解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
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- 相続税・贈与税 469件
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- 国際課税 374件
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第22回】「売上げの帰属によって変わる消費税の取扱い」
キッチンカーで移動販売を始めようと思います。委託元(以下「本部」という。)とは「粗利を折半する」という口約束しかしていません。消費税の取扱いについて、後々トラブルにならないよう、あらかじめ決めておいた方がよいことはありますか。
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令和8年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第2回】
研究開発投資をより促し、足元の物価上昇へ対応するため、一般試験研究費の税額控除制度(一般型)について、控除率を見直すとともに、試験研究費の増減割合に応じて控除上限が変動する制度も同様に見直すこととなった。その上で、時限措置(控除率の上限引上げ、控除上限・控除率の上乗せ措置)について、適用期限を3年間延長している(措法42の4①②③)。
また、中小企業技術基盤強化税制について、「繰越税額控除制度(3年間)」を創設するとともに、増減試験研究費割合に応じた控除率等の上乗せについて、時限措置の3年間の延長を行っている(措法42の4④⑤⑥⑦)。
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monthly TAX views -No.161-「雇用的自営業者の申告利便の向上を」
前回、給付付き税額控除が導入される前提として、低所得の個人事業者の所得把握が重要になることに言及した。タックス・ギャップ(無申告・過少申告)の解消というより、彼らのセーフティネットを効果的なものにしていくという観点から考えていく必要がある。
これを進めていくには、彼らの申告の利便性を向上させていくことが重要だ。そのためには、まずマイナポータルを活用した「(収入)情報連携の一層の拡大」と「法定調書制度の拡充」が必要となる。
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令和8年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第1回】
令和8年度税制改正では、グループ通算制度独自の税制(※1)についての改正が行われている。また、単体制度(※2)及び通算制度に共通の税制(※3)について、グループ通算制度特有の取扱いの改正が行われている。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例87】「火災事故による代替資産の取得に伴う保険差益に係る特別勘定と損金算入」
私は、関東地方のとある県庁所在地に隣接する市に本社がある産業廃棄物処理業を営む株式会社X(資本金3,000万円で3月決算)において、総務部長を務めております。
わが業界の業務内容を一言で言えば、事業活動に伴って生じた廃棄物を収集運搬・処分する活動であるということになりますが、取り扱う廃棄物の性状は顧客である排出事業者ごとに多岐にわたっているのが実情です。また、先に挙げた業務内容から、わが業界は更に、産業廃棄物を収集・運搬する事業(産業廃棄物収集運搬業)と、産業廃棄物を中間処理ないし最終処分を行う事業(産業廃棄物処分業)とに分類されます。
わが社の業務は後者の産業廃棄物処分業に分類されますが、中でも中間処理を主たる業務としております。産業廃棄物の中間処理とは、一般に、事業者から排出される廃棄物に対し、その安全化、安定化、減量化を目的として、物理的、化学的又は生物学的な手段によって変化を与える行為とされていますが、そのような前処理を行うことにより、リサイクルや最終処分をしやすくするという効果があるものと考えられます。労働市場が売り手市場の昨今、業務内容が厳しく避けられがちなわが業界は採用も苦戦しておりますが、その社会的意義は大きいものと自負しており、日々業務に勤しんでおります。
さて、そのようなわが社に対し、先日から税務署の税務調査を受けております。そこにおいて今問題となっているのは、わが社の処理施設において生じた火災に伴い、焼失した機械装置の代替資産を保険金で取得した際の経理処理についてです。調査官は、そもそも焼失したとされる機械装置の解体や撤去に係る証憑書類が保存されていないため、その事実があったかどうかすら疑わしく、その費用を損金に算入することはできないと息巻いております。実際のところ、焼失した機械装置に係る保険金は入金されており、また、解体・撤去を担当した業者の見積書もあるのであるから、その金額を損金に算入するのは当然と考えるのですが、税法上はどのように考えるのが妥当でしょうか、教えてください。
