弁護士を開業している納税者(控訴人、第一審原告)の所得税の確定申告について、仙台中税務署長は、納税者が仙台弁護士会会長及び日弁連副会長としての職務に関係して支出した費用(主に会務の前後に行われた懇親会、慰労会等の支出)は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできず、また、消費税法における課税仕入にも該当しないとして、所得税及び消費税等の更正処分を行った。
【国税庁】「質疑応答事例」の更新
【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の 公表について(政策保有株式の開示関係)
【金融庁】「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について(スタートアップへの資金供給の促進関係)
【日本政策金融公庫】小企業の雇用に関する調査結果 ※PDFファイル
【国税庁】法定調書の提出はe-Tax!!(チラシ) ※PDFファイル
【国税庁・e‐Tax】CSVファイル等作成・分割ツールの掲載について
【国税庁・e‐Tax】給与所得の源泉徴収票の標準フォームの掲載について
【経済産業省】手形等のサイトの短縮に関する注意喚起を行いました
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