金融・投資商品の税務Q&A 【Q92】「ストックオプションやRSUで取得した株式に係る損失」
私(居住者たる個人)は、外資系の日本子会社に勤務していますが、米国の親会社からインセンティブ報酬としてストックオプションとRSU(譲渡制限付株式ユニット)を付与されています。数年前にストックオプションを行使し、また、RSUの権利確定に伴い交付されて取得した親会社株式(上場)を保有しています。残念ながら、今年になってこれらの株式の時価が下落し含み損が生じているのですが、この含み損を他の所得と通算することはできますか。
租税争訟レポート 【第78回】「所得税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分の取消請求事件~給与所得を有する社会保険労務士の相談業務に係る損失(国税不服審判所令和5年6月16日裁決/所得区分と損益通算)」
本件は、勤務先3社から給与収入を得る一方、社会保険労務士として開業している審査請求人(以下「請求人」という)が、社会保険労務士として行った相談業務に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるとして、他の所得金額と損益通算する内容の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該業務に係る所得は雑所得に該当することから、当該損失の金額は損益通算できないなどとして所得税等の各更正処分等を行ったのに対し、請求人が、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第51回】「租税減免規定の限定解釈」
他の外国法人が負担すべき外国法人税について、我が国の納税者が対価を得て引き受け、その負担を自己の外国税額控除の余裕枠を利用し、国内で納付すべき法人税額を減らすことによって納税を免れるような取引は認められるのでしょうか。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第47回】「税法における「住所」の意義」-住所国外移転(武富士)事件・最判平成23年2月18日訟月59巻3号864頁-
今回は、住所国外移転(武富士)事件・最判平成23年2月18日訟月59巻3号864頁(以下「平成23年最判」という)を取り上げ、税法における「住所」の意義について、これを機能的意義と内容的意義とに分けて検討することにする。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例144(相続税)】 「配偶者の実子であり、養子の数の制限にかからないにもかかわらず、制限されるものと思い込み、法定相続人の数を少ないまま相続税の計算を行ってしまい、更正の請求の期限後に相続人から指摘を受けた事例」
X1年3月に死亡した甲の相続税申告において、配偶者は以前に死亡しており、実子1人の他に、配偶者の実子で被相続人の養子となった者が2人いたため、法定相続人は3人であるにもかかわらず、法定相続人に含める養子の数の制限により、養子の数は1人までに制限されるものと思い込み、法定相続人の数を2人として相続税の計算を行ってしまった。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第64回】
筆者は、日本の居住者から委任を受けて、申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して国税局に文書回答を求める「事前照会に対する文書回答手続」を利用して、東京国税局に対して「米国ビットコインETFを譲渡した場合の所得は分離課税になるか」という照会を行った。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第47回】「検収事業年度の前事業年度において設置された機械装置を使用して収益を上げたとしても、まだ取得していないことから減価償却費等の損金算入が認められなかった事例」
減価償却資産を取得した場合、減価償却は事業の用に供した日からとされている(法人税法施行令13)。ここで「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産の持つ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいうことから、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が「事業の用に供した日」とされている。
では「取得の日」はいつかということであるが、所得税基本通達33-9(資産の取得の日)において、次のように定められている。
学会(学術団体)の税務Q&A 【第15回】「学術集会における仕入税額控除の留意点」
学術集会の運営をコンベンション会社に委託し、学術集会の経費の大部分をコンベンション会社に対して支払っていますが、仕入税額控除にあたって留意すべき点を教えてください。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第68回】「バークレイズ銀行事件-実質所得者課税の原則に基づく源泉所得税納税義務の可否-(地判令4.2.1)(その2)」~所得税法12条の規定の趣旨~
所得税法12条は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する旨規定しているところ(実質所得者課税の原則)、その趣旨は、課税物件の法律上(私法上)の帰属につき、その形式と実質が相違している場合には、実質に即して帰属を判断すべきとするものと解され、本件の課税物件である本件利子の実質所得者を判断するに当たっては、本件利子に係る経済的損益の帰属先のほか、本件資金調達取引全体の仕組み、本件資金調達取引に至る経緯あるいは関係者の認識、本件資金調達取引の実施状況など諸般の事情を総合的に考慮すべきものと解される。
日本の企業税制 【第137回】「所得税の基礎控除の上乗せ(特例)に係る修正案」
令和7年度税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」は、与党による修正を経て、3月4日に衆議院を通過した。本稿公開現在、参議院での審議中である。
今回の修正内容は、2月18日に再開した与党と国民民主党との間の税制協議の中で、与党側が提示したものである。この協議自体は、与党と国民民主党による合意には至らなかった。
国会に提出された当初の税制改正法案では、いわゆる「103万円の壁」への対応として、給与所得控除の最低保障額(現行:55万円)と基礎控除(現行:48万円(最高))とをそれぞれ10万円ずつ引き上げる(これにより課税最低限は123万円へ引き上がる)こととされていた。