A商会の本件相続開始日における債務超過額1,401,816,220円を、A商会の無限責任社員である本件被相続人の債務弁済責任に基づく債務であるとして相続税の相続財産の価額から控除しているが、この債務控除が認められないというものであることがわかる。

#No. 149(掲載号)
# 泉 絢也
2015/12/17

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第41回】「その他の裁判例④」

今回、解説する事件は、事業協同組合員の死亡脱退の払戻しが、被相続人において生じたのか、相続人において生じたのかが争われた事件である。
中小企業等協同組合法に関連する事件はそれほど多くはないが、租税法を理解する前に、中小企業等協同組合法を理解する必要があるという意味では、非常に参考になる事件である。

#No. 149(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/12/17

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第36回】「公正処理基準の形成過程と税務通達(その3)」

X社(原告)は、創業者である乙が代表取締役を辞任して非常勤取締役となったこと(以下「本件分掌変更」という。)に伴い、乙に対する退職慰労金として2億5,000万円(以下「本件退職慰労金」という。)を支給することを決定した。

#No. 148(掲載号)
# 酒井 克彦
2015/12/10

平成27年度税制改正後の「受取配当等の益金不算入制度」に関する申告実務の留意点~別表8(1)及び8(1)付表の作成に当たって~

平成27年度税制改正では、実効税率の引下げに伴う、代替財源の確保のための一環として受取配当金の益金不算入制度が大きく見直された。
その内容も、持株比率基準の見直し、継続保有要件の見直し、非支配目的株式等の創設、負債利子控除制度の見直し、証券投資信託の収益の分配金に対する課税の見直しなど多岐にわたっている。この改正の内容は、平成27年4月1日以後開始する事業年度から適用されるため、通常の1年決算法人では、平成28年3月期から適用になると思われる。
そこで本稿では、特に申告書の作成に当たり留意すべき点についてまとめてみる。

#No. 148(掲載号)
# 安積 健
2015/12/10

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第4回】「同族会社等の行為計算の否認の歴史①」

第4回目以降は、租税回避の否認規定として典型的な同族会社等の行為計算の否認(法法132)の歴史について解説することとする。なお、同族会社等の行為計算の否認は、所得税法、相続税法、地方税法においてもそれぞれ定められているが(所法157①、相法64①、地法72の43①)、本稿では、法人税法に定められている同規定の歴史のみについて解説を行うこととする。

#No. 148(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/12/10
#