〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第20回】 「遺言の確認方法とその効力」
相続税申告業務を行う際には、相続人・相続財産の確定後、(1)遺言の有無、(2)遺言がない場合には遺産分割協議、という流れになる。
今回は、この遺言について学ぶこととする。
日本の企業税制 【第6回】「課税ベース各論」
政府税制調査会・法人課税ディスカッショングループでは、早くも法人税課税ベースの拡大の議論が進められている。
3月31日に開催された第2回会合では、欠損金繰越控除制度と受取配当等の益金不算入制度につき議論された。4月14日には減価償却、政策税制(租税特別措置法)がテーマに上げられている。
区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例 【第2回】「所有権の構成と相続開始時期による適用判定ケーススタディ」
前回は小規模宅地評価減特例(措法69の4)についての平成25年度税制改正の内容を確認し、判定に当たっての論点を整理した。
今回は具体的なケースにより、小規模宅地評価減特例(特定居住用宅地等、配偶者以外の同居親族が相続する場合)の適用について、
(1) 平成25年12月31日までに他界した場合(平成25年度税制改正前)
(2) 平成26年1月1日以降に他界した場合(平成25年度税制改正後)
に分けて、それぞれ検討していくこととする。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載58〕 所得拡大促進税制の平成26年度改正事項と別表6(20)新様式の変更点
所得拡大促進税制(措法42の12の4)は平成25年度改正で導入されたが、当初は適用要件である給与増加額(雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合)のハ-ドルが5%以上と高く、現実に適用例が出るか懸念された。
平成26年度改正において、この増加額が2%以上に縮小されたため、今後の適用の増加が予想されると同時に、適用できるにもかかわらず、失念したなどのリスクも増大している。
[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第4回】「「有利選択」のケーススタディ① 事業用不動産の譲渡があるケース」
本連載では消費税の仕入税額控除の実務についてみているところであるが、第4回となる今回からは、個別対応方式・一括比例配分方式「有利選択」の実務と題して、ケーススタディ形式でいずれが有利か見ていくこととする。
最初のケーススタディは事業用不動産の譲渡があるケースである。
ケース① 酒類販売業を営むA株式会社は、平成27年3月期(平成26年4月1日~平成27年3月31日)中に事業用不動産である土地を120,000,000円(帳簿価格100,000,000円)で売却している。その際、不動産業者に仲介手数料3,240,000円(税込)を支払っている。A株式会社の平成27年3月期の損益計算書は以下のとおりである。これに基づき、消費税の納付税額の計算を行う。なお、A株式会社は税込経理を採用している。
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第8回】「売上の計上基準における適用税率の取扱い」
【Q-19】 事業者間で売上・仕入の計上基準が異なる場合の適用税率の取扱い
【Q-20】 委託販売を行っている場合における施行日をまたぐ期間の売上計算書の適用税率の取扱い
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第27問】「転勤のため単身赴任し、妻子の住む家屋を譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-
会社員Xは、5年前に会社から大阪勤務を命ぜられ、妻子を東京に残して単身赴任しました。
Xは大阪で社宅住まいをし、妻子はX所有の東京の家屋に引き続き居住していましたが、このほど、東京の家屋を売却して大阪で家族一緒に住むことにしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
税務判例を読むための税法の学び方【33】 〔第5章〕法令用語(その19)
前回や前々回に解説した「期限や期日を示す表現」では、単に法令用語というのみならず、民法等の他の法令による解釈をも交えて解説した。
引き続き、類似の意味を有する用語ではあるが、その意義にいては民法上に規定がある「取消」と「無効」について確認する。そしてこの「取消」と似てた意味を有する「撤回」(この意味でありながら、かつては条文上「取消」と記されていたものもあった(改正前民法521条))についてもここで説明する。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第16回】「建替え建築は『新築』か『改築』か? (その1)」~住宅借入金等特別控除と借用概念~
これまでこの連載でも取り上げてきた借用概念の解釈を巡っては、多くの訴訟が提起されている(本連載第7回~9回で取り上げた「住所」の概念、第10~12回で取り上げた「配偶者控除にいう『配偶者』」の概念なども参照)。
例えば、居住者が、現在の居住用建物を取り壊して、新たにその基礎(土台)に新しい家を建てた場合に、かかる家は「改築」された家というのであろうか。あるいは、「新築」された家というのであろうか。