平成26年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「誤りやすい事例Q&A」
シリーズ最終回は、扶養親族等の判定や住宅税制、医療費控除等に関し、確定申告実務において誤りやすい以下6つ事例をQ&A形式で取り上げることとする。
Q1 合計所得金額の計算
Q2 借換えをした場合の住宅借入金等特別控除
Q3 土地と建物の所有者が異なる場合の居住用財産の3,000万円特別控除
Q4 契約者を変更した生命保険金
Q5 ふるさと納税により受け取った謝礼
Q6 ガン診断給付金と医療費控除
〔平成26年分〕 贈与税申告の留意点 【第2回】「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を活用するときの留意点」
平成27年1月1日以後、相続税の基礎控除額が引き下げられるため、相続税対策として生前贈与を検討するケースが増えている。その中でも、贈与税の配偶者控除(*)を検討することが多いと考えられるが、その場合の留意点につき、検討してきたい。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第6回】「改正の内容⑤」
PEを有する外国法人の欠損金は、PE帰属所得に係る欠損金とPE非帰属所得に係る欠損金に区分され、それぞれPE帰属所得とPE非帰属所得から控除される。PEを有しない外国法人の欠損金は、PE非帰属所得に係る欠損金となる(法法141二、法法142の9、法令191)。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第35回】「法人税基本通達改正の歴史④」
昭和42年度法人税基本通達の改正は、このような批判に対応したものであると言われているが、本通達の前書きを見てみると、昭和40年度税制改正から昭和42年度税制改正までの税制簡素化の一環として、貸倒処理に関する取扱いの弾力化と手続の簡素化を目的として行われたものであることが分かる。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第23回】「中小企業向けのその他の特例措置」
Q 当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。この連載の第17回「欠損金の繰越控除」から第22回「雇用関連税制と税額控除」までを読んで、中小法人に対する様々な税務上の特例措置があることが分かりました。それ以外にも、中小法人向けの税務上の特例措置があれば、その概要について教えてください。
日本の企業税制 【第15回】「成長戦略としての平成27年度税制改正」
税率引下げにより「稼ぐ力のある企業」の税負担の軽減を図る一方で、課税ベースの拡大(特に欠損金繰越控除の制限)や外形標準課税の拡大により、赤字企業や収益力の乏しい企業には厳しい内容となっている。
事実、経団連の推計では、赤字企業では外形標準課税の拡大により税負担が増加することはもとより、所得計上企業の中でも結果的に税負担が増大する企業が現れ、収益力の高い企業ほどみかけ以上の減税となることが予想される。
法人税改革の行方 【第7回】「まとめ」
2015年度税制改正大綱では、法人実効税率の引下げの代替財源には、その過半に外形標準課税の拡大が用いられた。果たしてこのままでよいのだろうか。
〔平成26年分〕 贈与税申告の留意点 【第1回】「過年度及び本年度改正についての確認」
平成27年1月1日以降に他界した方の相続税については、基礎控除が従前よりも4割引き下げられるため、生前贈与の活用が従前よりも活発になると考えられる。本稿は平成26年分贈与税申告の留意点を説明すると同時に、平成26年分の贈与税申告を行う際に(今後贈与を行う場合との有利不利を理解した上でのアドバイスも求められる可能性があるため)、平成27年以降の贈与税についての改正事項も理解しておく必要があるため、その点もあわせて解説することとしたい。
平成26年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「海外転勤者の確定申告」
近年、企業活動のグローバル化に伴い、海外転勤は一部の個人を対象とするものではなくなっている。海外転勤者の税務については、転勤する本人と企業側の双方が理解しておくことが大切である。
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第6回】「平成27年3月期における確定申告書及びその付表の作成方法」
3月末決算法人で平成27年3月期の場合には、その課税期間の開始の日が施行日となることから、経過措置の適用がない限り、原則としてはすべて新税率が適用されることとなる。
しかしながら、一般の事業者の場合には、3月に販売した商品の返品処理、3月に仕入れた商品の返品処理、3月に前払いした旅費交通費、4月分の水道光熱費・通信費など経過措置の適用を受ける取引が発生する可能性があり、旧税率と新税率が混在する場合の確定申告書及び付表を作成することとなる。