〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第13回】「エスコ事件-移転価格税制における推定課税-(地判平23.12.1、高判平25.3.14)(その2)」~租税特別措置法66条の4第7項(現行6項)~
当時の租特法66条の4第7項に規定する「その各事業年度における国外関連者取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類」の範囲が不明確であると考える。
令和5年以後の国外居住親族に係る扶養控除等の適用ポイント 【第3回】「支払額38万円以上の判定」
実務において、外国人従業員より、国外に居住する両親や兄弟姉妹を控除対象扶養親族として記載した扶養控除等申告書の提出を受けることがある。この場合、両親や兄弟姉妹が30歳以上70歳未満である場合には、「扶養控除の適用を受ける人(外国人従業員)から、その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けていること」が要件となる(所法2➀三十四の二ロ)。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第14回】
(問)私は、商品の購入の際に、購入先の法人が発行するトークンを無償で取得しました。このトークンは購入先で商品を購入する際に使用することができます。この場合の所得税の取扱いを教えてください。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第97回】「「地方税統一QRコード付納付書」の領収証書に係る印紙税の取扱い」
令和5年4月1日から地方税用QRコードを活用した、「地方税統一QRコード付納付書」での納付が開始されます。これにより、地方税統一QRコードを読み取ることによって、インターネットバンキング等、スマートフォン操作による電子納付、特定金融機関等の窓口に本件納付書を持参することによる納付が可能となる予定です。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第24回】「租税回避の否認と租税法律主義」-土地相互売買[岩瀬]事件・東京高判平成11年6月21日訟月47巻1号184頁-
本連載では、第1回の冒頭で述べたとおり、基本的には拙著『税法基本講義』(弘文堂。当時は第6版[2018年]、現在は第7版[2021年])における叙述の順に、税法に関する基本判例を取り上げ検討することにしているが、第20回以降ここ4回は租税回避に関する基本判例を取り上げて検討してきた。今回は、租税回避をめぐる基本的かつ重要な論点の1つであるその否認に関する明文の規定の要否(この問題については前掲拙著【72】参照)について、判例の立場を検討することにする。
令和5年以後の国外居住親族に係る扶養控除等の適用ポイント 【第2回】「提出等要する確認書類の詳細と留意点」
【第1回】で解説したとおり、国外居住親族について扶養控除の適用を受けるには、扶養控除等申告書を提出する際、その親族に係る一定の確認書類を提出又は提示する必要がある(所法194④)。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例120(消費税)】 「税関調査により過去5期分の引取りに係る消費税の修正申告書を提出したため、過年度分を含め、その全額を進行年度で仕入税額控除を行い還付申告したところ、所轄税務署より、各期ごとの更正の請求を求められたため、最初の1期分につき更正の請求期限が徒過してしまい、還付が受けられなくなってしまった事例」
令和Y年5月に税関による調査が行われ、過去5期分(平成U年3月期から令和Y年3月期)の引取りに係る消費税の申告もれを指摘され、税関に修正申告書を提出して不足額を納付した。この修正申告書を入手した税理士は、本来不足の生じたそれぞれの期ごとに更正の請求書を提出すべきところ、令和Z年3月期にその全額を計上して還付申告書を提出したため、所轄税務署の指摘を受け、修正申告をすることになってしまった。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第25回】「年の途中で死亡した場合の固定資産税等は、被相続人の必要経費になるか、相続人の必要経費になるかで争われた事例」
個人の不動産所得の金額の計算上、必要経費となるのは、所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く)の額(所法37①)とされている。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第12回】「エスコ事件-移転価格税制における推定課税-(地判平23.12.1、高判平25.3.14)(その1)」~租税特別措置法66条の4第7項(現行6項)~
国税当局は平成14年4月頃からXに対する税務調査を実施し、XとDとの取引にBが介在するようになってから購入価格が2倍強に高騰したとの事実を把握した。同年6月以降Xの代表者らに対し価格高騰の理由説明を求めるとともに、Xに対し少なくともBの財務書類につき6回、本件取引の価格算定の根拠となった資料につき4回提示を求めたが、Xはこれらの資料の提示に応じなかった。