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5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第4回】「個別対応方式による具体例」

B株式会社の当課税期間(平成26年1月1日~平成26年12月31日)の課税売上高等の状況は以下のとおりである。

#No. 101(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2015/01/08

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第17回】「日本IBM事件②」

前回においては、日本IBM事件の概要について解説を行った。日本IBM事件の争点については3つ存在するが、そのうち、裁判所が判断を行っているのは、【争点1】のみである。
そのため、本稿においては、【争点1】についての原告、被告のそれぞれの主張について解説を行う。

#No. 101(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/01/08

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第17回】「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求・充当届出」

Q 当社は、設立直後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出しています。
7~12月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額は20万円、年末調整による還付額の合計額は15万円、結果として、1月20日までに納付する所得税及び復興特別所得税は5万円となりました。ところが、経理担当のAさんが納付書を作成する際、5万円と記載すべきところ、誤って20万円と記載し、1月8日に銀行にて納付しました。
納め過ぎた15万円の処理についてご教示ください。

#No. 101(掲載号)
# 上前 剛
2015/01/08

税務判例を読むための税法の学び方【51】 〔第6章〕判例の見方(その9)

裁判に対する不服申立てには、上級裁判所への「上訴」がある。ただし手形訴訟及び少額訴訟については、同一裁判所への異議の申立てが可能である(民事訴訟法第357条、第378条)。そのほか、特別の不服申立てとして、一定の事由に該当した場合には、再審の訴えと特別上訴がある。

#No. 101(掲載号)
# 長島 弘
2015/01/08

山本守之の法人税“一刀両断” 【第6回】「寄附金課税を考える」

すなわち、寄附金は反対給付がなく、個々の寄附金支出について、これが法人の事業に直接関連があるものであるか否か明確ではなく、かつ、直接関連のあるものとないものを区別することは実務上極めて困難ですから、一種の形式基準によって事業に関連あるものを擬制的に定め(損金算入限度額)、これを超える金額を損金不算入としているのです。

#No. 100(掲載号)
# 山本 守之
2014/12/25

5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第3回】「全額控除方式による具体例」

A株式会社の当課税期間(平成26年1月1日~平成26年12月31日)の課税売上高等の状況は以下のとおりである。

#No. 100(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2014/12/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例21(消費税)】 「非課税売上対応課税仕入が多額にあったため、一括比例配分方式が有利であったにもかかわらず、非課税仕入との思い込みから不利な個別対応方式で申告してしまった事例」

平成X4年9月期の消費税につき、分譲住宅に係る非課税売上げがあり、これに対応する仕入はすべて非課税仕入との思い込みから、個別対応方式を選択して申告を行ったが、土地の仕入以外の建物の建設費用や土地の造成費用などは非課税売上対応課税仕入であったため、一括比例配分方式の方が有利であった。このため、不利な個別対応方式と有利な一括比例配分方式との差額200万円につき損害が発生し賠償請求を受けたものである。

#No. 100(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/12/25

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第4回】「改正の内容③」

PE帰属資本相当額とは、外国法人の資本に相当する額のうちPEに帰せられるべき金額をいい、独立企業原則との整合性及び執行可能性といった観点から、「資本配賦法」と「同業法人比準法」のいずれかにより計算する(法令188②~⑥)。

#No. 100(掲載号)
# 小林 正彦
2014/12/25

貸倒損失における税務上の取扱い 【第33回】「法人税基本通達改正の歴史②」

前回、解説したように、昭和25年度にシャウプ勧告に基づいて貸倒準備金制度が導入されるとともに、法人税基本通達において、貸倒損失の明確化が図られた。
しかし、それだけで問題は解決されたわけではなく、「売掛債権の償却の特例等について(昭和29年7月24日直法1-140)」と題する通達が公表され、現在の個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の原型ともいえる「債権償却引当金」が導入されるに至った。以下では、本通達の具体的な内容と、昭和25年度税制改正から昭和29年度の上記通達導入までにおける貸倒損失の考え方について解説を行うこととする。

#No. 100(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/12/25

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第22回】「雇用関連税制と税額控除」

Q 当社は資本金額1,000万円の食品加工業を営む内国法人(3月決算)であり、平成27年3月期における給与等の人件費の支給見込み額は次のとおりです。
新たに従業員を雇用したり、従業員への給与を増額した場合には、税額控除を受けられると伺いました。中小企業向けの雇用関連税制の概要について教えてください。

#No. 100(掲載号)
# 草薙 信久
2014/12/25

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