〔書面添付を活かした〕税務調査を受けないためのポイント 【第2回】「書面添付制度の概要・現状と考え方」
書面添付制度は、「〈1〉税理士が納税者のために会計・税務調整した処理のうち、重要と思われる事項の説明等を定められた書面に記載し、申告書に添付すること(法33条の2)」及び「〈2〉税務当局は、事前告知税務調査前に、その添付書面の内容につき、税理士から意見聴取(法35条)をすることにより、税務調査が不要であると判断した場合には、税務調査を省略する」という一連の制度のことをいう。
税務判例を読むための税法の学び方【18】 〔第5章〕法令用語(その4)
「・・・(の規定)は、・・・に適用があるものとする」というような用例がある。
これまで述べた用例とはやや異なり、そこで問題となっているある規定が、ある場合に適用があるのは解釈上あるいは論理上当然のことであるが、解釈上の疑義を避けるために、念のために規定で明確にするという場合に使われるものである。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載35〕 措置法40条申請の承認取消しと贈与者の死亡
個人が公益法人等に対して資産を贈与又は遺贈し租税特別措置法40条の申請に係る承認を受けた場合に、その承認が取り消されたときの課税関係について教えてください。
また、その取消時に贈与者が死亡している場合には、どうなりますか。
monthly TAX views -No.8-「消費税にまつわる“3つの神話”」
消費税率を来年4月から8%に引き上げる(かどうかの)決断ができない。
政治家が「増税を回避したい」という気持ちは分からないではないが、そうであるなら、国際公約となっている財政目標達成のための代替案(例えば社会保障の歳出削減など)を示すべきだろう。
それもなく、景気回復に水を差さないかどうか見極めて、という慎重な対応ぶりだけでは「決められない政治」への逆戻りである。
ところで、決断をギリギリまで引き延ばす背景には、消費税にまつわる“3つの神話”がある。
〔書面添付を活かした〕税務調査を受けないためのポイント 【第1回】「税務調査が来ない企業とは」
さて、日本の申告法人数は約255万社であり、そのうち利益法人は約64万社(25%)である。
一方、税務職員は約5万名だが、そのうち調査担当者数は限られる。
さらに消費税等税目の増加、取引の国際化、金融取引等取引自体の複雑化等があり、また、平成25年1月より適用されている国税通則法の改正による調査手続の負荷等によって、実調率を上げることは困難になりつつある。
年間に税務調査を受ける会社数は約14万社であり、申告法人数に占める割合は約5%。単純計算すると、調査は20年に1回の計算になる。しかし、仮装・隠蔽等の不正を行っている企業は別であるが、赤字企業に増差額が出ても結局赤字により納税がなければ、税務調査は効率的ではないとされる現状がある。
小説 『法人課税第三部門にて。』 【第15話】「脱税とOB税理士」
「こりゃあ、ひどいなあ・・・」
渕崎統括官は、新聞を大きく広げてうなった。
新聞の見出しには『国税調査官とOB税理士を逮捕』と書かれている。
「どうしたのですか?」
田村上席が渕崎統括官の持っている新聞を覗き込んだ。
「現職の、上席調査官が逮捕されたのですか・・・」
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第4回】「典型的な6パターンにおける〈相続人の範囲〉を理解する」
今回は具体例を見ながら、相続人となる親族の範囲について理解を深めることとする。
なお、筆者の経験から、以下の「6パターン」を理解すれば、実務的に遭遇するケースのほとんどをカバーできるといえる。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【追補③】「新設された措置法通達のポイント(その3)」
この措通70の2の2-7では、本制度適用により贈与税の非課税とされる価額は、非課税限度額である1,500万円の範囲内で「教育資金非課税申告書」又は「追加教育資金非課税申告書」を預貯金の預入等をした日までに提出し、かつ、措令40の4の3④又は⑤の要件である教育資金の贈与を受けてから2月以内に教育資金管理契約に基づく口座へ預貯金の預入れ等を行った金額に限られる点が、留意的に明らかにされている。
〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第3回】「試験研究の範囲・試験研究費の範囲」
試験研究費の範囲を述べる前に、まず「試験研究」の範囲を整理することが必要である。
「租税特別措置法42条の4第12項1号 試験研究費の意義」では、税額控除の対象となる試験研究費の「試験研究」を「製品の製造に関する試験研究」「技術の改良・考案・発明に関する試験研究」としている。
そのため、それぞれの試験研究に該当する支出であれば、当該試験研究の内容が、例えば製品の改良試験等の通常の試験研究又は開発的な試験研究であったとしても、その内容を問わず当該支出のすべてが税額控除の対象となる試験研究費の「試験研究」に該当することになる。