国税通則

国税通則法に関する制度解説および実務上の論点をまとめたカテゴリです。更正・決定、修正申告、更正の請求、不服申立て、延滞税や加算税など、国税手続全般の基本ルールと適用関係を整理しています。税務調査への対応や行政手続の流れ、期限管理など、実務に直結するテーマも取り上げ、条文の趣旨や裁決事例を踏まえて解説しています。法人税や所得税など各税目と横断的に関わる基礎法規としての視点から情報を掲載しています。

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〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第1回】「更正決定処分をするための税務署側の手続」

クライアントの税理士に対する期待は、税務調査において特段の指摘事項を受けることがないように各事業年度の税務申告を履行することであって、弁護士が扱うような紛争処理を期待されているのではない。
とはいえ、税務調査の過程において誤った法令解釈や事実認定がなされることにより、また、法令解釈に対して事実を誤って当てはめられることにより更正・決定処分がなされ、納税者が不測の経済的損害を被る場面に立ち会うこともあり得る。
そのような場面においては、税理士は、国税に関する法律専門家として、納税者の権利救済を積極的に担うべきであるし、少なくとも不服申立て制度の枠内においては代理人として活動することが認容されている。

#No. 419(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/05/13

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第12回】「国税通則法の知識をどう活かすか」

本連載では、これまで国税通則法に関連する事柄の中でも特に重要性の高い議論を抽出して解説してきたが、本稿においては、連載の締めくくりとして、この連載でご説明した点をどのように今後の税理士業務等、特に税務調査対応に活かしていくかということを考えてみたい。

#No. 417(掲載号)
# 下尾 裕
2021/04/28

相続税の実務問答 【第58回】「相続税の申告に誤りがあった場合の更正の請求の期限」

父が平成27年(2015年)7月20日に亡くなり、法定申告期限である平成28年(2016年)5月20日までに相続税の申告書を提出しました。最近、書棚を整理していたところ申告書の控えが出てきましたので、あらためて記載内容を見直したところ、父の友人甲に対する貸付金は100万円だったにもかかわらず、1,000万円と誤って記載されていることに気づきました。の相続開始後に、甲から私の銀行口座に100万円が振り込まれていますので間違いありません。

#No. 415(掲載号)
# 梶野 研二
2021/04/15

相続税の実務問答 【第57回】「申告期限から5年を過ぎた後に評価誤りが判明した場合(過少申告だった場合)」

父が平成27年(2015年)1月に亡くなり、法定申告期限内の同年11月に相続税の申告書を提出しました。この申告書に記載した相続税額は、申告書を提出した日に、全額納付しました。その後、相続税の税務調査の連絡もなく、令和2年11月に法定申告期限から5年が過ぎました。
令和3年(2021年)2月に、相続財産である土地を売却しようと思い、この土地を測量したところ登記簿上の面積よりも約20㎡広いことが分かりました。相続税の申告は、登記簿上の面積を基に評価額を計算して、相続税の課税価格及び税額を計算しています。実測面積を基に相続税額を計算すると、申告額よりも増加することとなりますので、相続税の修正申告を行って相続税の追加分の納付を行う必要がありますか。

#No. 411(掲載号)
# 梶野 研二
2021/03/18

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第10回】「流れでわかる査察手続」

本稿では、国税通則法に定めがあるものの、税理士業務の中では馴染みの薄い査察手続について解説する。

#No. 408(掲載号)
# 下尾 裕
2021/02/25

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第9回】「更正等の期間制限を意識する」

更正等の期間制限とは、国税通則法では「国税の更正、決定等の期間制限」と表記されており、端的には、課税庁が納税者に更正処分等を行うにあたってのタイムリミットである。更正等の期間制限は、民法の消滅時効とは異なり、途中でそのカウントが停止したりすることはなく、「除斥期間」、すなわち、法定の期間が経過すれば一律に更正等が制限される性質のものであるなどと説明されている。

#No. 404(掲載号)
# 下尾 裕
2021/01/28

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第8回】「重加算税における『納税者』の意義」

前回述べたように、重加算税は「納税者」に仮装隠蔽行為があることを要件とするものであるが、納税者が法人である場合には厳密には代表取締役の行為以外に法人そのものの行為は観念できず、実際の仮装隠蔽行為を行うのはその役職員であることから、誰を基準として仮装隠蔽行為の有無を判断するべきかという問題が生じる。この点について、例えば、株式会社において役員が仮装隠蔽行為に加担していたというような場合には当該会社に重加算税を賦課すべきとの結論に違和感を持つ人は少ないと思われる一方、末端従業員の不正行為等についてまで株式会社が常に重加算税を甘受しなければならないとすれば、当該会社には非常に酷な結果となる。

#No. 400(掲載号)
# 下尾 裕
2020/12/24

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第7回】「重加算税における『隠蔽』又は『仮装』の意義」

本稿からは、加算税の中でも最も実務的論点の多い重加算税、その中でも重加算税の要件である「隠蔽」又は「仮装」の意義を取り上げる。

#No. 396(掲載号)
# 下尾 裕
2020/11/26

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第65回】「「偽りその他不正の行為」の意義事件」~最判昭和42年11月8日(刑集21巻9号1197頁)~

X1社は猟銃の製造販売を業とする会社であり、X2はその業務全般を統括する取締役であった。X2は、X1社の業務に関して、猟銃を製作してAに販売したにもかかわらず、物品税逋脱の目的をもって、上記販売につき手帳にのみメモして保管し、税務官吏の検査に供すべき正規の帳簿には記載せず、また、所轄税務署に提出すべき課税標準申告書を提出せずに、物品税を逋脱した。
X1社・X2(Xら)は逋脱罪に問われ、これを争ったが、最高裁も、逋脱罪の成立を認めた。

#No. 394(掲載号)
# 菊田 雅裕
2020/11/12

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第6回】「過少申告加算税の意義と免除要件の捉え方」

国税通則法においては、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税という4種類の加算税を規定している。これらは大きくは、本税に付帯して発生する「附帯税」の中に位置づけられる。
附帯税は、いずれも本税の存在を前提にするものであるが、特に加算税については過少申告等又は源泉税不納付に対する制裁としての意味合いを有する点に大きな特徴がある。

#No. 392(掲載号)
# 下尾 裕
2020/10/29

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