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《編集部レポート》 「中央出版事件」が決着~最高裁、納税者の上告棄却・上告不受理を決定し、納税者の敗訴が確定~

アメリカ合衆国の国籍のみを有する原告が、その祖父から米国ニュージャージー州法に準拠して原告を受益者とする信託を設定されたとして、税務署長から、相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)4条1項に基づき、贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を受けたため、その取消しを求めた、いわゆる「中央出版事件」は上告・上告受理申立が行われていたが、

#No. 79(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/07/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例16(法人税)】 「雇用促進税制の適用を満たしていたにもかかわらず、事前アドバイスを怠ったため、「雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」の適用が受けられなくなった事例」

平成26年3月期の法人税につき、依頼者が、雇用促進税制の適用を満たしていたにもかかわらず、税理士が事前アドバイスを怠ったため、期限までにハローワークに雇用促進計画書を提出していなかった。
このため、「雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」の適用が受けられなくなってしまい、過大納付となった法人税額等400万円につき賠償請求を受けた。

#No. 79(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/07/24

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第6回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)⑥」

前回解説したように、従来から言われていた「取引が経済的取引として不合理・不自然である場合」だけでなく、「組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるもの」も法人税法132条の2に規定する包括的租税回避防止規定の適用対象になると判示されている。
さらに、平成24年度に公表された斉木論文においても、既にその趣旨の内容が公表されているため、本稿においては、斉木論文を紹介したい。

#No. 79(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/07/24

〈条文解説〉地方法人税の実務 【第4回】「税額の計算(第12条~第14条)」

地方法人税額から控除する金額については、一定の限度額基準が設けられている。
「一定の限度額」とは、課税標準法人税額につき地方税法の規定を適用して計算した地方法人税の額に、その課税事業年度に係る次の割合を乗じて計算した金額となっている。

#No. 79(掲載号)
# 小谷 羊太、 伊村 政代
2014/07/24

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第6回】「所得税及び復興特別所得税の予定納税」

Q 私は飲食店を経営する個人事業主です。平成25年の所得は事業所得のみで所得税及び復興特別所得税の申告納税額は30万円でした。平成26年6月中旬に税務署から「予定納税額の通知書」が送付されてきました。この通知書によると、予定納税額10万円を7月31日までに納付しなければなりません。所得税及び復興特別所得税の予定納税についてご教示ください。

#No. 79(掲載号)
# 上前 剛
2014/07/24

税務判例を読むための税法の学び方【40】 〔第5章〕法令用語(その26)

「正当な理由」の「正当」とは何であろうか。
「正当」は、正しいこと、道理にかなっていることで、「適法」が法令にかなっていることを表す概念なのに対し、「正当」は、一般的な正しさや、正当性を指すものといえる。

#No. 79(掲載号)
# 長島 弘
2014/07/24

日本の企業税制 【第9回】「政府税調『法人税の改革について』を深読みする」

この中では、「具体的な改革事項」として、課税ベース拡大について詳細に触れているが、実際の改正内容としては困難とも思える項目も羅列されている。
そこで本稿では、このとりまとめを、現実の課題として年末に向けて議論されていくべきものと、そうはならないものに読み分けていきながら、課税当局の意図を推察していきたい。

#No. 78(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/07/17

生産性向上設備投資促進税制の実務 【第6回】「事例を元にした別表6(21)の記載方法の確認」

今回から数回に分けて、本連載第3回で設定した事例を前提に、具体的な法人税申告書の記載方法について紹介したい。
生産性向上設備投資促進税制については、別表6(21)〈生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書〉が新たに設けられている。

#No. 78(掲載号)
# 石田 寿行
2014/07/17

改正『税理士法』の検証と今後への期待 【第1回】「資格取得に関する改正事項」

平成26年度税制改正では、納税環境整備の一環として、税理士法の改正がなされており、我が国の課税実務において重要な役割を担う税理士制度の見直しがなされた。
本稿は、今回の税理士法改正を一つの契機として、税理士がより一層、社会から信頼され、期待に応えられる存在として高く評価されるために、どのようなことが期待されているかということも踏まえて、改正の内容について解説するものである。

#No. 78(掲載号)
# 木村 浩之
2014/07/17

〔大法人のための〕交際費課税の改正ポイント 【第3回】「交際費等の損金不算入額の計算例と別表15記載例」

最終回となる今回は、本改正を受けた計算例と別表15の記載方法について述べたい。
また、平成26年度税制改正を踏まえた改正措置法通達の公表により、前回以降明らかとなった箇所について、追加情報を掲載した。

#No. 78(掲載号)
# 吉澤 大輔
2014/07/17

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