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マイナンバー制度と税務手続 【第3回】「本人確認の方法(概要)」

税理士等が個人番号関係事務実施者(※1)として個人番号を取り扱う事務については、以下のケースに分類される。
① 自らの事務所の従業員等の給与所得に係る源泉徴収票等の作成、社会保険関係事務を行うために、従業員や扶養親族等の個人番号を収集し、源泉徴収票等に当該個人番号を記載して所轄税務署及び年金事務所等に提出する。
② 業務委嘱契約に基づき顧問先の給与所得に係る源泉徴収票等の作成事務を行うために、当該顧問先の従業員や扶養親族等の個人番号を収集し、源泉徴収票等に当該個人番号を記載して所轄税務署及び各市区町村等に提出する。
③ 業務委嘱契約に基づき顧問先の所得税等の確定申告書等を作成するために、顧問先及び顧問先の扶養親族等の個人番号を収集し、確定申告書等に当該個人番号を記載して所轄税務署等に提出する。

#No. 118(掲載号)
# 坂本 真一郎
2015/05/07

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第3回】「建物賃貸借契約を合意解約したことに伴って貸主が受領した金員が不動産所得に当たるとされた事例」

納税者(甲)の父(乙)は、ショッピングセンターの一部を区分所有して、A社に賃貸期間20年で賃貸していたが、乙の死亡後に、その権利を承継した甲が、その賃貸借契約を合意解約等した。これにより、A社は甲に対して1億9,000万円余り(本件金員)を支払うこととなった。甲は本件金員を譲渡所得として申告したが、税務署長はこれを不動産所得として更正処分をしたために争いとなったものである。

#No. 118(掲載号)
# 佐藤 善恵
2015/05/07

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第5回】「金銭又は有価証券の受取書①(課否判定のチェックポイント)」

【問】当社は物品販売業者です。
商品の販売代金を口座振込みにより受け取った際に、振込人に対して入金済のお礼状を送付していますが、課税文書に該当するのでしょうか。
また、課税文書に該当した場合、印紙税額はいくらになりますか。

#No. 118(掲載号)
# 山端 美德
2015/05/07

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第13回】「外国法人の所得税」

帰属主義への見直しにより、国内源泉所得について改正が行われている。これにより、組合事業利益の配分に係る国内源泉所得は、「PEを通じて」組合契約等に基づいて行う事業から生ずる利益の配分で一定のものと改正されている。
この改正に伴い、PEを有しない外国法人が組合事業利益の配分所得を有することはなくなったため、PEを有しない外国法人の課税標準を定める規定を削除するなどの整備を行った(所法178)。

#No. 118(掲載号)
# 小林 正彦
2015/05/07

貸倒損失における税務上の取扱い 【第42回】「法人税基本通達改正の歴史⑪」

平成12年度には、「法人税基本通達の一部改正について(平成12年6月28日、課法2-7)」が公表され、貸倒引当金についての通達が改正されている。主なものは、貸倒損失として計上した金銭債権を個別評価金銭債権に対する貸倒引当金として処理することができるという点(法基通11-2-1の2、なお、平成14年2月15日課法2-1により法基通11-2-2に番号を変更)と、未収利息に対する個別評価金銭債権に対する貸倒引当金について定められたという点(法基通11-2-6の3、なお、平成14年2月15日課法2-1により法基通11-2-8に番号を変更)である。このうち、前者については、貸倒損失と貸倒引当金との関連性を示すものであるため、本稿において解説を行う。

#No. 118(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/05/07

「特定の事業用資産の買換え特例(9号買換え)」平成27年度改正のポイント 【第1回】「延長・見直し後の要件をおさえる」

平成27年度税制改正により、租税特別措置法第37条第1項第九号《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》及び同法第65条の7条第1項第九号《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》における長期所有の土地等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え(いわゆる「9号買換え」)について、下記の事項の見直しを行った上、適用期限を平成29年3月31日まで2年3月延長することとされた。

#No. 117(掲載号)
# 内山 隆一
2015/04/30

欠損金の繰越控除制度に関する平成27年度税制改正事項 【第1回】「控除限度額と繰越期間の見直し」

青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、平成27年度税制改正により、次のように段階的に引き下げられることとなった。

#No. 117(掲載号)
# 新名 貴則
2015/04/30

土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第9回】「通達によらない評価」

通達によることが著しく不適当と認められる場合とは?
路線価によらない方法以外にどのような評価方法があるのか?

#No. 117(掲載号)
# 風岡 範哉
2015/04/30

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第25回】「少人数私募債の利子から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

Q 当社は、社長が全株式を保有する同族会社です。平成27年4月1日に社長の親族のA氏に対して少人数私募債を発行し、3,000万円を調達しました。平成27年4月30日より毎月末に利子10万円を支払うことになっています。
少人数私募債の利子から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 117(掲載号)
# 上前 剛
2015/04/30

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第25回】「裁決例⑤」

今回、紹介する事件は、飲食業を営む前賃借人からその各店舗を転借する際に支払った対価は営業権の対価ではなく、繰延資産の対価であるとした事件である。
本事件のように、営業権(現行法上の資産調整勘定)に大雑把に入れるのではなく、厳密に各資産に配分する必要があるという意味で、実務において参考になり得る事件であると考えられる。なお、類似の事件として、昭和63年6月21日裁決(店舗を開設するに当たり、前の賃借人に支払った本件金員は、繰延資産たる「資産を賃借するために支出する費用」に該当するものであり、その償却期間は、店舗が設置されている建造物の耐用年数を基に見積もるべきであるとした事例)が存在する。

#No. 117(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/04/30
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