居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第8問】「区分所有に係る建物とその共有敷地(マンション)を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-
X、Y及びZは、その共有(各人の持分1/3)に係る土地に共同で建物を建てて区分所有とし、それぞれの区分所有に係る建物に居住していました。
このほど、Xは建物と共にその敷地の持分の全部を譲渡しました。
この場合、Xについて「3,000万円特別控除(措法35)」の適用対象となる居住用財産の範囲はどこまででしょうか?
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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第10回】「土地を評価する③」~路線価方式による評価~
今回は土地評価の路線価方式について学ぶこととする。
路線価方式による宅地評価は、基本的には路線価 × 地積で行われ、これに一定の調整計算を行うこととなる。
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小説 『法人課税第三部門にて。』 【第21話】「退職した税務職員の再任用制度」
「そうか・・・蔵本さんも今年が定年で、退職されたのか・・・」
渕崎統括官が椅子にもたれながら、「定期人事異動速報」を見ている。
蔵本は統括官で、この7月の人事異動で退職している。
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経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第9回】「役員借入金と税金」―役員借入金の解消策―
当社は資本金額1,000万円の製造業を営む内国法人(3月決算)です。
10年来にわたって業績が低迷したため前期において債務超過に転落し、オーナー社長(役員)からの借入金を運転資金や金融機関からの借入金の返済資金に充当しています。
前期末での役員借入金の残高が1億円にまで膨らみ、金融機関からの新規借入ができない状況にあります。
オーナー社長は高齢でもあることから、役員借入金の解消策を検討していますが、税務上の留意事項について教えてください。
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貸倒損失における税務上の取扱い 【第6回】「子会社支援のための無償取引②」
清水惣事件は関係会社間における無利息貸付けに利息相当額の収益を認識することができるか否かが争われた事件である。
この事件では昭和39年度及び昭和40年度に無利息貸付けを行ったことにつき、利息相当額につき収益とし、同額を寄附金と認定して、寄附金の損金不算入額を加算する更正処分が行われたものである。なお、第1審・大津地裁昭和47年12月13日判決、控訴審・大阪高裁昭和53年3月30日判決とかなり古い判決ではあるが、現在の法人税基本通達9-4-1、9-4-2が昭和55年に定められた通達であり、本事件の影響を受けたものと言われていることから、無利息貸付けに係る法人税法上の取扱いを理解するためには、理解しておくべき判決であると言える。
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載46〕 自己株式と現物給与などに関する消費税の課税関係
有価証券を譲渡した場合は、消費税法上は非課税売上に該当する。しかし、有価証券の譲渡であっても、株主が保有する他社株を、その株式の発行法人に譲渡する場合は、資産の譲渡等に該当しないこととされている。
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日本の企業税制 【第1回】「法人税実効税率引下げへの道筋」
法人実効税率の引下げが、にわかに現実味を帯び始めている。
10月1日に取りまとめられた与党「民間投資活性化等のための税制改正大綱」では、復興特別法人税の1年前倒し廃止について12月中に結論を得ると表記されたのに続き、以下のような記述がなされている。
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〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第5回】「実務上、判断に迷うケースQ&A」
連載最終回となる今回は、筆者がこれまで年末調整に関し質問を受けた事項のうち、特に質問の多かったもの、又は、その判定が難しいものを選定し、実務的な観点から解説を行うこととする。
〈質問〉控除対象配偶者や扶養親族に該当するかどうかは、いつの状況に基づいて判定するのか。
〈質問〉海外転勤する従業員の年末調整において、配偶者の合計所得金額はどのように算定するのか。
〈質問〉2年間の海外勤務を終え本年9月に帰国した従業員甲は、4年前に居住用家屋を取得しており、本年は住宅借入金等特別控除の適用期間内である。本年分の年末調整において、住宅借入金等特別控除を再適用してよいか。
〈質問〉年末調整で配偶者特別控除の適用を受けた配偶者について、本年分の所得の確定額が扶養控除等申告書に記載されていた所得の見積額と異なっていることが判明した。この場合、年末調整をやり直す必要があるのか。
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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第7問】「区分所有に係る建物とその単独所有の土地を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-
Xは、下図のような居住用財産を譲渡しました。
家屋は区分所有に係るもので、1階はXの所有(Xが居住)であり、2階はY(Xの長女の夫)の所有(Yが居住)であって、生活するにあたってそれぞれ独立した機能を有しています。
また、YのXに対する土地使用関係は使用貸借です。
この場合、Xについて「3,000万円特別控除(措法35)」の適用対象となる居住用財産の範囲はどこまででしょうか?
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鵜野和夫の不動産税務講座 【連載8】「路線価図の読み方(5)」
〔Q〕前回は、相続税の評価で、宅地が道路に接しているか、また、その道路と宅地との関係で、どのような評価減がされるか、という解説をうかがいましたが、その道路を私有している場合の、その道路そのものは課されないのですね。
〔税理士〕私道の評価ですね。
これは、その私道が、どのように使われているかによって、課税されたり、課税されなかったりします。
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