「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例41(消費税)】
設立初年度より「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」により課税事業者となっていたが、これに気づかず、結果として不利な原則課税での申告となってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
資本金900万円で設立した依頼者の設立初年度である平成X7年3月期の消費税につき、「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」により課税事業者であったが、これに気づかず、期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなかったため、不利な原則課税での申告となってしまった。
これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額250万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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