事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第52回】「資産管理会社における多額の借入金の返済方法」
私Jは、製造業(Z社)の社長をしています。私は父からZ社の経営を引き継ぎましたが、父が所有していたZ社株式は私を含む兄弟4人が分散して相続したことから、その株式の処理に頭を悩ませてきました。私以外の3人の兄弟はZ社の経営に関与しておらず、その3人からは以前より株式の買取りを求められていました。
そこで昨年、私は一大決心をして、総額60億円で3人が持つ全株式の買取りを実行することにしました。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第85回】「タワマン節税事件」~最判令和4年4月19日(民集76巻4号411頁)~
被相続人Aは、平成21年1月30日、甲マンションを8億3,700万円で購入した(資金のうち6億3,000万円は借入金)。さらに、同年12月21日には、乙マンションを5億5,000万円で購入した(資金のうち4億2,500万円は借入金)。その後、Aは、平成24年6月17日に94歳で死亡した。甲マンション・乙マンションは、Aの遺言により、相続人Xが取得した。なお、Xは、平成25年3月7日、乙マンションを5億1,500万円で売却した。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第15回】
(問)私は、ブロックチェーンゲームをプレイし、その報酬として、ゲーム内通貨(トークン)を取得しました。この場合の所得税の取扱いを教えてください。
monthly TAX views -No.123-「“106万円の壁”より深刻な“住民税非課税の壁”」
政府は、物価対策という名目で、低所得世帯に一律3万円の給付(事業費5,000億円)、子育て世帯には別途子ども1人当たり5万円の給付(事業費1,551億円)を行う。
低所得世帯の判断基準は、これまで同様、「住民税非課税かどうか」となっている。住民税非課税世帯で子どもが2人いる場合には、3+5×2=13万円の給付がもらえるが、住民税を少しでも負担していれば、給付はゼロである。これでは、働いて少しでも住民税を負担している者は報われない。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例51】「法人代表者の配偶者が経営する法人に対する交際費の損金性」
私は、北海道及び東北地方において飲食店業を営む株式会社X(資本金8,000万円)において、総務部長を務めております。飲食店業は大手チェーン店から個人経営の店に至るまで、政府の様々な支援策にもかかわらず、コロナ禍で壊滅的な打撃を受けた業種として知られております。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q78】「譲渡制限付株式と同一銘柄の株式を譲渡した場合の取得費の計算」
私(居住者たる個人)は、今年の6月に勤務先法人(上場)からインセンティブ報酬として譲渡制限付株式(特定譲渡制限付株式に該当します)の交付を受けました。この譲渡制限付株式に係る譲渡制限は3年後に解除されることになっています。これとは別に、以前より同一銘柄の上場株式を保有していますが、株価が上昇しているため近日中に譲渡する予定です。
この場合、譲渡所得の計算上控除する取得費は、譲渡制限が解除されていない株式と譲渡制限が課されていない株式とを合わせて総平均法により計算することになるのでしょうか。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第29回】「租税条約の配当所得条項の文言に係る解釈手法」
租税条約は英文が正式のものと思われますが、その文言の解釈はどのように行ったらよいのでしょうか。
〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第4回】「消費税法第30条第7項の帳簿及び請求書等の「保存」のレベル」
① 原処分庁所属の調査担当職員は、審査請求人に対して無予告で臨場したが拒否された。
② 調査担当職員は、日程調整の上で請求人の事業所に臨場したところ、税理士資格のない第三者が同席しており、退出させるよう請求人に求めたが応じなかったので辞去した(以後数回同じやりとりあり)。
租税争訟レポート 【第66回】「第三者を利用した仮装行為と重加算税(国税不服審判所令和元年10月24日裁決)」
本件は、司法書士業を営む審査請求人(以下「請求人」という)の所得税及び消費税等について、原処分庁が総勘定元帳の売上金額の減額による隠蔽・仮装の行為があったとして重加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が、当該隠蔽・仮装の行為は税理士事務所職員が行ったものであり、請求人に隠蔽・仮装の行為をした事実はないなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
これからの国際税務 【第36回】「OECDが主導する国際課税ルール改革の現状」
2月にインドで開催されたG20財務相・中央銀行総裁会議は、2つの柱から成る国際課税ルール改革の推進に向けてのコミットメントを確認するとともに、当面の具体的課題として、①第1の柱については、OECD/G20の下にある包摂的枠組(IF)が、残存課題の作業を終了させ、2023年前半までに多国間条約の署名ができるようにすべきこと、②第2の柱のグローバルミニマム税を中心とするGloBEルールについては、GloBE実施細則の公表(2022年12月)を経た国内法化に向けた各国の取り組みを歓迎するとともに、課税条件ルール(STTR)について多国間協定を含む立法化作業を進めるべきこと、を付言した。なお、上記の手順の進捗に際しては、途上国向けの技術支援が不可欠であることも強調している。