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《税務必敗法》 【第13回】「中間申告・納付のお知らせを忘れた」
X会計事務所の顧問先のA社は、夫婦と従業員1名の計3名で工業用塗料の製造・販売を行う小規模な株式会社である。
A社はインボイス登録事業者であり、簡易課税を適用している。決算期は3月で、課税期間は1年である。資本金は1,000万円であり、申告は電子申告で行っている。
A社の経営成績は芳しくなく、法人税等は地方税の均等割のみとなる年が多く、これまで中間申告・納付は行ったことはない。また、消費税等も毎期納付しているものの、中間申告・納付を行ったことはない。
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q106】「暗号資産を譲渡した場合の課税の特例(令和8年度税制改正)」
私(居住者たる個人)は、暗号資産を保有しています。暗号資産の売却に伴う所得については、これまで雑所得として確定申告を行っていましたが、税制改正により、株式の譲渡所得と同じように分離課税が適用されるようになると聞きました。どのような改正が行われたのでしょうか。
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〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第65回】「株式等保有割合の判定」
株式等保有割合における「株式又は出資の数又は金額」の読み方は、「株式の数」、「株式の金額」、「出資の数」及び「出資の金額」の4通りの組み合わせがあり得ますが、外国事業体の組成に関する契約条項から、株式に関する定めや拠出資本金及び持分に係る口数に関する定めがないような場合はどのように判定するのでしょうか?
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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第58回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理からの「離脱」とその帰結及び射程」-土地改良区農地転用譲渡事件・最判平成18年4月20日訟月53巻9号2692頁による譲渡費用概念の拡大-
前回は、判例法理としての「譲渡所得課税の趣旨」法理(学説では増加益清算課税説)の枠内における(譲渡所得の本質的意義(理論[包括的所得概念論]的意義)に基づく)譲渡所得課税❶と(譲渡所得の実定法的意義に基づく)譲渡所得課税❷のうち、後者に係る譲渡所得の金額の計算上総収入金額から控除される取得費(所税33条3項・38条)の概念を借入金利子の取得費算入の可否問題に関して検討したが、今回は、同じく総収入金額から控除される「資産の譲渡に要した費用」(同33条3項。以下「譲渡費用」という)の概念及び範囲を土地改良区農地転用譲渡事件・最判平成18年4月20日訟月53巻9号2692頁(以下「平成18年最判」という)に即して検討する。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例159(相続税)】 「「小規模宅地等の特例」の適用を受けて代償金額を決定するため、当初申告を未分割で行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して、特例対象宅地等の分割を行ったが、分割から4月以内に更正の請求を行わなかったため、「小規模宅地等の特例」が受けられなくなってしまった事例」
被相続人甲の主たる財産は、自宅土地建物とわずかな金融資産だけであり、相続人は実子3名であり、現物分割が困難であったことから、代償分割を行うことになった。同居の相続人である長男乙が自宅土地を取得すれば、自宅土地は「小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という。)により330㎡まで80%減額の適用が受けられ、相続税は発生しない見込みであった。そこで税理士は、相続税申告を当初未分割で行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、期限後に乙が自宅土地建物を相続する旨の一部分割を行って相続登記を行い、建物を解体して土地を売却し、売却代金と費用を確定させたうえで3名の取得財産が均等になるように代償金額を決定し、自宅土地に「小規模宅地等の特例」を適用して更正の請求を行い、還付を受ける手順で実行することとした。そして、予定通りに代償金額を確定し、最終的な遺産分割協議を行い、その後に「小規模宅地等の特例」を適用した更正の請求を行ったが、所轄税務署から、宅地の分割から4月超経過しているため、相続税法の更正の請求の特則の期限を徒過しており、「小規模宅地等の特例」は適用できないとの指摘を受けた。これにより、「小規模宅地等の特例」により減額できた税額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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