解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
関連するカテゴリ
- 国税通則 234件 国税通則法に関する制度解説および実務上の論点をまとめたカテゴリです。更正・決定、修正申告、更正の請求、不服申立て、延滞税や加算税など、国税手続全般の基本ルールと適用関係を整理しています。税務調査への対応や行政手続の流れ、期限管理など、実務に直結するテーマも取り上げ、条文の趣旨や裁決事例を踏まえて解説しています。法人税や所得税など各税目と横断的に関わる基礎法規としての視点から情報を掲載しています。
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- 所得税 750件 所得税に関する制度概要と実務上の留意点を整理したカテゴリです。給与所得・事業所得・譲渡所得など各種所得区分の取扱い、必要経費の判断、控除制度の適用要件など、個人課税に関わる重要論点を解説しています。税制改正や判例動向にも触れながら、実務担当者が押さえておくべきポイントを分かりやすく整理しています。関連する個人住民税や個人事業税の論点もあわせてご参照ください。
- 相続税・贈与税 469件
- 財産評価 169件
- 印紙税 104件
- 登録免許税 2件
- その他国税 3件
- 法人住民税 9件
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- 法人事業税 21件
- 個人事業税 1件
- 固定資産税・都市計画税 54件
- 不動産取得税 5件
- その他地方税 9件
- 国際課税 374件
グループ企業の税務Q&A 【第6回】「通算グループ内の法人との合併が行われた場合の投資簿価修正の取扱い」
当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。当社の通算子法人A社を被合併法人、同じく通算子法人のB社を合併法人とする適格合併を行う予定です。A社はB社によって買収された法人のため、買収プレミアムがありますが、投資簿価修正で加味されるのでしょうか。
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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第61回】「売主と記載された者が代理人である旨の表示が契約書になくても、不動産の真の売主が非居住者であることを買主は委任状等を通じて知っていたと認められるから、買主に源泉徴収義務があるとされた事例」
非居住者による日本の不動産の取得が増加している。
国外に住所がある者による東京23区、大阪市、京都市の新築マンションの取得費率(区分所有建物の保存登記において、国外に住所がある者が取得している割合)は次表のとおりである。
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第95回】
ブロックチェーンに公開されている膨大なトランザクションデータを活用することにより、個別案件の追跡にとどまらず、過少申告等のリスクを踏まえた大規模な調査選定(リスクスクリーニング)に役立てることができる可能性がある。
従来、国税庁が暗号資産の調査対象者を選定する際には、国内CEXに対する照会を起点として調査対象者を絞り込む方法が中心であった。しかし、ブロックチェーン上の情報を起点とする選定方法も検討すべきである。
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第99回】「外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事件 (審裁令元.8.1)(その2)」~所得税法24条1項~
行政手続法第14条第1項は、不利益処分をなす場合に示すべき理由の内容・程度について規定していない。しかしながら、判例は、「法が、行政処分に理由を附記すべきものとしているのは、処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨に出たものであ」り、「どの程度の記載をなすべきかは、処分の性質と理由附記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである」(※2)と判示している。当該裁決の審判所の判断はこのような考え方に一致していると考えられる。その後最高裁は、「行政手続法14条1項本文が,不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは,名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み,行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに,処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして,同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは,上記のような同項本文の趣旨に照らし,当該処分の根拠法令の規定内容,当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無,当該処分の性質及び内容,当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。」(※3)とどの程度理由を提示する必要があるかを判示している。本件通知書は最低限現必要であろう根拠となる法令の条項と不利益処分の原因となる事実が示されている。したがって処分理由に不備はないと思われる。
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日本の企業税制 【第152回】「カリフォルニア州の税制改正に対する懸念継続」
先月公開の【第151回】でもご紹介したカリフォルニア州における税制改正を巡る懸念は依然として残っている。その後の州議会での審議については、予算に関する調整が難航しているためか、当初予定されていた5月下旬の州議会下院本会議での審議には至っていない。下院歳入税制委員会での審議において、下院歳出委員会にも付託されたものの、同委員会でのヒアリング日程もまだ確定していない。しかし、海外の報道によると、法人税の抜け穴を塞ぎ、年間30億ドルの税収増を図るとして進歩派が推進する法案は、今後の協議の一環として再浮上する可能性があるとされている。
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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第81回】「関係会社へ資金移転をした上で役員に支給した金員が源泉徴収対象であるとされた事例」
当社は、役員に対して貸付けの形式で資金を交付したいと考えています。直接資金を振り込んでしまうと、税務上の給与等と認定される可能性があると聞きました。そこで、当社の関連会社を経由する案があります。この案について、何か問題点はありますか。
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〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第7回】「相続時精算課税制度の住宅取得等資金贈与特例を利用した場合の相続税の取扱い」~平成15年から平成21年までの住宅取得等資金贈与特例の留意点~
〔Q1〕
子Bは父Aから平成17年4月に住宅を建築するために3,500万円の贈与を受けた。子Bはその贈与について、相続時精算課税制度を選択した。
その後、令和8年3月に父Aに相続が発生した。
父Aの相続税に加算される金額はいくらになるか。
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相続税の実務問答 【第120回】「負担することとなった債務の金額が課税対象財産の価額を上回る場合」
本年2月に母が亡くなりました。相続人は、長女の私と妹の2名です。遺産分割協議の結果、私は、母と同居していたK県の自宅建物(相続税評価額500万円)とその敷地(相続税評価額9,000万円)を相続し、妹は預金と株式(相続税評価額は併せて7,000万円)を相続することとなりました。また、母が自宅を購入した際の借入金の残額3,000万円は私が返済していくこととなりました。
私が取得した自宅敷地の相続税評価額は9,000万円ですが、小規模宅地等の特例を適用することにより、課税価格に算入される金額は1,800万円となります。私が相続により取得した財産の価額は、特例を適用することにより2,300万円になり、負担することとなった債務の金額3,000万円を下回りますが、控除しきれない700万円を妹の課税価格から控除することはできますか。
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第98回】「外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事件 (審裁令元.8.1)(その1)」~所得税法24条1項~
当該事件は、日本の居住者が米国法人の株式を所有し、この米国法人が事業分割(※1)した場合、その交付された株式は、当該事業分割は法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割によるものではなく、所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当に該当するとしたものである。
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第94回】
米国において、初期のビットコイン投資家が、取得価額の水増し、複数ウォレットの利用、対面取引、ミキサーの活用などを駆使して暗号資産取引による100万ドル超の利益を過少申告・無申告とした結果、逋脱の罪で2年の実刑判決を受けた事例がある。
本件は、米国において、暗号資産取引を中心とする所得隠ぺいについて、刑事責任を問われ、実刑判決に至った初の事例とされる点で象徴的意義を有する。
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