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租税争訟レポート【第1回】弁護士業の必要経費・弁護士会役員の交際費

弁護士を開業している納税者(控訴人、第一審原告)の所得税の確定申告について、仙台中税務署長は、納税者が仙台弁護士会会長及び日弁連副会長としての職務に関係して支出した費用(主に会務の前後に行われた懇親会、慰労会等の支出)は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできず、また、消費税法における課税仕入にも該当しないとして、所得税及び消費税等の更正処分を行った。

#No. 0 創刊準備1号(掲載号)
# 米澤 勝
2012/10/09
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