公開日: 2013/10/10 (掲載号:No.39)
文字サイズ

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載39〕 事業承継税制新債務控除と猶予税額

筆者: 岡野 訓

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載39〕

事業承継税制新債務控除と猶予税額

 

税理士 岡野 訓

 

1 相続税の猶予税額の計算方法

平成25年度税制改正において、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度を利用するにあたり、相続税の課税価格から控除すべき被相続人の債務及び葬式費用がある場合には、納税猶予税額の計算上、その被相続人の債務及び葬式費用については、特例非上場株式等以外の財産の価額から控除することとされた。

従前の制度では、被相続人の債務及び葬式費用は、まず納税猶予制度の対象となる非上場株式等から先に控除することとされていたため、その分、納税猶予税額が少なく計算されていた。

新制度は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈(以下、単に「平成27年以後の相続等」)について適用される。

ここでは、今回の改正による納税猶予税額への影響を具体的な数字を使って検証してみたい。

 

2 納税猶予分の相続税額

納税猶予分の相続税額は、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額とされている(措法70の7の2②五、措令40の8⑬~⑯)。

(1) 特定価額を経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額(注)

(注) 特定価額以外の取得財産に係る相続税額から控除しきれない税額控除額があるときは、その控除しきれなかった税額控除額を控除した金額とされる(措令40の8⑬括弧書き)。

(2) 特定価額の20%に相当する金額を経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第15条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額

(1)の金額とは、要するに、経営承継相続人等以外の取得財産はそのままに、会社の後継者である経営承継相続人等が、特例対象となる非上場株式等だけを相続したものとして計算された経営承継相続人等の相続税額のことである。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載39〕

事業承継税制新債務控除と猶予税額

 

税理士 岡野 訓

 

1 相続税の猶予税額の計算方法

平成25年度税制改正において、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度を利用するにあたり、相続税の課税価格から控除すべき被相続人の債務及び葬式費用がある場合には、納税猶予税額の計算上、その被相続人の債務及び葬式費用については、特例非上場株式等以外の財産の価額から控除することとされた。

従前の制度では、被相続人の債務及び葬式費用は、まず納税猶予制度の対象となる非上場株式等から先に控除することとされていたため、その分、納税猶予税額が少なく計算されていた。

新制度は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈(以下、単に「平成27年以後の相続等」)について適用される。

ここでは、今回の改正による納税猶予税額への影響を具体的な数字を使って検証してみたい。

 

2 納税猶予分の相続税額

納税猶予分の相続税額は、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額とされている(措法70の7の2②五、措令40の8⑬~⑯)。

(1) 特定価額を経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額(注)

(注) 特定価額以外の取得財産に係る相続税額から控除しきれない税額控除額があるときは、その控除しきれなかった税額控除額を控除した金額とされる(措令40の8⑬括弧書き)。

(2) 特定価額の20%に相当する金額を経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第15条から第19条まで、第21条の15第1項及び第2項並びに第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額

(1)の金額とは、要するに、経営承継相続人等以外の取得財産はそのままに、会社の後継者である経営承継相続人等が、特例対象となる非上場株式等だけを相続したものとして計算された経営承継相続人等の相続税額のことである。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第1回~第50回

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第51回~

筆者紹介

岡野 訓

(おかの さとる)

税理士

平成 5 年 大阪教育大学教育学部卒業
平成13年 税理士登録
平成14年 岡野会計事務所開業
平成20年 税理士法人熊和パートナーズ設立 代表社員就任
平成27年 「税理士法人 鹿児島さくら会計」と経営統合し、「税理士法人 さくら優和パートナーズ」へ社名変更

【著書】
『改訂増補 実践/一般社団法人・信託 活用ハンドブック』清文社(共著)
速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正』清文社(共著)
『実務目線からみた事業承継の実務』大蔵財務協会(共著)
『税理士が実務で直面する税務判断厳選20事案解決法』大蔵財務協会(共著)
『法人税の純資産』中央経済社(共著)
『会社合併の実務必携』法令出版(共著)
『事業承継とその税務対策』金融経済新聞社(共著)
『徹底解明 会社法の法務・会計・税務』清文社(共著)
『税務訴訟と要件事実論』清文社(共著)

【事務所】
〒860-0862
熊本市中央区黒髪1丁目11-10 TOKOビル2階
税理士法人 さくら優和パートナーズ
TEL 096-341-1555
FAX 096-341-1556/096-341-1557
URL http://s-ket.com

関連書籍

【電子書籍版】相続税・贈与税取扱いの手引

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

〔目的別〕組織再編の最適スキーム

公認会計士・税理士 貝沼 彩 著 公認会計士・税理士 北山雅一 著 税理士 清水博崇 著 司法書士・社会保険労務士 齊藤修一 著

相続税・贈与税取扱いの手引

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

組織再編税制大全

公認会計士・税理士 佐藤信祐 著

経営危機に陥った社長さんを守る最後の救済策

公認会計士・税理士 橋口貢一 著

中小企業の事業承継

税理士 牧口晴一 著 名古屋商科大学大学院教授 齋藤孝一 著

中小企業の運営・承継における理論と実務 ファミリービジネスは日本を救う

大阪弁護士会・日本公認会計士協会近畿会・ファミリービジネス研究会 著

非公開会社における少数株主対策の実務

弁護士法人ピクト法律事務所 代表弁護士 永吉啓一郎 著

相続・事業承継に役立つ生命保険活用術

税理士法人レディング 税理士 木下勇人 著

企業法務で知っておくべき税務上の問題点100

弁護士・税理士 米倉裕樹 著 弁護士・税理士 中村和洋 著 弁護士・税理士 平松亜矢子 著 弁護士 元氏成保 著 弁護士・税理士 下尾裕 著 弁護士・税理士 永井秀人 著

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#